有価証券報告書-第23期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(イ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は「取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」(以下「報酬決定方針」という。)を取締役会決議により定めており、取締役の報酬が企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう考慮し、取締役の各職責を踏まえて適正な水準とすることを基本方針としております。また、基本報酬となる金銭報酬については、業績連動報酬制度は採用しておりませんが、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
監査等委員ではない取締役の個人別の報酬額の決定については、取締役会決議に基づき取締役会から委任を受けた代表取締役社長が、指名報酬委員会による答申内容を参考にその具体的な内容について決定することを、報酬決定方針において定めております。なお、監査等委員である取締役の個人別の報酬額は、会社法(第361条第3項)及び「監査等委員会規則」に基づき、監査等委員の協議によって決定することとしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2022年8月25日であり、年間報酬総額の上限について、監査等委員ではない取締役は8,000万円(当該決議による定めに係る監査等委員ではない取締役の員数は3名)、監査等委員である取締役は5,000万円(当該決議による定めに係る監査等委員である取締役の員数は4名、うち、社外取締役は3名)としております。
なお、2022年5月期においては、監査等委員ではない取締役の個人別の報酬額について、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の報酬について適正な配分となるよう、会社業務全般を統括・執行する代表取締役社長がこれを行うことが最適と判断し、2021年8月26日開催の取締役会の決議により委任を受けた代表取締役社長である森本宏一が、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、業務分担の状況を考慮して監査等委員ではない取締役の個人別の報酬額を決定しております。委任にあたっては、その過半数を独立社外取締役とすることを要件としている指名報酬委員会に対し原案を諮問し答申を得るものとしており、本決定は当該答申を参考・尊重の上なされております。また、指名報酬委員会においては、答申にあたり報酬決定方針に基づく十分な審議・検討のもと、手続きが適切になされていることを確認しております。
(ロ)指名報酬委員会の活動内容
当事業年度における指名報酬委員会を2回開催しており、報酬決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性の担保に貢献しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(イ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は「取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」(以下「報酬決定方針」という。)を取締役会決議により定めており、取締役の報酬が企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう考慮し、取締役の各職責を踏まえて適正な水準とすることを基本方針としております。また、基本報酬となる金銭報酬については、業績連動報酬制度は採用しておりませんが、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
監査等委員ではない取締役の個人別の報酬額の決定については、取締役会決議に基づき取締役会から委任を受けた代表取締役社長が、指名報酬委員会による答申内容を参考にその具体的な内容について決定することを、報酬決定方針において定めております。なお、監査等委員である取締役の個人別の報酬額は、会社法(第361条第3項)及び「監査等委員会規則」に基づき、監査等委員の協議によって決定することとしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2022年8月25日であり、年間報酬総額の上限について、監査等委員ではない取締役は8,000万円(当該決議による定めに係る監査等委員ではない取締役の員数は3名)、監査等委員である取締役は5,000万円(当該決議による定めに係る監査等委員である取締役の員数は4名、うち、社外取締役は3名)としております。
なお、2022年5月期においては、監査等委員ではない取締役の個人別の報酬額について、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の報酬について適正な配分となるよう、会社業務全般を統括・執行する代表取締役社長がこれを行うことが最適と判断し、2021年8月26日開催の取締役会の決議により委任を受けた代表取締役社長である森本宏一が、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、業務分担の状況を考慮して監査等委員ではない取締役の個人別の報酬額を決定しております。委任にあたっては、その過半数を独立社外取締役とすることを要件としている指名報酬委員会に対し原案を諮問し答申を得るものとしており、本決定は当該答申を参考・尊重の上なされております。また、指名報酬委員会においては、答申にあたり報酬決定方針に基づく十分な審議・検討のもと、手続きが適切になされていることを確認しております。
(ロ)指名報酬委員会の活動内容
当事業年度における指名報酬委員会を2回開催しており、報酬決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性の担保に貢献しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 監査等委員ではない取締役 (社外取締役を除く) | 54,030 | 54,030 | ― | ― | ― | 2 |
| 監査等委員である取締役(社外取締役を除く) | 15,600 | 15,600 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 14,400 | 14,400 | ― | ― | ― | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。