有価証券報告書-第11期(2024/01/01-2024/12/31)
1.発行済株式に関する事項
(注)1.普通株式の発行済株式総数の増加は、新株予約権行使5,500株によるものであります。
2.2020年11月30日付の取締役会で決議いたしました第6回新株予約権のうち当社元従業員1名に付与された100個のストックオプションについて、当社は、2023年6月2日に、同人からの行使請求に基づき株式100株を発行いたしましたが、その後、同発行が第6回新株予約権発行要領記載の行使条件に違反した法的に無効なものであることが判明いたしました。当該100株につきましては、当社を被告とする株式発行不存在確認訴訟において、かかる過誤の新株予約権の行使による普通株式100株の新株発行が存在しない旨の判決が下され、裁判所からの嘱託による2024年4月17日付申請の当該新株発行による発行済株式総数の変更登記の抹消の完了を、2024年5月13日に登記簿上で確認完了いたしました。
2.自己株式に関する事項
(注)自己株式の株式数の増加36株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
| 普通株式(株) (注) | 2,075,955 | 5,500 | - | 2,081,455 |
| 合計 | 2,075,955 | 5,500 | - | 2,081,455 |
(注)1.普通株式の発行済株式総数の増加は、新株予約権行使5,500株によるものであります。
2.2020年11月30日付の取締役会で決議いたしました第6回新株予約権のうち当社元従業員1名に付与された100個のストックオプションについて、当社は、2023年6月2日に、同人からの行使請求に基づき株式100株を発行いたしましたが、その後、同発行が第6回新株予約権発行要領記載の行使条件に違反した法的に無効なものであることが判明いたしました。当該100株につきましては、当社を被告とする株式発行不存在確認訴訟において、かかる過誤の新株予約権の行使による普通株式100株の新株発行が存在しない旨の判決が下され、裁判所からの嘱託による2024年4月17日付申請の当該新株発行による発行済株式総数の変更登記の抹消の完了を、2024年5月13日に登記簿上で確認完了いたしました。
2.自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
| 普通株式(株) (注) | - | 36 | - | 36 |
| 合計 | - | 36 | - | 36 |
(注)自己株式の株式数の増加36株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。