有価証券報告書-第12期(2025/04/01-2026/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報については、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (4) 重要な収益及び費用の計上基準)」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約負債の残高等
契約負債は、主に顧客から受け取った前受金に関するものであり、収益の認識に伴い取り崩しております。
前連結会計年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は149,279千円であります。 前連結会計年度の契約負債の重要な変動は、収益認識による減少によるものであります。
当連結会計年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は31,027千円であります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に配分した取引価格に関する記載を省略しております。なお、顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| (単位:千円) | ||||
| 売上区分 | 合計 | |||
| リユース業態 | 流通卸売業態 | その他 | ||
| 一時点で移転される財又はサービス | 6,965,019 | 5,573,457 | 45,850 | 12,584,327 |
| 一定の期間にわたり移転される財 又はサービス | 1,298,873 | 98,620 | - | 1,397,494 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 8,263,892 | 5,672,078 | 45,850 | 13,981,821 |
| 外部顧客への売上高 | 8,263,892 | 5,672,078 | 45,850 | 13,981,821 |
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
| (単位:千円) | ||||
| 売上区分 | 合計 | |||
| リユース業態 | 流通卸売業態 | その他 | ||
| 一時点で移転される財又はサービス | 7,887,897 | 5,964,072 | 18,075 | 13,870,045 |
| 一定の期間にわたり移転される財 又はサービス | 1,430,865 | 84,064 | - | 1,514,929 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 9,318,762 | 6,048,136 | 18,075 | 15,384,974 |
| 外部顧客への売上高 | 9,318,762 | 6,048,136 | 18,075 | 15,384,974 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報については、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (4) 重要な収益及び費用の計上基準)」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約負債の残高等
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 契約負債(期首残高) | 149,279 | 31,027 |
| 契約負債(期末残高) | 31,027 | 25,867 |
契約負債は、主に顧客から受け取った前受金に関するものであり、収益の認識に伴い取り崩しております。
前連結会計年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は149,279千円であります。 前連結会計年度の契約負債の重要な変動は、収益認識による減少によるものであります。
当連結会計年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は31,027千円であります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に配分した取引価格に関する記載を省略しております。なお、顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。