有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/11/19 15:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
143項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は監査役3名(うち2名が社外監査役)で構成され、当事業年度の「監査計画書」に基づき開催され、監査役相互の情報交換や必要に応じて審議を行っております。
また、取締役会及び重要な会議に出席し、必要な場合は意見を述べるとともに、意思決定、業務執行状況等の監視を行っております。なお、監査役は監査室と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて監査室に調査を求めることができる体制を整え、監査役機能の強化に努めております。
当事業年度における各監査役の監査役会の出席状況については、次のとおりであります。
役職名氏名開催回数出席回数
監査役(常勤)藤城 哲哉14回14回
社外監査役(非常勤)寺西 章悟14回14回
社外監査役(非常勤)礒﨑 実生14回14回
監査役(非常勤)中嶋 俊(注)14回14回

(注)2021年10月に退任しております。
監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の評価、監査報酬の妥当性、監査役会監査報告書の策定、取締役会に付議される重要案件等の内容確認、監査室からの内部監査及び内部統制監査の報告等であります。また、常勤監査役の月次監査活動について非常勤監査役に報告・説明し、情報の共有を図っております。
また、常勤監査役の活動としては、執行役員会に出席し、付議される重要案件の審議状況を確認するとともに、必要に応じ質問及び意見表明を行っております。また、重要な決裁書類等の閲覧、代表取締役、その他取締役等との面談や重要拠点への往査を通じ意思疎通を行っております。以上のような活動を通じ、重要な意思決定プロセスや取締役の職務遂行を監視・監督できる体制をとり、内部統制システムの運用状況の監査を実施しております。
② 内部監査の状況
監査室を社長直轄として設置し、担当者を1名配置しており、監査室では法令、定款及び諸規程の遵守状況を監査するとともに内部統制の有効性を評価しております。
また、監査室、監査役及び会計監査人とは、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 継続監査期間
2020年3月期以降の2年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 日下靖規
指定有限責任社員 業務執行社員 倉本和芳
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名、その他 7名
e 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が示す「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準じて、会計監査人を選定する方針です。
現在の会計監査人である有限責任監査法人トーマツにおいては、独立性及び専門性を有していること、品質管理体制が整備されていること、当社の事業内容に対応して効率的な監査業務を実施できる規模を備えていること、具体的な監査計画並びに監査費用に合理性・妥当性があること等を確認し、選定しております。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は監査法人に対して評価を行っており、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツにつきましては、独立性・専門性ともに問題はなく、当社の会計監査人として適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分最近連結会計年度の前連結会計年度最近連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社8,0007,0002,000
連結子会社
8,0007,0002,000

当社における非監査業務の内容は、新規上場申請のための有価証券報告書および四半期財務諸表等の作成に関する助言・指導業務、内部管理体制に関する助言・指導業務であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等からの見積提案をもとに監査計画、監査の日数等を検討し、決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠等を確認し、必要な検証を行った結果、会計監査人の監査品質の確保及び独立性の担保の観点に照らして妥当と考えられることから、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項及び第2項に基づく同意を行っています。