有価証券報告書-第53期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
(1)市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)商品
売価還元法による低価法を採用しております。
(2)貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 5年~40年
構築物 5年~40年
車両運搬具 2年~6年
工具、器具及び備品 3年~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
(1)顧客との契約から生じる収益
当社は、収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)等の範囲に含まれる①から③の顧客との契約から生じる収益について、下記の5ステップアプローチに基づき、顧客への約束した財またはサービスの移転と交換に当社が権利を得ると見込んでいる対価の金額を収益として認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:企業が履行義務の充足時に収益を認識する
①消化仕入方式による取引に係る顧客との契約から生じる収益
消化仕入方式による取引については、生産者が提供する商品が店舗で販売される前に当社が当該商品を支配していないため、生産者の商品が顧客に提供されるように当社が手配することが履行義務であると判断され、当社は代理人に該当します。
当該履行義務は、通常、商品が店舗で販売された時点で充足されると判断しており、商品の引渡時点において、当社が商品を店舗で販売する際に受け取る額から生産者に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。
取引の対価は、商品の引渡時に受領しております。
②買取仕入方式による取引に係る顧客との契約から生じる収益
買取仕入方式による取引については、商品が顧客に提供される前に当社が当該商品を支配しているため、当社の商品を当社が自ら顧客に提供することが履行義務であると判断され、当社は本人に該当します。
当該履行義務は、通常、商品を顧客に引き渡した時点で充足されると判断しており、商品の引渡時点において、商品の提供と交換に当社が権利を得ると見込む対価の総額を収益として認識することとしております。
取引の対価は、商品の引渡時に受領しております。
③その他の顧客との契約から生じる収益
その他の顧客との契約から生じる収益は値札シールの販売代金や当社の物流センターに納品される商品を当社が分荷し店舗へ配送する対価に関する収益(センターフィー)等であります。
値札シールについては、店頭で生産者に発行された時点で、その履行義務が充足されたと判断し、契約上の金額を収益として認識することとしております。センターフィーについては、対象となる商品が店舗で販売された時点で、その履行義務が充足されたと判断し、契約に定める料率に基づき、生産者に請求する金額を収益として認識することとしております。
履行義務を充足してから対価を受領するまでの期間が通常は1か月以内であるため、重要な金融要素の調整は行っておりません。
(2)その他の営業収益
不動産賃貸収入
保有不動産の賃貸(オペレーティングリース)から生じる収益であり、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)等の範囲に含まれるリース取引として、リース契約期間に基づくリース契約上の収受すべき月当たりのリース料を基準として、その経過期間に対応するリース料を計上しております。
6 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限が到来する短期投資からなっております。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
(1)市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)商品
売価還元法による低価法を採用しております。
(2)貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 5年~40年
構築物 5年~40年
車両運搬具 2年~6年
工具、器具及び備品 3年~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
(1)顧客との契約から生じる収益
当社は、収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)等の範囲に含まれる①から③の顧客との契約から生じる収益について、下記の5ステップアプローチに基づき、顧客への約束した財またはサービスの移転と交換に当社が権利を得ると見込んでいる対価の金額を収益として認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:企業が履行義務の充足時に収益を認識する
①消化仕入方式による取引に係る顧客との契約から生じる収益
消化仕入方式による取引については、生産者が提供する商品が店舗で販売される前に当社が当該商品を支配していないため、生産者の商品が顧客に提供されるように当社が手配することが履行義務であると判断され、当社は代理人に該当します。
当該履行義務は、通常、商品が店舗で販売された時点で充足されると判断しており、商品の引渡時点において、当社が商品を店舗で販売する際に受け取る額から生産者に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。
取引の対価は、商品の引渡時に受領しております。
②買取仕入方式による取引に係る顧客との契約から生じる収益
買取仕入方式による取引については、商品が顧客に提供される前に当社が当該商品を支配しているため、当社の商品を当社が自ら顧客に提供することが履行義務であると判断され、当社は本人に該当します。
当該履行義務は、通常、商品を顧客に引き渡した時点で充足されると判断しており、商品の引渡時点において、商品の提供と交換に当社が権利を得ると見込む対価の総額を収益として認識することとしております。
取引の対価は、商品の引渡時に受領しております。
③その他の顧客との契約から生じる収益
その他の顧客との契約から生じる収益は値札シールの販売代金や当社の物流センターに納品される商品を当社が分荷し店舗へ配送する対価に関する収益(センターフィー)等であります。
値札シールについては、店頭で生産者に発行された時点で、その履行義務が充足されたと判断し、契約上の金額を収益として認識することとしております。センターフィーについては、対象となる商品が店舗で販売された時点で、その履行義務が充足されたと判断し、契約に定める料率に基づき、生産者に請求する金額を収益として認識することとしております。
履行義務を充足してから対価を受領するまでの期間が通常は1か月以内であるため、重要な金融要素の調整は行っておりません。
(2)その他の営業収益
不動産賃貸収入
保有不動産の賃貸(オペレーティングリース)から生じる収益であり、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)等の範囲に含まれるリース取引として、リース契約期間に基づくリース契約上の収受すべき月当たりのリース料を基準として、その経過期間に対応するリース料を計上しております。
6 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限が到来する短期投資からなっております。