有価証券届出書(新規公開時)
(追加情報)
前事業年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
(財務制限条項)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の一部について財務制限条項が付されております。
(1)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち71,342千円
(2018年10月16日付金銭消費賃借契約書)
① 2018年11月期以降の各決算期の末日における損益計算書において、以下のインタレストカバレッジレシオが1以下とならないこと。
インタレストカバレッジレシオ =(営業利益+受取利息)/ 支払利息
② 2018年11月期以降の各決算期の末日における損益計算書に示される当期純損益について、2期連続で当期純損失を計上しないこと。
③ 2018年11月期以降の各決算期の末日における貸借対照表における総負債の金額が総資産の金額を上回らないこと。
(2)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち10,800千円
(2017年7月26日付金銭消費賃借契約書)
① 2017年11月期以降の各決算期の末日における損益計算書に示される当期純損益について、2期連続で当期純損失を計上しないこと。
② 2017年11月期以降の各決算期の末日における貸借対照表における総負債の金額が総資産の金額を上回らないこと。
なお、当事業年度末において、当社は(1)の①②及び(2)の①の財務制限条項に抵触しておりますが取引金融機関より、期限の利益喪失請求権の権利行使行わない旨の合意を得ております。
当事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
(財務制限条項)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の一部について財務制限条項が付されております。
(1)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち63,350千円
(2018年10月16日付金銭消費賃借契約書)
① 2018年11月期以降の各決算期の末日における損益計算書において、以下のインタレストカバレッジレシオが1以下とならないこと。
インタレストカバレッジレシオ =(営業利益+受取利息)/ 支払利息
② 2018年11月期以降の各決算期の末日における損益計算書に示される当期純損益について、2期連続で当期純損失を計上しないこと。
③ 2018年11月期以降の各決算期の末日における貸借対照表における総負債の金額が総資産の金額を上回らないこと。
(2)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち43,055千円
(2020年6月30日付金銭消費賃借契約書)
① 2020年11月期以降の各決算期の末日における損益計算書に示される当期純損益について、2期連続で当期純損失を計上しないこと。
② 2020年11月期以降の各決算期の末日における貸借対照表における総負債の金額が総資産の金額を上回らないこと。
(会計上の見積りに対する新型コロナウイルス感染症の影響)
新型コロナウイルス感染症の全世界における感染拡大の影響による、再びの緊急事態宣言発出等、財務諸表作成時点において、新型コロナウイルス感染症を巡る情勢は依然として不透明な状況であります。新型コロナウイルス感染症の収束時期を合理的に予測することは困難でありますが、当社の財務諸表に与える影響は、「第2 事業の状況 2 事業等のリスク (3)その他 ⑨「新型コロナウイルス感染拡大について」」に記載のとおり、現時点で事業推進上の大きな影響はないものと判断しております。そのため、会計上の見積りにおける将来予測等は、当事業年度末時点で入手可能な情報に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響を受けないものと仮定して実施しております。
前事業年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
(財務制限条項)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の一部について財務制限条項が付されております。
(1)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち71,342千円
(2018年10月16日付金銭消費賃借契約書)
① 2018年11月期以降の各決算期の末日における損益計算書において、以下のインタレストカバレッジレシオが1以下とならないこと。
インタレストカバレッジレシオ =(営業利益+受取利息)/ 支払利息
② 2018年11月期以降の各決算期の末日における損益計算書に示される当期純損益について、2期連続で当期純損失を計上しないこと。
③ 2018年11月期以降の各決算期の末日における貸借対照表における総負債の金額が総資産の金額を上回らないこと。
(2)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち10,800千円
(2017年7月26日付金銭消費賃借契約書)
① 2017年11月期以降の各決算期の末日における損益計算書に示される当期純損益について、2期連続で当期純損失を計上しないこと。
② 2017年11月期以降の各決算期の末日における貸借対照表における総負債の金額が総資産の金額を上回らないこと。
なお、当事業年度末において、当社は(1)の①②及び(2)の①の財務制限条項に抵触しておりますが取引金融機関より、期限の利益喪失請求権の権利行使行わない旨の合意を得ております。
当事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
(財務制限条項)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の一部について財務制限条項が付されております。
(1)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち63,350千円
(2018年10月16日付金銭消費賃借契約書)
① 2018年11月期以降の各決算期の末日における損益計算書において、以下のインタレストカバレッジレシオが1以下とならないこと。
インタレストカバレッジレシオ =(営業利益+受取利息)/ 支払利息
② 2018年11月期以降の各決算期の末日における損益計算書に示される当期純損益について、2期連続で当期純損失を計上しないこと。
③ 2018年11月期以降の各決算期の末日における貸借対照表における総負債の金額が総資産の金額を上回らないこと。
(2)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち43,055千円
(2020年6月30日付金銭消費賃借契約書)
① 2020年11月期以降の各決算期の末日における損益計算書に示される当期純損益について、2期連続で当期純損失を計上しないこと。
② 2020年11月期以降の各決算期の末日における貸借対照表における総負債の金額が総資産の金額を上回らないこと。
(会計上の見積りに対する新型コロナウイルス感染症の影響)
新型コロナウイルス感染症の全世界における感染拡大の影響による、再びの緊急事態宣言発出等、財務諸表作成時点において、新型コロナウイルス感染症を巡る情勢は依然として不透明な状況であります。新型コロナウイルス感染症の収束時期を合理的に予測することは困難でありますが、当社の財務諸表に与える影響は、「第2 事業の状況 2 事業等のリスク (3)その他 ⑨「新型コロナウイルス感染拡大について」」に記載のとおり、現時点で事業推進上の大きな影響はないものと判断しております。そのため、会計上の見積りにおける将来予測等は、当事業年度末時点で入手可能な情報に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響を受けないものと仮定して実施しております。