有価証券報告書-第12期(2025/01/01-2025/12/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)自己株式659株は、「個人その他」に6単元、「単元未満株式の状況」に59株含まれております。
| 2025年12月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の 状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 1 | 15 | 40 | 13 | 4 | 895 | 968 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 10 | 1,086 | 7,365 | 537 | 73 | 11,916 | 20,987 | 1,405 |
| 所有株式数の割合 (%) | - | 0.05 | 5.17 | 35.09 | 2.56 | 0.35 | 56.78 | 100.0 | - |
(注)自己株式659株は、「個人その他」に6単元、「単元未満株式の状況」に59株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 7,285,420 |
| 計 | 7,285,420 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)提出日現在の発行数には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2025年12月31日) | 提出日現在発行数 (株) (2026年3月25日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 2,100,105 | 2,103,305 | 東京証券取引所 グロース市場 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、1単元の株式数は100株となります。 |
| 計 | 2,100,105 | 2,103,305 | - | - |
(注)提出日現在の発行数には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
a 第2回新株予約権
2016年12月16日 臨時株主総会決議
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。ただし、当該調整は当該時点において未行使の新株予約権の付与株式数についてのみ行われる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該調整は当該時点において未行使の新株予約権についてのみ行われる。
また、新株予約権の割当日後に、(ⅰ)行使価額を下回る払込金額で普通株式の新規発行又は自己株式の処分を行う場合、(ⅱ)行使価額を下回る価額をもっては普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該調整は当該時点において未行使の新株予約権についてのみ行われる。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)は、以下のいずれかの事由に該当した場合、新株予約権を行使することができない。
① 新株予約権の行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位をも喪失した場合。ただし、任期満了により退任した場合、その他当社が特別にその後の新株予約権の保有及び行使を認めた場合はこの限りでない。
② 補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合
③ 当社の就業規則に定める減給以上の懲戒処分を受けた場合
④ 当社と競業関係にある会社の役員、従業員又はコンサルタントに就いた場合。ただし、当社が事前に書面により承認した場合はこの限りでない。
⑤ 法令又は当社の社内規程等に違反するなどして、当社に対する背信行為があったと認められる場合
⑥ 死亡した場合(新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない)
(2)新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
(3)新株予約権者は、以下の区分に従い、各区分に定める相当数を上限として、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
① 2019年2月2日より2020年2月1日まで 割当数の50%相当数
② 2020年2月2日より2021年2月1日まで 割当数の62.5%相当数
③ 2021年2月2日より2022年2月1日まで 割当数の75%相当数
④ 2022年2月2日より2023年2月1日まで 割当数の87.5%相当数
⑤ 2023年2月2日より2026年12月15日まで 割当数
4.付与対象者の退職等による権利の喪失により、提出日の前月末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員0名となっております。
b 第4回新株予約権
2017年12月22日 臨時株主総会決議
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「第2回新株予約権」の注1に記載のとおりであります。
2.「第2回新株予約権」の注2に記載のとおりであります。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)は、以下のいずれかの事由に該当した場合、新株予約権を行使することができない。
① 新株予約権の行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位をも喪失した場合。ただし、当社が取締役会の決議により特別に新株予約権の保有及び行使を認めた場合はこの限りでない。
② 補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合
③ 当社の就業規則に定める減給以上の懲戒処分を受けた場合
④ 当社と競業関係にある会社の役員、従業員又はコンサルタントに就いた場合。ただし、当社が事前に書面により承認した場合はこの限りでない。
⑤ 法令又は当社の社内規定等に違反するなどして、当社に対する背信行為があったと認められる場合
⑥ 死亡した場合(新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない)
(2)新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
(3)新株予約権者は、以下の区分に従い、各区分に定める相当数を上限として、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
① 2019年12月26日より2020年12月25日まで 割当数の50%相当数
② 2020年12月26日より2021年12月25日まで 割当数の62.5%相当数
③ 2021年12月26日より2022年12月25日まで 割当数の75%相当数
④ 2022年12月26日より2023年12月25日まで 割当数の87.5%相当数
⑤ 2023年12月26日より2027年12月21日まで 割当数
