有価証券報告書-第11期(2024/01/01-2024/12/31)
(重要な後発事象)
(資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分)
当社は、2025年2月13日開催の取締役会において、2025年3月26日開催の第11回定時株主総会に資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分について付議することを決議し、同定時株主総会で承認可決されました。
1.資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の目的
繰越利益剰余金の欠損を填補し、財務体質の健全化を図ることで機動的かつ柔軟な資本政策及び株主還元策の実施に備えることを目的として、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、欠損の填補に充当するものであります。
2.資本金及び資本準備金の額の減少の内容
(1)減少する資本金及び資本準備金の額
資本金の額759,294,800円を649,294,800円減少し110,000,000円といたします。また、資本準備金の額759,293,850円を649,293,850円減少し110,000,000円といたします。
なお、当社が発行している新株予約権が、減資の効力発生日までに行使された場合、資本金及び資本準備金の額並びに減少後の資本金及び資本準備金の額が変動いたします。
(2)資本金及び資本準備金の額の減少の方法
発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金及び資本準備金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えいたします。
3.剰余金の処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、上記の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、欠損の填補に充当いたします。これにより、振替後の当社の繰越利益剰余金の額は0円となります。
(1)減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 1,353,984,466円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 1,353,984,466円
4.資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の日程
(1)取締役会決議 2025年2月13日
(2)債権者異議申述公告日 2025年2月21日
(3)債権者異議申述最終期日 2025年3月21日
(4)株主総会決議 2025年3月26日
(5)効力発生日 2025年4月1日(予定)
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2025年2月13日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議するとともに、本制度に関する議案を2025年3月26日の第11期定時株主総会に付議し、承認可決されました。
1.本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役を対象に、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
2.本制度の概要
本株主総会において、①本制度に基づき、取締役に対して報酬等として譲渡制限付株式を付与すること、又は、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、その譲渡制限期間は、3年間から5年間までのうち当社取締役会が定める期間とすること、②譲渡制限付株式の付与は、取締役の報酬等として金銭の払込み等を要せず当社の普通株式の発行若しくは処分を行う方法、又は、取締役に対して支給された金銭報酬債権の全部の現物出資と引換えに当社の普通株式の発行若しくは処分を行う方法のいずれかにて行うこと、③本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間20,000株以内とし、その金額は既存の金銭報酬枠とは別枠で年額30百万円以内とすること等につきご承認をいただいております。
(資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分)
当社は、2025年2月13日開催の取締役会において、2025年3月26日開催の第11回定時株主総会に資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分について付議することを決議し、同定時株主総会で承認可決されました。
1.資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の目的
繰越利益剰余金の欠損を填補し、財務体質の健全化を図ることで機動的かつ柔軟な資本政策及び株主還元策の実施に備えることを目的として、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、欠損の填補に充当するものであります。
2.資本金及び資本準備金の額の減少の内容
(1)減少する資本金及び資本準備金の額
資本金の額759,294,800円を649,294,800円減少し110,000,000円といたします。また、資本準備金の額759,293,850円を649,293,850円減少し110,000,000円といたします。
なお、当社が発行している新株予約権が、減資の効力発生日までに行使された場合、資本金及び資本準備金の額並びに減少後の資本金及び資本準備金の額が変動いたします。
(2)資本金及び資本準備金の額の減少の方法
発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金及び資本準備金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えいたします。
3.剰余金の処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、上記の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、欠損の填補に充当いたします。これにより、振替後の当社の繰越利益剰余金の額は0円となります。
(1)減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 1,353,984,466円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 1,353,984,466円
4.資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の日程
(1)取締役会決議 2025年2月13日
(2)債権者異議申述公告日 2025年2月21日
(3)債権者異議申述最終期日 2025年3月21日
(4)株主総会決議 2025年3月26日
(5)効力発生日 2025年4月1日(予定)
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2025年2月13日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議するとともに、本制度に関する議案を2025年3月26日の第11期定時株主総会に付議し、承認可決されました。
1.本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役を対象に、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
2.本制度の概要
本株主総会において、①本制度に基づき、取締役に対して報酬等として譲渡制限付株式を付与すること、又は、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、その譲渡制限期間は、3年間から5年間までのうち当社取締役会が定める期間とすること、②譲渡制限付株式の付与は、取締役の報酬等として金銭の払込み等を要せず当社の普通株式の発行若しくは処分を行う方法、又は、取締役に対して支給された金銭報酬債権の全部の現物出資と引換えに当社の普通株式の発行若しくは処分を行う方法のいずれかにて行うこと、③本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間20,000株以内とし、その金額は既存の金銭報酬枠とは別枠で年額30百万円以内とすること等につきご承認をいただいております。