有価証券報告書-第21期(2025/03/01-2026/02/28)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2018年2月28日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)及び2019年8月1日付株式分割(普通株式1株につき5株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の権利確定条件は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場した日に、割当てられた新株予約権の個数の20%を、以後6か月経過ごとに20%ずつを行使することができる。なお、権利行使期間の終了日前6か月時点においては、割当てられた新株予約権の個数のすべてを行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
3.新株予約権の権利確定条件は以下のとおりであります。
① 本新株予約権者は、新株予約権者が割当日から継続して当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員として在籍していることを条件として、本新株予約権者が交付を受けた本新株予約権のうち、以下の各号に掲げる期間において、各号記載の割合を限度として本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、本新株予約権者が当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員として地位を喪失した場合、以降、当該地位の喪失時点において行使可能な本新株予約権のみ行使可能とする。なお、本新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数の計算において1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(ア)割当日から1年を経過後、1年6か月までの期間:本新株予約権の20%
(イ)割当日から1年6か月を経過後、2年までの期間:本新株予約権の40%
(ウ)割当日から2年を経過後、2年6か月までの期間:本新株予約権の60%
(エ)割当日から2年6か月を経過後、3年までの期間:本新株予約権の80%
(オ)割当日から3年経過後 :本新株予約権の100%
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ 新株予約権者が、以下の各号のいずれかに該当した場合は、本新株予約権の行使を行うことはできない。
(ア)新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
(イ)新株予約権者が会社又はその関係会社(会社計算規則及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社を意味する。以下同じ。)と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又はその関係会社と競業した場合。ただし、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
(ウ)新株予約権者が法令違反その他不正行為により会社又はその関係会社の信用を毀損した場合
(エ)新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(オ)新株予約権者が会社又はその関係会社の監査役の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、新株予約権者が監査役としての忠実義務等会社又はその関係会社に対する義務に違反した場合
4.新株予約権の権利確定条件は以下のとおりであります。
① 本新株予約権者は、新株予約権者が割当日から継続して当社と継続的な業務委託関係が存続していることを条件として、本新株予約権者が交付を受けた本新株予約権のうち、以下の各号に掲げる期間において、各号記載の割合を限度として本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、本新株予約権者が当社の業務委託関係者としての地位を喪失した場合、以降、当該地位の喪失時点において行使可能な本新株予約権のみ行使可能とする。なお、本新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数の計算において1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(ア)割当日から1年を経過後、1年6か月までの期間:本新株予約権の20%
(イ)割当日から1年6か月を経過後、2年までの期間:本新株予約権の40%
(ウ)割当日から2年を経過後、2年6か月までの期間:本新株予約権の60%
(エ)割当日から2年6か月を経過後、3年までの期間:本新株予約権の80%
(オ)割当日から3年経過後 :本新株予約権の100%
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ 新株予約権者が、以下の各号のいずれかに該当した場合は、本新株予約権の行使を行うことはできない。
(ア)新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
(イ)新株予約権者が会社又はその関係会社(会社計算規則及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社を意味する。以下同じ。)と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又はその関係会社と競業した場合。ただし、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
(ウ)新株予約権者が法令違反その他不正行為により会社又はその関係会社の信用を毀損した場合
(エ)新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2026年2月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
(注)2018年2月28日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)及び2019年8月1日付株式分割(普通株式1株につき5株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
②単価情報
(注)2018年2月28日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)及び2019年8月1日付株式分割(普通株式1株につき5株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
第2回から第8回までのストック・オプションの付与時点においては、当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値の算定基礎となる自社の株式の評価方法は、簿価純資産法又はディスカウントキャッシュ・フロー法により算定した価格を基礎として決定しております。
第9回および第10回のストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
(注)1.2021年11月25日から2024年6月28日までの株価実績に基づき算定しております。
2.合理的な見積りが困難であるため、算定時点から権利行使期間の中間点までの期間として算定しております。
3.2024年2月期の配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | |
| 販売費及び一般管理費 | 17,225 | 16,199 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 当社従業員 11名 | 当社従業員 11名 | 当社取締役 1名 当社従業員 1名 当社子会社取締役 2名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 85,000株 | 普通株式 53,000株 | 普通株式 10,000株 |
| 付与日 | 2015年9月30日 | 2017年5月19日 | 2017年10月1日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)2 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 2017年10月1日 至 2025年9月15日 | 自 2019年5月20日 至 2027年5月19日 | 自 2019年9月22日 至 2027年9月21日 |
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社監査役 2名 当社従業員 4名 当社子会社取締役 2名 | 当社監査役 1名 | 当社取締役 1名 当社従業員 8名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 17,000株 | 普通株式 1,500株 | 普通株式 22,500株 |
| 付与日 | 2018年2月28日 | 2018年5月22日 | 2019年2月28日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)2 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 2020年3月1日 至 2028年2月14日 | 自 2020年5月23日 至 2028年5月22日 | 自 2021年2月26日 至 2029年2月25日 |
| 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 当社従業員 11名 当社子会社取締役 1名 | 当社取締役 4名 当社従業員 106名 | 当社社外協力者 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 52,500株 | 普通株式 152,000株 | 普通株式 500株 |
| 付与日 | 2021年2月28日 | 2024年6月28日 | 2024年6月28日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 | (注)4 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 2023年2月27日 至 2031年2月26日 | 自 2026年6月29日 至 2034年5月29日 | 自 2026年6月29日 至 2034年5月29日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2018年2月28日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)及び2019年8月1日付株式分割(普通株式1株につき5株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の権利確定条件は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場した日に、割当てられた新株予約権の個数の20%を、以後6か月経過ごとに20%ずつを行使することができる。なお、権利行使期間の終了日前6か月時点においては、割当てられた新株予約権の個数のすべてを行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
