有価証券報告書-第58期(2021/11/01-2022/10/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査につきましては、独立の機関として、監査方針・監査計画に基づき、取締役会その他重要な会議に出席する他、往査等を通じて取締役の職務執行全般の業務監査を実施しております。監査役会では、監査結果の検討を行い、監査調書、監査報告書等を社長へ提出しております。監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名の合計3名であります。
常勤監査役の堀田正仁は、金融機関で培った豊富な知識と経験を当社の管理部門で活かし、また、取締役として当社の経営全般に対する管理・監督を行っておりました。社外監査役の堀公人は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役の杉山宏旨は、金融機関で培った豊富な知識や、企業経営実務の知見を有しております。
当事業年度において、監査役会は13回開催され、1回あたりの所要時間は約1時間でした。全監査役が全ての監査役会に出席しており、監査役会における主な検討事項は、会社法、関連法令、労働関連法令の遵守状況、内部者取引管理に関する体制整備状況、生産体制・品質管理体制の状況、新規事業への対応状況などであります。
年間を通じ次のような決議、報告、協議がなされました。
・決議7件:監査役会の監査報告書、会計監査人再任、監査役監査基準改定、監査役会規程改定、監査役監査方針・監査計画、会計監査人の監査報酬に対する同意、監査役の報酬。
・報告25件:常勤監査役月次活動状況報告等。
・協議15件:内部監査計画について、監査役監査基準について、社外取締役との協議、子会社往査について、役職者面談について、期末の監査活動について等。
監査役会は、上記の通り当事業年度は主として、1)会社法、関連法令(建設業法、下請法、古物営業法等)、労働関連法令の遵守状況、及び内部者取引管理に関する体制整備状況、2)生産体制、品質管理体制(協力企業の
状況も含む)の状況、3)新規事業への対応状況、4)子会社2社の内部統制状況を重点監査対象として監査を行い
ました。このうち
1)会社法、関連法令(建設業法、下請法、古物営業法等)、労働関連法令の遵守状況については、内部監査部門
との連携によりその運用状況の確認を行い、課題がある場合には改善に向けた提言を行うこととしておりま
す。また、内部者取引管理に関する体制整備状況については、上場準備として事前に規程等の整備を行うよう
促しました。
2)生産体制、品質管理体制(協力企業の状況も含む)の状況については、取締役会の他、経営会議、品質会議等
に出席し状況を確認し、必要な提言を行うこととしております。
3)新規事業への対応状況についても、取締役会、経営会議等の場において進捗状況等を確認し、必要があれば、助言を行うこととしております。
4)子会社2社の内部統制状況については、内部監査部門との連携により運用状況の報告を受け、往査を実施し社長ヒアリングを通して助言等を行っております。
監査役会は、会計監査人により監査計画策定時及び定例会等において監査内容の説明を受けるなど定期的会合
を実施し、監査上の主要な検討事項の協議など緊密な情報交換により相互の連携を図っております。
また、内部監査部門よりその監査結果の報告を受けた上で意見交換や協議等を実施し、効率的な監査体制を構築するとともに相互連携を図っております。
当事業年度において、取締役会は18回開催されており、全監査役が全ての取締役会に出席しております。
常勤監査役は、原則として月曜日から金曜日の週5日勤務し、監査計画に基づいて、取締役会、監査役会の他、経営会議、子会社取締役会等重要な会議への出席の他、取締役や各部門長からの職務執行状況の聴取、重要な決裁書類の閲覧などを実施しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、各部門から独立した内部監査部門(内部監査室)2名により定期的に内部監査を実施しております。内部監査人は、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、あらかじめ定めた監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役へ報告するとともに、当該監査結果に基づく代表取締役からの改善指示を監査対象となった各部門に示達しております。監査対象部門より改善報告を受けた事項については、フォローアップ監査を行うことでその改善状況を確認しております。
また、監査役、会計監査人と定期的な面談の場を持って、課題や要改善事項を共有し相互に連携することで、効率的かつ実効性の高い監査を実現できるよう努めております。
③ 会計監査の状況
会計監査につきましては、監査契約に基づき適切な監査を受けております。監査法人とその業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はありません。
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
4年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 福井 聡
指定有限責任社員・業務執行社員 鈴木 博貴
ニ.監査業務に関わる補助者の構成
公認会計士 4名、その他 11名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針は特に定めておりませんが、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人とした理由は、会計監査人に必要とされる独立性、専門性、監査品質管理及び当社の事業活動を一元的に管理できる体制を有していること等を総合的に勘案した結果、適任であると判断したためであります。
ヘ.監査役及び監査役会における会計監査人の評価
当社の監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると共に、会計監査人からその職務の執行状況についての報告を受け、総合的に評価しており、同法人による会計監査は、適正に行われていることを確認しております。その結果、監査役会は会計監査人の選任を決議しております。具体的には、会計監査人より提出された「当法人の品質管理体制について」、「監査品質に関する報告書」、「会計監査人評価に関する参考資料」等を基に評価すると共に実施された監査法人の「EYアシュアランスセミナー」において説明を聴取し、「会計監査人評価のための基準」(チェックリスト)により評価を行っております。評価項目は、主に監査法人の品質管理の状況、金融庁公認会計士・監査審査会の検査結果、日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果、監査チームの独立性、リスクを勘案した監査計画を策定し、実施しているか、監査報酬、経営者・監査役・内部監査部門との有効なコミュニケーションを行っているか等です。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務に基づく報酬の内容は、上場に際して依頼したコンフォート・レター作成に係る報酬であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針と致しましては、規模、特性、監査日数等を勘案した上で定めております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が、会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務執行状況及び報酬の見積の算出根拠等を確認し、検討した結果によるものであります。