4.付与対象者である従業員の取締役就任及び退職等による権利の喪失により、提出日の前月末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員5名となっております。
c 第5回新株予約権
2018年12月27日 臨時株主総会決議
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「第2回新株予約権」の注1に記載のとおりであります。
2.「第2回新株予約権」の注2に記載のとおりであります。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)は、以下のいずれかの事由に該当した場合、新株予約権を行使することができない。
① 新株予約権の行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位をも喪失した場合。ただし、当社が取締役会の決議により特別に新株予約権の保有及び行使を認めた場合はこの限りでない。
② 補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合
③ 当社の就業規則に定める減給以上の懲戒処分を受けた場合
④ 当社と競業関係にある会社の役員、従業員又はコンサルタントに就いた場合。ただし、当社が事前に書面により承認した場合はこの限りでない。
⑤ 法令又は当社の社内規定等に違反するなどして、当社に対する背信行為があったと認められる場合
⑥ 死亡した場合(新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない)
(2)新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
(3)新株予約権者は、以下の区分に従い、各区分に定める相当数を上限として、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
① 2020年12月29日より2021年12月28日まで 割当数の50%相当数
② 2021年12月29日より2022年12月28日まで 割当数の62.5%相当数
③ 2022年12月29日より2023年12月28日まで 割当数の75%相当数
④ 2023年12月29日より2024年12月28日まで 割当数の87.5%相当数
⑤ 2024年12月29日より2028年12月26日まで 割当数
4.付与対象者の権利行使及び退職等による権利の喪失により、提出日の前月末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員6名となっております。
a 第2回新株予約権
2016年12月16日 臨時株主総会決議
| 決議年月日 | 2016年12月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 11(注)4 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 2,400[0](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 2,400[0](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 60 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年2月2日~2026年12月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 60 資本組入額 30 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。ただし、当該調整は当該時点において未行使の新株予約権の付与株式数についてのみ行われる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該調整は当該時点において未行使の新株予約権についてのみ行われる。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、(ⅰ)行使価額を下回る払込金額で普通株式の新規発行又は自己株式の処分を行う場合、(ⅱ)行使価額を下回る価額をもっては普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該調整は当該時点において未行使の新株予約権についてのみ行われる。
| 調整後払込金額 = | 既発行株式数 × 調整前払込金額 + 新規発行株式数 × 1株あたり払込金額 |
| 既発行株式数 + 新規発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)は、以下のいずれかの事由に該当した場合、新株予約権を行使することができない。
① 新株予約権の行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位をも喪失した場合。ただし、任期満了により退任した場合、その他当社が特別にその後の新株予約権の保有及び行使を認めた場合はこの限りでない。
② 補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合
③ 当社の就業規則に定める減給以上の懲戒処分を受けた場合
④ 当社と競業関係にある会社の役員、従業員又はコンサルタントに就いた場合。ただし、当社が事前に書面により承認した場合はこの限りでない。
⑤ 法令又は当社の社内規程等に違反するなどして、当社に対する背信行為があったと認められる場合
⑥ 死亡した場合(新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない)
(2)新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
(3)新株予約権者は、以下の区分に従い、各区分に定める相当数を上限として、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
① 2019年2月2日より2020年2月1日まで 割当数の50%相当数
② 2020年2月2日より2021年2月1日まで 割当数の62.5%相当数
③ 2021年2月2日より2022年2月1日まで 割当数の75%相当数
④ 2022年2月2日より2023年2月1日まで 割当数の87.5%相当数
⑤ 2023年2月2日より2026年12月15日まで 割当数
4.付与対象者の退職等による権利の喪失により、提出日の前月末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員0名となっております。
b 第4回新株予約権
2017年12月22日 臨時株主総会決議
| 決議年月日 | 2017年12月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 21(注)4 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 7,250[6,450](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 7,250[6,450](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 60 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年12月26日~2027年12月21日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 60 資本組入額 30 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「第2回新株予約権」の注1に記載のとおりであります。
