有価証券届出書(新規公開時)
① 【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年8月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとする。
さらに上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じときは、その端数を切り上げるものとする。またこの場合、増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使可能期間
(1) 2022年9月1日~2024年8月31日までは、割当個数の3分の1まで(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切り上げる)について権利行使できる。
(2) 2024年9月1日~2026年8月31日までは、割当個数の3分の2まで(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切り上げる)について権利行使できる。
(3) 2026年9月1日~2030年8月18日までは、割当個数の全部について権利行使できる。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取り扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付する各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
上記に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使できる期間の満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦ 再編対象会社による新株予約権の取得「新株予約権割当契約書」に定める新株予約権の取得条項に準じて決定する。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)3.に準じて決定する。
第1回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年8月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 8名 当社上席執行役員 2名 当社従業員 7名 当社子会社取締役 5名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 120,000 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 120,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年9月1日~2030年8月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,000 (注)2 資本組入額 500 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社の取締役、上席執行役員、執行役員及び従業員並びに当社の子会社の取締役の地位にあることを要する。ただし当社取締役会が正当な理由があると認めた場合についてはこの限りではない。その他の条件は「新株予約権割当契約書」で定めるところによる (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡は認めない |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年8月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとする。
さらに上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じときは、その端数を切り上げるものとする。またこの場合、増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使可能期間
(1) 2022年9月1日~2024年8月31日までは、割当個数の3分の1まで(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切り上げる)について権利行使できる。
(2) 2024年9月1日~2026年8月31日までは、割当個数の3分の2まで(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切り上げる)について権利行使できる。
(3) 2026年9月1日~2030年8月18日までは、割当個数の全部について権利行使できる。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取り扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付する各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
上記に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使できる期間の満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦ 再編対象会社による新株予約権の取得「新株予約権割当契約書」に定める新株予約権の取得条項に準じて決定する。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)3.に準じて決定する。