有価証券報告書-第87期(2024/10/01-2025/09/30)
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会による監査の状況
監査等委員会は、常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員3名の合計4名で構成され、原則として毎月1回監査等委員会を開催し業務執行の状況、監査状況の確認を行っております。常勤監査等委員 鈴木克明は長年に亘り総務部に従事した経験を監査に活かし、監査等委員 三井聡および小粥純子は、監査法人勤務経験と、公認会計士の資格を有しており、いずれも財務および会計に関する相当程度の知見を監査に活かしております。また、監査等委員の宮島哲也は、弁護士としての豊富な知識と経験を有しております。常勤監査等委員は、重要会議に出席し、会社経営全般に関する意見交換を行うとともに、取締役等から職務の執行状況について報告を受け、法令、定款違反等の有無について重点的に監査を実施し、他の監査等委員と検討を重ねます。監査等委員会は、内部監査部門から定期的に内部監査の実施状況とその結果の報告を受けるとともに、必要に応じて追加監査と必要な調査を指示することができる体制としており、また、随時、会計監査人とも連携を図りながら、取締役の職務遂行と執行役員の業務執行の状況を監査、監督しております。
当事業年度の監査等委員会は13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりです。
監査等委員会における主な検討事項として、監査等委員会関連の規程の制定改廃、監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意等があります。また、常勤監査等委員の活動として、経営推進協議会、危機管理委員会など重要会議に出席するとともに、内部監査への同席、必要に応じて業務執行の各部門責任者から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集しております。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直轄として内部監査室を設置し、室長1名と専任者1名の2名で構成しております。内部監査は、業務監査と内部統制監査を中心に、社内の各業務の経営方針や社内規程・マニュアルへの準拠性、法令遵守性等について、内部監査規程、および内部監査計画書に基づき、定期的に実施しております。不正や誤謬の未然防止だけでなく、リスク管理の強化、経営の合理化並びに効率化に寄与することにより、会社の健全な発展に貢献することを目的としています。内部監査結果は社長に報告され、被監査部門に対しては具体的な改善措置を求め、その進捗状況をフォローアップしております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
35年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 本多 茂幸 EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員・業務執行社員 平岡 亜惟 EY新日本有限責任監査法人
同監査法人は、当社の会計監査に一定期間を超えて業務執行社員が関与することのないよう措置をとっております。
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士4名、その他19名(計23名)であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の新規選定が必要な場合には、各候補者から必要な資料を入手し、面談・質問等を通じ、監査法人の品質管理体制・品質レビュー結果や独立性に関する法令等の遵守状況および監査の実施体制等並びに監査報酬見積額等に着目して評価を実施し、適任者を選定することとしております。
監査法人の再任の適否については、毎年、必要な報告を受けた上で、品質管理レビュー結果および審査会による検査結果、職務遂行状況、監査体制および独立性を勘案し、別途定める会計監査人の評価および選定基準の指針を踏まえ、再任の適否について審議・決定することとしております。なお、審議の結果、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、監査等委員会は、監査法人の解任又は不再任を株主総会に提案いたします。
当社は、34年前からEY新日本有限責任監査法人(選定当時は中央監査法人)を会社法に基づく会計監査人として選定しておりますが、上記に記載の選定方針を満たしていることから、引き続き同監査法人を選定しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、品質管理体制・情報セキュリティー管理体制・担当者の独立性・当社事業リスクの理解度・職業的懐疑心の発揮・監査報酬・監査等委員会や経営者とのコミュニケーションなどの観点から、毎年評価を行っております。その結果、現在の監査法人を再任することが妥当であると判断しております。
④監査報酬の内容など
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査を行う監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方法
当社の監査報酬の決定方針は、監査延べ日数、監査人の経験年数などを勘案し、他社比較を行ったうえで決定することとしております。当社は、会計監査人より提出された監査計画の妥当性、投入人数および工数等の報酬見積りの算定根拠等を検証し、報酬額が合理的であると判断した上で決定しております。
e.監査等委員会が監査法人の報酬に同意した理由
監査等委員会は、当年度における監査計画および報酬見積りの算出根拠を確認し、過年度の監査計画および活動実績の監査工数比較、時間単価比較、監査担当者の経験年数比較などを総合的に勘案し、監査報酬の額について妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査等委員会による監査の状況