2.「第2回新株予約権」の注2に記載のとおりであります。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)は、以下のいずれかの事由に該当した場合、新株予約権を行使することができない。
① 新株予約権の行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位をも喪失した場合。ただし、当社が取締役会の決議により特別に新株予約権の保有及び行使を認めた場合はこの限りでない。
② 補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合
③ 当社の就業規則に定める減給以上の懲戒処分を受けた場合
④ 当社と競業関係にある会社の役員、従業員又はコンサルタントに就いた場合。ただし、当社が事前に書面により承認した場合はこの限りでない。
⑤ 法令又は当社の社内規定等に違反するなどして、当社に対する背信行為があったと認められる場合
⑥ 死亡した場合(新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない)
(2)新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
(3)新株予約権者は、以下の区分に従い、各区分に定める相当数を上限として、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
① 2019年12月26日より2020年12月25日まで 割当数の50%相当数
② 2020年12月26日より2021年12月25日まで 割当数の62.5%相当数
③ 2021年12月26日より2022年12月25日まで 割当数の75%相当数
④ 2022年12月26日より2023年12月25日まで 割当数の87.5%相当数
⑤ 2023年12月26日より2027年12月21日まで 割当数
4.付与対象者である従業員の取締役就任及び退職等による権利の喪失により、提出日の前月末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員5名となっております。
c 第5回新株予約権
2018年12月27日 臨時株主総会決議
| 決議年月日 | 2018年12月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 22(注)4 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 8,750(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 8,750(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 600 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2020年12月29日~2028年12月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 600 資本組入額 300 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「第2回新株予約権」の注1に記載のとおりであります。
2.「第2回新株予約権」の注2に記載のとおりであります。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)は、以下のいずれかの事由に該当した場合、新株予約権を行使することができない。
① 新株予約権の行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位をも喪失した場合。ただし、当社が取締役会の決議により特別に新株予約権の保有及び行使を認めた場合はこの限りでない。
② 補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合
③ 当社の就業規則に定める減給以上の懲戒処分を受けた場合
④ 当社と競業関係にある会社の役員、従業員又はコンサルタントに就いた場合。ただし、当社が事前に書面により承認した場合はこの限りでない。
⑤ 法令又は当社の社内規定等に違反するなどして、当社に対する背信行為があったと認められる場合
⑥ 死亡した場合(新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない)
(2)新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
(3)新株予約権者は、以下の区分に従い、各区分に定める相当数を上限として、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
① 2020年12月29日より2021年12月28日まで 割当数の50%相当数
② 2021年12月29日より2022年12月28日まで 割当数の62.5%相当数
③ 2022年12月29日より2023年12月28日まで 割当数の75%相当数
④ 2023年12月29日より2024年12月28日まで 割当数の87.5%相当数
⑤ 2024年12月29日より2028年12月26日まで 割当数
4.付与対象者の権利行使及び退職等による権利の喪失により、提出日の前月末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員6名となっております。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.2021年7月26日開催の取締役会において、A種類株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2021年8月11日付で自己株式として取得し、対価としてA種類株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種類株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式のすべてについて、同日付で消却しております。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 7,200円
引受価額 6,624円
資本組入額 3,312円
3.新株予約権の権利行使による増加であります。
4.新株予約権の権利行使による増加であります。2020年11月30日付の取締役会で決議いたしました第6回新株予約権のうち当社元従業員1名に付与された100個のストックオプションについて、当社は、2023年6月2日に、同人からの行使請求に基づき株式100株を発行いたしましたが、その後、同発行が第6回新株予約権発行要領記載の行使条件に違反した法的に無効なものであることが判明いたしました。当該100株につきましては、当社を被告とする株式発行不存在確認訴訟において、かかる過誤の新株予約権の行使による普通株式100株の新株発行が存在しない旨の判決が下され、裁判所からの嘱託による2024年4月17日付申請の当該新株発行による発行済株式総数の変更登記の抹消の完了を、2024年5月13日に登記簿上で確認完了いたしました。
