有価証券報告書-第17期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「人の可能性を引き出し 才能を最適に配置することで 新産業を創出し続ける。」というミッションに基づく企業活動を通じて、常に革新し続ける社会づくりに貢献することを目指しております。株主をはじめ、ユーザー、取引先、従業員、地域社会、政府、地方自治体、大学等のすべてのステークホルダーの利益を最大化し、社会的信頼を得るために、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社の体制を採用し、会社法に規定する機関として株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。取締役会の迅速な意思決定による経営戦略の推進を確保しつつ、独立性の高い社外取締役を含む取締役会によるモニタリング及び独立した立場から監査役が行う監査の二重の監視体制を採用することが、経営の効率性と健全性の確保に有効であると判断し、監査役会設置会社の体制を採用しております。
本書提出日現在における当社の企業統治の体制の概要は以下のとおりとなります。

a.取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長を議長として、取締役6名(うち社外取締役3名)で構成され、法令又は定款で定められた事項並びに経営の基本方針等重要な業務に関する事項の決議を行うとともに、取締役から業務執行に関する報告を受けることで職務執行の監督を行っております。取締役の職務執行の監査機能を果たすため、取締役会には監査役が出席しております。また、取締役会は月1回の定期開催に加え、必要に応じて臨時開催を行っております。
本書提出日現在における議長及び構成員並びに出席者の氏名は以下のとおりであります。
議 長:代表取締役社長 伊藤豊
構成員:取締役執行役員COO 仁平理斗、取締役執行役員CFO 北川裕憲
社外取締役 水永政志、社外取締役 諸藤周平、社外取締役 杉之原明子
出席者:常勤監査役 林田真由子、社外監査役 江原準一、社外監査役 中川紘平
b.監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役を議長として、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法、その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定のほか、監査に関する重要な事項についての報告を受け、協議又は決議を行うとともに、取締役会への出席のほか、経営会議、リスクマネジメント委員会等への出席を通じて取締役の職務執行を監査しております。監査役会は、代表取締役社長との経営課題及び監査上の重要課題に関する意見交換、会計監査人及び内部監査担当者との監査に関する意見交換や情報共有等を定期的な会合を開催して行い、深度ある監査の実施に努めております。また、監査役会は月1回の定期開催に加え、必要に応じて臨時開催を行っております。
本書提出日現在における議長及び構成員の氏名は以下のとおりであります。
議 長:常勤監査役 林田真由子
構成員:社外監査役 江原準一、社外監査役 中川紘平
c.会計監査人
当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から会計監査を受けております。
d.経営会議
当社では、取締役会への付議事項及び報告事項を協議するとともに、取締役会の決定した経営の基本方針に基づいて、経営及び業務執行に関する重要事項について審議を行うことを目的として、経営会議を設置しております。経営会議は、取締役執行役員CFOを議長として、社内取締役3名で構成され、月1回の定期開催に加え、必要に応じて臨時開催を行っております。また、取締役の職務執行の監査機能を果たすため、経営会議には常勤監査役が出席しております。
本書提出日現在における議長及び構成員並びに出席者の氏名は以下のとおりであります。
議 長:取締役執行役員CFO 北川裕憲
構成員:代表取締役社長 伊藤豊、取締役執行役員COO 仁平理斗
出席者:常勤監査役 林田真由子
e.リスクマネジメント委員会
当社では、リスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有化を図り、コンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図ることを目的として、リスクマネジメント委員会を設置しております。リスクマネジメント委員会は、委員長を代表取締役社長として、社内取締役、執行役員、常勤監査役、内部監査担当者及びその他委員長に指名された者で構成され、月1回の定期開催に加え、必要に応じて臨時開催を行っております。
本書提出日現在における委員長、議長、委員及び出席者の氏名は以下のとおりであります。
委員長:代表取締役社長 伊藤豊
議 長:取締役執行役員CFO 北川裕憲
委 員:取締役執行役員COO 仁平理斗、執行役員4名、部長2名、当社子会社代表取締役社長1名
出席者:常勤監査役 林田真由子、内部監査担当者1名
f.内部監査担当者
当社では、内部監査室等の独立した内部監査組織を設置しておりませんが、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役社長が他の業務執行部門から独立した内部監査担当者2名(うち1名は内部監査責任者)をコーポレート部の中から任命し、当該内部監査担当者がコーポレート部を除く当社の全部署及び子会社の内部監査を実施しております。コーポレート部に対する内部監査については、代表取締役社長が任命するコーポレート部に所属しない者1名が実施することで、相互牽制機能が働く体制を採用しております。また、監査役及び会計監査人との監査に関する意見交換や情報共有等を定期的な会合を開催して行い、深度ある監査の実施に努めております。
③ 内部統制システムの整備の状況
当社は取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに当社グループの業務の適正を確保するための体制として、「内部統制システムに関する基本方針」を定め、当該方針に基づき、各種社内規程及びそれに関するマニュアル等を整備するとともに規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を構築しております。また、内部統制システムが有効に機能していることを確認するため、内部監査担当者による内部監査を実施しております。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社は、事業遂行に伴う様々なリスクを把握することに努め、リスク管理規程によりリスク管理に関する基本方針、組織体制、管理方法、緊急対策について定めることでリスクの発生の防止と被害損失の最小化を図っております。また、リスク管理の全社的な推進、必要な情報の共有及びコンプライアンスの徹底を図るため、リスクマネジメント委員会を毎月1回開催し、リスクの識別及び対処を機動的に行える体制を構築しております。