監査等委員会は、常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員3名の合計4名で構成され、原則として毎月1回監査等委員会を開催し業務執行の状況、監査状況の確認を行っております。常勤監査等委員 鈴木克明は長年に亘り総務部に従事した経験を監査に活かし、監査等委員 三井聡および小粥純子は、監査法人勤務経験と、公認会計士の資格を有しており、いずれも財務および会計に関する相当程度の知見を監査に活かしております。また、監査等委員の宮島哲也は、弁護士としての豊富な知識と経験を有しております。常勤監査等委員は、重要会議に出席し、会社経営全般に関する意見交換を行うとともに、取締役等から職務の執行状況について報告を受け、法令、定款違反等の有無について重点的に監査を実施し、他の監査等委員と検討を重ねます。監査等委員会は、内部監査部門から定期的に内部監査の実施状況とその結果の報告を受けるとともに、必要に応じて追加監査と必要な調査を指示することができる体制としており、また、随時、会計監査人とも連携を図りながら、取締役の職務遂行と執行役員の業務執行の状況を監査、監督しております。
当事業年度の監査等委員会は13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりです。
| 氏名 | 開催頻度 | 出席回数 |
| 鈴木 克明 | 13回 | 13回 |
| 三井 聡 | 13回 | 13回 |
| 小粥 純子 | 13回 | 13回 |
| 宮島 哲也 | 13回 | 13回 |
監査等委員会における主な検討事項として、監査等委員会関連の規程の制定改廃、監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意等があります。また、常勤監査等委員の活動として、経営推進協議会、危機管理委員会など重要会議に出席するとともに、内部監査への同席、必要に応じて業務執行の各部門責任者から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集しております。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直轄として内部監査室を設置し、室長1名と専任者1名の2名で構成しております。内部監査は、業務監査と内部統制監査を中心に、社内の各業務の経営方針や社内規程・マニュアルへの準拠性、法令遵守性等について、内部監査規程、および内部監査計画書に基づき、定期的に実施しております。不正や誤謬の未然防止だけでなく、リスク管理の強化、経営の合理化並びに効率化に寄与することにより、会社の健全な発展に貢献することを目的としています。内部監査結果は社長に報告され、被監査部門に対しては具体的な改善措置を求め、その進捗状況をフォローアップしております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
35年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 本多 茂幸 EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員・業務執行社員 平岡 亜惟 EY新日本有限責任監査法人
同監査法人は、当社の会計監査に一定期間を超えて業務執行社員が関与することのないよう措置をとっております。
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士4名、その他19名(計23名)であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の新規選定が必要な場合には、各候補者から必要な資料を入手し、面談・質問等を通じ、監査法人の品質管理体制・品質レビュー結果や独立性に関する法令等の遵守状況および監査の実施体制等並びに監査報酬見積額等に着目して評価を実施し、適任者を選定することとしております。
監査法人の再任の適否については、毎年、必要な報告を受けた上で、品質管理レビュー結果および審査会による検査結果、職務遂行状況、監査体制および独立性を勘案し、別途定める会計監査人の評価および選定基準の指針を踏まえ、再任の適否について審議・決定することとしております。なお、審議の結果、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、監査等委員会は、監査法人の解任又は不再任を株主総会に提案いたします。
当社は、34年前からEY新日本有限責任監査法人(選定当時は中央監査法人)を会社法に基づく会計監査人として選定しておりますが、上記に記載の選定方針を満たしていることから、引き続き同監査法人を選定しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、品質管理体制・情報セキュリティー管理体制・担当者の独立性・当社事業リスクの理解度・職業的懐疑心の発揮・監査報酬・監査等委員会や経営者とのコミュニケーションなどの観点から、毎年評価を行っております。その結果、現在の監査法人を再任することが妥当であると判断しております。
④監査報酬の内容など
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度(2024年9月期) | 当事業年度(2025年9月期) | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) |
| 35,000 | - | 35,000 | - |
b.監査を行う監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方法
当社の監査報酬の決定方針は、監査延べ日数、監査人の経験年数などを勘案し、他社比較を行ったうえで決定することとしております。当社は、会計監査人より提出された監査計画の妥当性、投入人数および工数等の報酬見積りの算定根拠等を検証し、報酬額が合理的であると判断した上で決定しております。
e.監査等委員会が監査法人の報酬に同意した理由
監査等委員会は、当年度における監査計画および報酬見積りの算出根拠を確認し、過年度の監査計画および活動実績の監査工数比較、時間単価比較、監査担当者の経験年数比較などを総合的に勘案し、監査報酬の額について妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。