有価証券報告書-第11期(2024/04/01-2025/03/31)
(重要な後発事象)
(新株予約権の発行)
当社は、2025年4月21日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の役員及び従業員に対し、新株予約権を発行することを決議いたしました。その概要は次のとおりであります。
新株予約権の発行要領
第8回新株予約権
①新株予約権の割当日
2025年5月14日
②新株予約権の割当対象者及び割当数
当社子会社の従業員 25名(600個)
③新株予約権の数
600個(新株予約権1個につき普通株式100株)
④新株予約権の発行価額
本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 60,000株
⑥新株予約権の行使時の払込金額
1株当たり1円
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ⅱ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から、上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の行使の条件
ⅰ) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
ⅱ) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
ⅲ) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
ⅳ) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑨新株予約権の行使期間
2027年5月14日から2029年5月13日まで
(新株予約権の発行)
当社は、2025年4月21日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の役員及び従業員に対し、新株予約権を発行することを決議いたしました。その概要は次のとおりであります。
新株予約権の発行要領
第8回新株予約権
①新株予約権の割当日
2025年5月14日
②新株予約権の割当対象者及び割当数
当社子会社の従業員 25名(600個)
③新株予約権の数
600個(新株予約権1個につき普通株式100株)
④新株予約権の発行価額
本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 60,000株
⑥新株予約権の行使時の払込金額
1株当たり1円
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ⅱ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から、上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の行使の条件
ⅰ) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
ⅱ) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
ⅲ) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
ⅳ) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑨新株予約権の行使期間
2027年5月14日から2029年5月13日まで