⑤ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程を定め、リスク管理規程やコンプライアンス規程等の諸規程において子会社に関連する事項を定め、子会社の取締役の職務の執行状況のモニタリング、リスク管理体制及びコンプライアンス体制を構築しております。また、子会社の業務が諸規程に基づいて適切に運用されていることを確認するため、内部監査担当者による内部監査を実施しております。
⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、各社外取締役及び監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑦ 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当社及び当社子会社であるチームアップ株式会社の取締役、監査役、執行役員及び当社取締役会で重要な使用人として決議された者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用の損害を当該保険契約によって塡補することとしており、当該役員等賠償責任保険契約についてその保険料を当社が全額負担しております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が私的な利益又は便宜の供与を適法に得たことに起因する損害や、被保険者の犯罪行為又は法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等は填補の対象としないこととしております。
⑧ 取締役の定数
当社取締役の定数は8名以内とする旨を定款で定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑩ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
b.取締役、監査役及び会計監査人の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって、会社法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)、監査役(監査役であった者を含む。)及び会計監査人(会計監査人であったものを含む。)の損害賠償責任に関し、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役、監査役及び会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
c.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主に対して機動的な利益還元を行うことができるようにすることを目的とするものであります。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑫ 株式会社の支配に関する基本方針
当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者は、安定的な成長を目指し、企業価値の極大化・株主共同の利益の増強に経営資源の集中を図るべきと考えております。
現時点では特別な買収防衛策は導入しておりませんが、今後も引き続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「人の可能性を引き出し 才能を最適に配置することで 新産業を創出し続ける。」というミッションに基づく企業活動を通じて、常に革新し続ける社会づくりに貢献することを目指しております。株主をはじめ、ユーザー、取引先、従業員、地域社会、政府、地方自治体、大学等のすべてのステークホルダーの利益を最大化し、社会的信頼を得るために、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社の体制を採用し、会社法に規定する機関として株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。取締役会の迅速な意思決定による経営戦略の推進を確保しつつ、独立性の高い社外取締役を含む取締役会によるモニタリング及び独立した立場から監査役が行う監査の二重の監視体制を採用することが、経営の効率性と健全性の確保に有効であると判断し、監査役会設置会社の体制を採用しております。
本書提出日現在における当社の企業統治の体制の概要は以下のとおりとなります。

a.取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長を議長として、取締役6名(うち社外取締役3名)で構成され、法令又は定款で定められた事項並びに経営の基本方針等重要な業務に関する事項の決議を行うとともに、取締役から業務執行に関する報告を受けることで職務執行の監督を行っております。取締役の職務執行の監査機能を果たすため、取締役会には監査役が出席しております。また、取締役会は月1回の定期開催に加え、必要に応じて臨時開催を行っております。
本書提出日現在における議長及び構成員並びに出席者の氏名は以下のとおりであります。
議 長:代表取締役社長 伊藤豊
構成員:取締役執行役員COO 仁平理斗、取締役執行役員CFO 北川裕憲
社外取締役 水永政志、社外取締役 諸藤周平、社外取締役 杉之原明子
出席者:常勤監査役 林田真由子、社外監査役 江原準一、社外監査役 中川紘平
b.監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役を議長として、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法、その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定のほか、監査に関する重要な事項についての報告を受け、協議又は決議を行うとともに、取締役会への出席のほか、経営会議、リスクマネジメント委員会等への出席を通じて取締役の職務執行を監査しております。監査役会は、代表取締役社長との経営課題及び監査上の重要課題に関する意見交換、会計監査人及び内部監査担当者との監査に関する意見交換や情報共有等を定期的な会合を開催して行い、深度ある監査の実施に努めております。また、監査役会は月1回の定期開催に加え、必要に応じて臨時開催を行っております。
本書提出日現在における議長及び構成員の氏名は以下のとおりであります。
議 長:常勤監査役 林田真由子
構成員:社外監査役 江原準一、社外監査役 中川紘平
c.会計監査人
当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から会計監査を受けております。
d.経営会議
