1.募集の概要
| (1) | 割当日 | 2022年5月12日 |
| (7) | 行使価額 | 3,230円 |
| (8) | 行使条件 | 1.新株予約権者は、2023年12月期から2031年12月期のいずれかの事業年度において、当社の売上高とEBITDAが、下記(a)から(c)に定める水準を超過した場合、それぞれに定められている割合(以下、「行使可能割合」という。)を上限として、これ以降本新株予約権を行使することができる。ただし、当該行使可能割合の計算により、行使可能となる本新株予約権に1個未満の端数が生じた場合については、1個未満の端数については切り捨てるものとする。(a)2023年12月期から2025年12月期のいずれかの事業年度において、売上高が12億円を超過し、かつ、EBITDAが3億円を超過した場合:行使可能割合 割り当てられた本新株予約権の30%(b)2025年12月期から2027年12月期のいずれかの事業年度において、売上高が20億円を超過し、かつ、EBITDAが6億円を超過した場合:行使可能割合 割り当てられた本新株予約権の60%(c)2026年12月期から2031年12月期のいずれかの事業年度において、売上高が30億円を超過し、かつ、EBITDAが10億円を超過した場合:行使可能割合 割り当てられたに本新株予約権の100%なお、上記における売上高は当社の損益計算書連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書に記載された売上高とし、EBITDAは当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された営業利益に、キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には連結キャッシュ・フロー計算書)に記載された減価償却費、のれん償却費を加算した額を言う。また、当該売上高及びEBITDAの判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、損益計算書またはキャッシュ・フロー計算書の数値を直接参照することが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で別途参照すべき指標を取締役会が定めることができるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会が定めるものとする。加えて、当該損益計算書に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前EBITDAをもって判定するものとする。2.本新株予約権者は、上記①で新たに行使可能となった本新株予約権のうち、(a)から(c)各号の条件を達成した事業年度の期末時点から起算し、1年3ヶ月経過するまでの期間はその全て、1年3ヶ月以降2年3ヶ月経過するまでの期間はその75%相当分、2年3ヶ月以降3年3ヶ月経過するまでの間はその50%相当分につき、新たに行使可能となった新株予約権を行使できない。ただし、上記にかかわらず、2031年4月1日以降は、上記①において行使可能となった全ての新株予約権を行使することができる。 |
(注)当該金額は、新株予約権の行使価額に基づき算出した本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。