5.新株予約権の権利行使による増加であります。
6.2025年3月26日開催の第11回定時株主総会において、資本金及び資本準備金の額を減少し欠損填補することを決議し、資本金が649,294千円、資本準備金が649,293千円減少しております。
7.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価額 8,400,000円
資本組入額 4,200,000円
割当先 当社取締役6名
8.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価額 3,345,600円
資本組入額 1,672,800円
割当先 当社従業員11名
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年8月11日 (注)1 | 普通株式 928,355 A種類株式 △107,000 B種優先株式 △160,000 C種優先株式 △236,566 D種優先株式 △424,789 | 普通株式 1,821,355 | - | 90,000 | - | 90,000 |
| 2021年12月21日 (注)2 | 普通株式 200,000 | 普通株式 2,021,355 | 662,400 | 752,400 | 662,400 | 752,400 |
| 2022年1月1日~ 2022年12月31日 (注)3 | 普通株式 52,200 | 普通株式 2,073,555 | 6,563 | 758,963 | 6,563 | 758,963 |
| 2023年1月1日~ 2023年12月31日 (注)4 | 普通株式 2,400 | 普通株式 2,075,955 | 165 | 759,128 | 165 | 759,128 |
| 2024年1月1日~ 2024年12月31日 (注)5 | 普通株式 5,500 | 普通株式 2,081,455 | 165 | 759,294 | 165 | 759,293 |
| 2025年2月10日 (注)5 | 普通株式 3,000 | 普通株式 2,084,455 | 90 | 759,384 | 90 | 759,383 |
| 2025年2月12日 (注)5 | 普通株式 350 | 普通株式 2,084,805 | 10 | 759,395 | 10 | 759,394 |
| 2025年4月1日 (注)6 | - | 普通株式 2,084,805 | △649,294 | 110,100 | △649,293 | 110,100 |
| 2025年4月25日 (注)7 | 普通株式 10,000 | 普通株式 2,094,805 | 4,200 | 114,300 | 4,200 | 114,300 |
| 2025年6月25日 (注)8 | 普通株式 4,800 | 普通株式 2,099,605 | 1,672 | 115,973 | 1,672 | 115,973 |
| 2025年7月2日 (注)5 | 普通株式 500 | 普通株式 2,100,105 | 15 | 115,988 | 15 | 115,988 |
(注)1.2021年7月26日開催の取締役会において、A種類株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2021年8月11日付で自己株式として取得し、対価としてA種類株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種類株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式のすべてについて、同日付で消却しております。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 7,200円
引受価額 6,624円
資本組入額 3,312円
3.新株予約権の権利行使による増加であります。
4.新株予約権の権利行使による増加であります。2020年11月30日付の取締役会で決議いたしました第6回新株予約権のうち当社元従業員1名に付与された100個のストックオプションについて、当社は、2023年6月2日に、同人からの行使請求に基づき株式100株を発行いたしましたが、その後、同発行が第6回新株予約権発行要領記載の行使条件に違反した法的に無効なものであることが判明いたしました。当該100株につきましては、当社を被告とする株式発行不存在確認訴訟において、かかる過誤の新株予約権の行使による普通株式100株の新株発行が存在しない旨の判決が下され、裁判所からの嘱託による2024年4月17日付申請の当該新株発行による発行済株式総数の変更登記の抹消の完了を、2024年5月13日に登記簿上で確認完了いたしました。
5.新株予約権の権利行使による増加であります。
6.2025年3月26日開催の第11回定時株主総会において、資本金及び資本準備金の額を減少し欠損填補することを決議し、資本金が649,294千円、資本準備金が649,293千円減少しております。
7.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価額 8,400,000円
資本組入額 4,200,000円
割当先 当社取締役6名
8.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価額 3,345,600円
資本組入額 1,672,800円
割当先 当社従業員11名
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「単元未満株式」には、当社所有の自己株式59株が含まれております。
| 2025年12月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 600 | 6 | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 2,098,100 | 20,981 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、1単元の株式数は100株となります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 1,405 | - | - |
| 発行済株式総数 | 2,100,105 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 20,987 | - | |
(注)「単元未満株式」には、当社所有の自己株式59株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
| 2025年12月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己株式保有) THECOO株式会社 | 東京都渋谷区神宮前2-34-15 住友不動産原宿ビル | 600 | - | 600 | 0.02 |
| 計 | - | 600 | - | 600 | 0.02 |