有価証券報告書-第30期(2025/01/01-2025/12/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.株主優待について、継続保有期間の確認にあたっては、6月30日及び12月31日の株主名簿に連続して記載される同一の株主番号の回数を基準といたします。
1年未満:株主名簿に、連続1~2回記載
2年未満:株主名簿に、連続3~4回記載
2年以上:株主名簿に、連続5回以上記載
3.株主優待について、以下の場合株主番号が変わり、継続保有となりません。
(1) 証券会社の貸株サービスを利用して貸株された場合
(2) 保有株式を全て売却した後に買い戻した場合
(3) 株式をお預けの証券会社を変更された場合
(4) 名義変更などにより株主番号が変更された場合
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで | ||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日から3ヵ月以内 | ||||||||||||||||||
| 基準日 | 毎年12月31日 | ||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年6月30日 毎年12月31日 | ||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||||||||||||||
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||
| 取次所 | - | ||||||||||||||||||
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | ||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL:https://www.amiya.co.jp | ||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 毎年12月末現在の株主名簿に記録されており、200株以上の当社株式を保有されている株主様を対象に、以下のとおり、株主優待を実施しております。
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(注) 1.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.株主優待について、継続保有期間の確認にあたっては、6月30日及び12月31日の株主名簿に連続して記載される同一の株主番号の回数を基準といたします。
1年未満:株主名簿に、連続1~2回記載
2年未満:株主名簿に、連続3~4回記載
2年以上:株主名簿に、連続5回以上記載
3.株主優待について、以下の場合株主番号が変わり、継続保有となりません。
(1) 証券会社の貸株サービスを利用して貸株された場合
(2) 保有株式を全て売却した後に買い戻した場合
(3) 株式をお預けの証券会社を変更された場合
(4) 名義変更などにより株主番号が変更された場合