3.新株予約権の権利確定条件は以下のとおりであります。
① 本新株予約権者は、新株予約権者が割当日から継続して当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員として在籍していることを条件として、本新株予約権者が交付を受けた本新株予約権のうち、以下の各号に掲げる期間において、各号記載の割合を限度として本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、本新株予約権者が当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員として地位を喪失した場合、以降、当該地位の喪失時点において行使可能な本新株予約権のみ行使可能とする。なお、本新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数の計算において1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(ア)割当日から1年を経過後、1年6か月までの期間:本新株予約権の20%
(イ)割当日から1年6か月を経過後、2年までの期間:本新株予約権の40%
(ウ)割当日から2年を経過後、2年6か月までの期間:本新株予約権の60%
(エ)割当日から2年6か月を経過後、3年までの期間:本新株予約権の80%
(オ)割当日から3年経過後 :本新株予約権の100%
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ 新株予約権者が、以下の各号のいずれかに該当した場合は、本新株予約権の行使を行うことはできない。
(ア)新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
(イ)新株予約権者が会社又はその関係会社(会社計算規則及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社を意味する。以下同じ。)と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又はその関係会社と競業した場合。ただし、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
(ウ)新株予約権者が法令違反その他不正行為により会社又はその関係会社の信用を毀損した場合
(エ)新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(オ)新株予約権者が会社又はその関係会社の監査役の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、新株予約権者が監査役としての忠実義務等会社又はその関係会社に対する義務に違反した場合
4.新株予約権の権利確定条件は以下のとおりであります。
① 本新株予約権者は、新株予約権者が割当日から継続して当社と継続的な業務委託関係が存続していることを条件として、本新株予約権者が交付を受けた本新株予約権のうち、以下の各号に掲げる期間において、各号記載の割合を限度として本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、本新株予約権者が当社の業務委託関係者としての地位を喪失した場合、以降、当該地位の喪失時点において行使可能な本新株予約権のみ行使可能とする。なお、本新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数の計算において1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(ア)割当日から1年を経過後、1年6か月までの期間:本新株予約権の20%
(イ)割当日から1年6か月を経過後、2年までの期間:本新株予約権の40%
(ウ)割当日から2年を経過後、2年6か月までの期間:本新株予約権の60%
(エ)割当日から2年6か月を経過後、3年までの期間:本新株予約権の80%
(オ)割当日から3年経過後 :本新株予約権の100%
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ 新株予約権者が、以下の各号のいずれかに該当した場合は、本新株予約権の行使を行うことはできない。
(ア)新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
(イ)新株予約権者が会社又はその関係会社(会社計算規則及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社を意味する。以下同じ。)と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又はその関係会社と競業した場合。ただし、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
(ウ)新株予約権者が法令違反その他不正行為により会社又はその関係会社の信用を毀損した場合
(エ)新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2026年2月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | |
| 付与 | - | - | - | |
| 失効 | - | - | - | |
| 権利確定 | - | - | - | |
| 未確定残 | - | - | - | |
| 権利確定後 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 17,500 | 45,500 | 2,500 | |
| 権利確定 | - | - | - | |
| 権利行使 | 17,500 | 1,000 | - | |
| 失効 | - | - | - | |
| 未行使残 | - | 44,500 | 2,500 |
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | |
| 付与 | - | - | - | |
| 失効 | - | - | - | |
| 権利確定 | - | - | - | |
| 未確定残 | - | - | - | |
| 権利確定後 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 1,000 | 1,500 | 6,500 | |
| 権利確定 | - | - | - | |
| 権利行使 | - | - | - | |
| 失効 | - | - | - | |
| 未行使残 | 1,000 | 1,500 | 6,500 |
| 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | 150,000 | 500 | |
| 付与 | - | - | - | |
| 失効 | - | 10,400 | - | |
| 権利確定 | - | 57,700 | 200 | |
| 未確定残 | - | 81,900 | 300 | |
| 権利確定後 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 41,500 | - | - | |
| 権利確定 | - | 57,700 | 200 | |
| 権利行使 | - | - | - | |
| 失効 | 1,000 | - | - | |
| 未行使残 | 40,500 | 57,700 | 200 |
(注)2018年2月28日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)及び2019年8月1日付株式分割(普通株式1株につき5株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
②単価情報
| 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 98 | 223 | 223 |
| 行使時平均株価 | (円) | 674 | 650 | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - | - |
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 660 | 660 | 1,160 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - | - |
| 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 1,160 | 660 | 660 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | 301 | 301 |
(注)2018年2月28日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)及び2019年8月1日付株式分割(普通株式1株につき5株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
第2回から第8回までのストック・オプションの付与時点においては、当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値の算定基礎となる自社の株式の評価方法は、簿価純資産法又はディスカウントキャッシュ・フロー法により算定した価格を基礎として決定しております。
第9回および第10回のストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
| 株価変動性(注)1 | 48.36% |
| 予想残存期間(注)2 | 6年 |
| 予想配当(注)3 | 0円/株 |
| 無リスク利子率(注)4 | 0.655% |
(注)1.2021年11月25日から2024年6月28日までの株価実績に基づき算定しております。
2.合理的な見積りが困難であるため、算定時点から権利行使期間の中間点までの期間として算定しております。
3.2024年2月期の配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
| (1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 | 26,429千円 |
| (2) 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 | 10,554千円 |