有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/11/04 15:00
【資料】
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【項目】
132項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値を継続的に向上させ、事業を通して社会に貢献し続けるために、経営の効率化、組織の健全性を図るとともに、全てのステークホルダーに対して経営の透明性を確保するための経営体制を構築することが、不可欠であると考えております。このため、コーポレート・ガバナンスの徹底を経営上の重要な課題の一つとして位置付け、業務執行に対する監督機能の強化及び内部統制システムによる業務執行の有効性、違法性のチェック・管理を通して、経営の効率化、組織の健全性強化に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、2018年4月1日開催の臨時株主総会の決議に基づき、「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。
当社は会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役の他、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しております。そして監査等委員である取締役については、独立性の高い社外取締役(監査等委員である取締役3名のうち、3名が社外取締役)を登用しております。
このような社外役員による経営への牽制機能の強化や、上記機関相互の連携により、経営の健全性・効率性及び透明性が十分に確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。当社の取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名以内、監査等委員である取締役5名以内とする旨を定款に定めております。
なお、当社の取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨定款で定めております。
(1)取締役会及び取締役
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名及び監査等委員である取締役3名の合計5名(本書提出日現在)で構成され、法令又は定款の定めるところにより取締役等に委任できない事項及び経営戦略等の重要事項について審議・決定し、それらについて定期的にチェックする機能を果たしております。
原則として月1回の開催とし、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
(2)監査等委員会及び監査等委員である取締役
当社の監査等委員会は、社外取締役である監査等委員3名で構成されており、監査等委員会は原則として月1回の開催としております。
監査等委員である取締役は、取締役の執行状況等を監査・監督するための経営監視機能の充実に努めており、内部監査担当部門及び会計監査人との相互の意見交換等を通じて、その実効性を高めるよう努めております。また、当該社外取締役のうち1名は、フルタイムには達しないものの、原則週5日、各日とも相当程度の時間を職務に割いており、監査等委員である取締役としての職務を遂行しております。
(3)会計監査人
当社は、監査法人A&Aパートナーズと監査契約を締結しており、適時、適切な監査が実施されております。
(4)経営会議
当社の経営会議は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名及びコーポレート本部長CFO、経営企画部部員の合計4名(本書提出日現在)で構成され、原則として週1回の開催としております。経営会議では、経営方針や経営戦略など当社の経営に関する重要事項の審議を行っております。特に重要な事案については、経営会議で予め十分な審議を行ったうえで取締役会に付議することにより、審議の充実と適正な意思決定の確保をはかる体制としております。
(5)コンプライアンス委員会
当社のコンプライアンス委員会は、コーポレート本部長CFOと監査等委員1名で構成され、原則として月1回開催しております。コンプライアンス委員会では、法令等に違反する行為又は違反可能性のある行為に関する事項、コンプライアンスに関する重要方針に関する決定事項、コンプライアンス体制に関する事項、各部署組織からエスカレーションされたコンプライアンス問題への対応、重要なコンプライアンス違反者に対する懲戒処分等について審議・決定しております。また、代表取締役CEO、事業部長又は副事業部長及び内部監査室室長は、リスク管理規程第7条に則り、コンプライアンス委員会にて年2回(8月・2月)に開催される全社的なリスクマネジメントに関わる課題・対応策の協議に参加するものとしております。
(6)執行役員制度
当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行のために、執行役員制度を導入しており、5名の執行役員がその職務を担っています。執行役員は取締役会により選任され、定められた分担に従い業務執行を行っております。
当社における業務執行、経営監視及び内部監視及び内部統制の整備の状況(本書提出日現在)は次の図のとおりであります。
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③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、以下の通り定める内部統制システムの基本方針に従って体制を構築しております。
1.取締役及び従業員の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンスを経営上の最重要課題と位置づけ、当社の取締役及び従業員が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範の下にその職務を遂行するための行動規範として、企業行動規範及びコンプライアンス規程その他の規程を制定しております。
当社の内部監査部門は、コンプライアンス担当部署と連携の上、当社に対する内部監査を実施いたします。当社は、当社の取締役及び従業員が、監査等委員又は外部の弁護士に対して直接通報を行うことができる内部通報制度を設置し、その内容は内部通報規程において定めております。
2.取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役会等の重要な会議の議事録のほか、各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の遂行に係る情報は、文書管理規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、保存しております。当社の取締役及び監査等委員は、文書管理規程に従い、常時、これらの文書等を閲覧できるものとしております。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社のリスク管理について定めるリスク管理規程において、リスクカテゴリーごとに責任部署を定め、当社のリスクを網羅的・統括的に管理しております。
当社は、不測の事態や危機の発生時に当社の事業の継続を図るため、リスク管理規程及び当社のコンティンジェンシー・プランである「業務継続計画(BCP)」及び「災害対策マニュアル」並びに「災害対策マニュアル(感染症)」を策定し、当社の役員及び従業員に周知しております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、三事業年度を期間とする中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を具体化するため、毎事業年度ごとの当社の重点経営目標及び予算配分等を定めております。また、業務執行取締役、執行役員及び各業務部門の責任者が適宜出席する経営会議を原則毎週1回以上開催し、経営情報の共有と業務運営の効率化を図っております。
当社は、取締役の職務権限と担当業務を明確にするために、取締役会規程のほか、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程を制定しております。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社グループ全体の内部統制を担当する部署をコーポレート本部とし、各事業における内部統制の実効性を高める施策を実施するとともに、必要に応じて従業員への指導・支援を実施いたします。
6.監査等委員会がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助するため、1名以上の従業員によって構成される監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置きません。
7.取締役及び従業員の当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性並びに当社の監査等委員会の従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の監査の実効性を高め、かつ、その職務の円滑な遂行を確保するため、監査等委員会の要請に応じ、コーポレート本部担当者に監査業務を補助させます。当該従業員の任命、異動、評価、懲戒、賃金等の改定に関しては、監査等委員会の意見を尊重した上で行うものとし、当該従業員の取締役(監査等委員であるものを除く)からの独立性を確保しております。
8.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員が監査等委員に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制
当社の取締役及び従業員は、法令等の違反行為等、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実については、発見次第、直ちに当社の監査等委員会に対して報告を行うものとします。
当社の内部通報制度の担当部署は、当社の役員及び従業員からの内部通報の状況について、定期的に監査等委員会に対して報告を行うものとします。
9.監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会へ報告を行った当社の取締役及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の取締役及び従業員に周知徹底します。
10.監査等委員の職務遂行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の遂行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について当社に対して会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明された場合を除き、速やかにこれに応じるものとします。
11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査等委員会の環境整備の状況、監査等委員会の監査上の重要課題等について意見交換を行うものとします。
当社は、監査等委員会が、内部監査担当者及び会計監査人と緊密に連携し、定期的に情報交換を行う機会を保障し、監査等委員会は必要に応じて顧問弁護士との意見交換を実施するものとします。
12.財務報告の信頼性及び適正性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保するための体制を構築し、その体制の整備・運用状況を定期的に評価し、維持、改善に努めるとともに、金融商品取引法及び関係法令との適合性を確保しております。