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査につきましては、独立の機関として、監査方針・監査計画に基づき、取締役会その他重要な会議に出席する他、往査等を通じて取締役の職務執行全般の業務監査を実施しております。監査役会では、監査結果の検討を行い、監査調書、監査報告書等を社長へ提出しております。監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名の合計3名であります。
常勤監査役の堀田正仁は、金融機関で培った豊富な知識と経験を当社の管理部門で活かし、また、取締役として当社の経営全般に対する管理・監督を行っておりました。社外監査役の堀公人は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役の杉山宏旨は、金融機関で培った豊富な知識や、企業経営実務の知見を有しております。
当事業年度において、監査役会は13回開催され、1回あたりの所要時間は約1時間でした。全監査役が全ての監査役会に出席しており、監査役会における主な検討事項は、会社法、関連法令、労働関連法令の遵守状況、内部者取引管理に関する体制整備状況、生産体制・品質管理体制の状況、新規事業への対応状況などであります。
年間を通じ次のような決議、報告、協議がなされました。
・決議7件:監査役会の監査報告書、会計監査人再任、監査役監査基準改定、監査役会規程改定、監査役監査方針・監査計画、会計監査人の監査報酬に対する同意、監査役の報酬。
・報告25件:常勤監査役月次活動状況報告等。
・協議15件:内部監査計画について、監査役監査基準について、社外取締役との協議、子会社往査について、役職者面談について、期末の監査活動について等。
監査役会は、上記の通り当事業年度は主として、1)会社法、関連法令(建設業法、下請法、古物営業法等)、労働関連法令の遵守状況、及び内部者取引管理に関する体制整備状況、2)生産体制、品質管理体制(協力企業の
状況も含む)の状況、3)新規事業への対応状況、4)子会社2社の内部統制状況を重点監査対象として監査を行い
ました。このうち
1)会社法、関連法令(建設業法、下請法、古物営業法等)、労働関連法令の遵守状況については、内部監査部門
との連携によりその運用状況の確認を行い、課題がある場合には改善に向けた提言を行うこととしておりま
す。また、内部者取引管理に関する体制整備状況については、上場準備として事前に規程等の整備を行うよう
促しました。
2)生産体制、品質管理体制(協力企業の状況も含む)の状況については、取締役会の他、経営会議、品質会議等
に出席し状況を確認し、必要な提言を行うこととしております。
3)新規事業への対応状況についても、取締役会、経営会議等の場において進捗状況等を確認し、必要があれば、助言を行うこととしております。
4)子会社2社の内部統制状況については、内部監査部門との連携により運用状況の報告を受け、往査を実施し社長ヒアリングを通して助言等を行っております。
監査役会は、会計監査人により監査計画策定時及び定例会等において監査内容の説明を受けるなど定期的会合
を実施し、監査上の主要な検討事項の協議など緊密な情報交換により相互の連携を図っております。
また、内部監査部門よりその監査結果の報告を受けた上で意見交換や協議等を実施し、効率的な監査体制を構築するとともに相互連携を図っております。
当事業年度において、取締役会は18回開催されており、全監査役が全ての取締役会に出席しております。
常勤監査役は、原則として月曜日から金曜日の週5日勤務し、監査計画に基づいて、取締役会、監査役会の他、経営会議、子会社取締役会等重要な会議への出席の他、取締役や各部門長からの職務執行状況の聴取、重要な決裁書類の閲覧などを実施しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、各部門から独立した内部監査部門(内部監査室)2名により定期的に内部監査を実施しております。内部監査人は、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、あらかじめ定めた監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役へ報告するとともに、当該監査結果に基づく代表取締役からの改善指示を監査対象となった各部門に示達しております。監査対象部門より改善報告を受けた事項については、フォローアップ監査を行うことでその改善状況を確認しております。
また、監査役、会計監査人と定期的な面談の場を持って、課題や要改善事項を共有し相互に連携することで、効率的かつ実効性の高い監査を実現できるよう努めております。
③ 会計監査の状況
会計監査につきましては、監査契約に基づき適切な監査を受けております。監査法人とその業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はありません。
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
4年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 福井 聡
指定有限責任社員・業務執行社員 鈴木 博貴
ニ.監査業務に関わる補助者の構成
公認会計士 4名、その他 11名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針は特に定めておりませんが、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人とした理由は、会計監査人に必要とされる独立性、専門性、監査品質管理及び当社の事業活動を一元的に管理できる体制を有していること等を総合的に勘案した結果、適任であると判断したためであります。
ヘ.監査役及び監査役会における会計監査人の評価
当社の監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると共に、会計監査人からその職務の執行状況についての報告を受け、総合的に評価しており、同法人による会計監査は、適正に行われていることを確認しております。その結果、監査役会は会計監査人の選任を決議しております。具体的には、会計監査人より提出された「当法人の品質管理体制について」、「監査品質に関する報告書」、「会計監査人評価に関する参考資料」等を基に評価すると共に実施された監査法人の「EYアシュアランスセミナー」において説明を聴取し、「会計監査人評価のための基準」(チェックリスト)により評価を行っております。評価項目は、主に監査法人の品質管理の状況、金融庁公認会計士・監査審査会の検査結果、日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果、監査チームの独立性、リスクを勘案した監査計画を策定し、実施しているか、監査報酬、経営者・監査役・内部監査部門との有効なコミュニケーションを行っているか等です。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 30,000 | - | 30,000 | 1,620 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 30,000 | - | 30,000 | 1,620 |
当社における非監査業務に基づく報酬の内容は、上場に際して依頼したコンフォート・レター作成に係る報酬であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針と致しましては、規模、特性、監査日数等を勘案した上で定めております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が、会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務執行状況及び報酬の見積の算出根拠等を確認し、検討した結果によるものであります。