当社では、取締役会への付議事項及び報告事項を協議するとともに、取締役会の決定した経営の基本方針に基づいて、経営及び業務執行に関する重要事項について審議を行うことを目的として、経営会議を設置しております。経営会議は、取締役執行役員CFOを議長として、社内取締役3名で構成され、月1回の定期開催に加え、必要に応じて臨時開催を行っております。また、取締役の職務執行の監査機能を果たすため、経営会議には常勤監査役が出席しております。
本書提出日現在における議長及び構成員並びに出席者の氏名は以下のとおりであります。
議 長:取締役執行役員CFO 北川裕憲
構成員:代表取締役社長 伊藤豊、取締役執行役員COO 仁平理斗
出席者:常勤監査役 林田真由子
e.リスクマネジメント委員会
当社では、リスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有化を図り、コンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図ることを目的として、リスクマネジメント委員会を設置しております。リスクマネジメント委員会は、委員長を代表取締役社長として、社内取締役、執行役員、常勤監査役、内部監査担当者及びその他委員長に指名された者で構成され、月1回の定期開催に加え、必要に応じて臨時開催を行っております。
本書提出日現在における委員長、議長、委員及び出席者の氏名は以下のとおりであります。
委員長:代表取締役社長 伊藤豊
議 長:取締役執行役員CFO 北川裕憲
委 員:取締役執行役員COO 仁平理斗、執行役員4名、部長2名、当社子会社代表取締役社長1名
出席者:常勤監査役 林田真由子、内部監査担当者1名
f.内部監査担当者
当社では、内部監査室等の独立した内部監査組織を設置しておりませんが、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役社長が他の業務執行部門から独立した内部監査担当者2名(うち1名は内部監査責任者)をコーポレート部の中から任命し、当該内部監査担当者がコーポレート部を除く当社の全部署及び子会社の内部監査を実施しております。コーポレート部に対する内部監査については、代表取締役社長が任命するコーポレート部に所属しない者1名が実施することで、相互牽制機能が働く体制を採用しております。また、監査役及び会計監査人との監査に関する意見交換や情報共有等を定期的な会合を開催して行い、深度ある監査の実施に努めております。
③ 内部統制システムの整備の状況
当社は取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに当社グループの業務の適正を確保するための体制として、「内部統制システムに関する基本方針」を定め、当該方針に基づき、各種社内規程及びそれに関するマニュアル等を整備するとともに規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を構築しております。また、内部統制システムが有効に機能していることを確認するため、内部監査担当者による内部監査を実施しております。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社は、事業遂行に伴う様々なリスクを把握することに努め、リスク管理規程によりリスク管理に関する基本方針、組織体制、管理方法、緊急対策について定めることでリスクの発生の防止と被害損失の最小化を図っております。また、リスク管理の全社的な推進、必要な情報の共有及びコンプライアンスの徹底を図るため、リスクマネジメント委員会を毎月1回開催し、リスクの識別及び対処を機動的に行える体制を構築しております。
⑤ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程を定め、リスク管理規程やコンプライアンス規程等の諸規程において子会社に関連する事項を定め、子会社の取締役の職務の執行状況のモニタリング、リスク管理体制及びコンプライアンス体制を構築しております。また、子会社の業務が諸規程に基づいて適切に運用されていることを確認するため、内部監査担当者による内部監査を実施しております。
⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、各社外取締役及び監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑦ 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当社及び当社子会社であるチームアップ株式会社の取締役、監査役、執行役員及び当社取締役会で重要な使用人として決議された者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用の損害を当該保険契約によって塡補することとしており、当該役員等賠償責任保険契約についてその保険料を当社が全額負担しております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が私的な利益又は便宜の供与を適法に得たことに起因する損害や、被保険者の犯罪行為又は法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等は填補の対象としないこととしております。
⑧ 取締役の定数
当社取締役の定数は8名以内とする旨を定款で定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑩ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
b.取締役、監査役及び会計監査人の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって、会社法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)、監査役(監査役であった者を含む。)及び会計監査人(会計監査人であったものを含む。)の損害賠償責任に関し、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役、監査役及び会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
c.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主に対して機動的な利益還元を行うことができるようにすることを目的とするものであります。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑫ 株式会社の支配に関する基本方針
当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者は、安定的な成長を目指し、企業価値の極大化・株主共同の利益の増強に経営資源の集中を図るべきと考えております。
現時点では特別な買収防衛策は導入しておりませんが、今後も引き続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。