有価証券報告書-第55期(2023/10/01-2024/09/30)
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)その他有価証券
①市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
②市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2)関係会社株式
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価及び評価方法
(1)商品
月次総平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(2)貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却の方法
主として定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 5年~40年
構築物 5年~40年
車両運搬具 2年~6年
工具、器具及び備品 3年~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
(1)経営指導手数料
当社の収益は、子会社からの経営指導手数料となります。経営指導手数料は、子会社への契約内容に応じた経営にかかわる管理・指導を行うことが履行義務であり、契約に基づき一定期間にわたる履行義務充足に応じて収益を認識しております。経営指導料の対価は、履行義務を充足してから通常1ヶ月以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
当期においては、期中に持株会社体制へ移行しておりますため、事業による売上高も計上しておりますが、企業の主要な事業における主な履行義務の内容及び企業が当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)については、「連結財務諸表 注記事項(収益認識関係)」に記載のとおりであります。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)その他有価証券
①市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
②市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2)関係会社株式
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価及び評価方法
(1)商品
月次総平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(2)貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却の方法
主として定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 5年~40年
構築物 5年~40年
車両運搬具 2年~6年
工具、器具及び備品 3年~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
(1)経営指導手数料
当社の収益は、子会社からの経営指導手数料となります。経営指導手数料は、子会社への契約内容に応じた経営にかかわる管理・指導を行うことが履行義務であり、契約に基づき一定期間にわたる履行義務充足に応じて収益を認識しております。経営指導料の対価は、履行義務を充足してから通常1ヶ月以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
当期においては、期中に持株会社体制へ移行しておりますため、事業による売上高も計上しておりますが、企業の主要な事業における主な履行義務の内容及び企業が当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)については、「連結財務諸表 注記事項(収益認識関係)」に記載のとおりであります。