有価証券報告書-第30期(2024/01/01-2024/12/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)自己株式56株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
| 2024年12月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 2 | 14 | 18 | 13 | 2 | 833 | 882 | - |
| 所有株式数(単元) | - | 894 | 930 | 12,669 | 296 | 3 | 9,041 | 23,833 | 1,512 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 3.75 | 3.90 | 53.16 | 1.24 | 0.01 | 37.93 | 100 | - |
(注)自己株式56株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 7,000,000 |
| 計 | 7,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、2025年3月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2024年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (2025年3月31日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 2,384,812 | 2,388,375 | 東京証券取引所 (グロース市場) | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 2,384,812 | 2,388,375 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2025年3月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式に従い調整するものとする。なお、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行又は処分、又は時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式については「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数(当社が保有するものを除く。)及び発行済の潜在株式等(当社が保有するものを除く。)の目的たる普通株式数を合計した数を意味するものとする。
3.① 新株予約権行使時においても当社又は当社の子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問等の当社又は子会社との継続的な契約関係のある者のいずれかの地位にあること。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
② 本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
③ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
④ その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記の「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
5.当社は、2019年8月15日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。ただし、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式に従い調整するものとする。なお、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行又は処分、又は時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式については「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数(当社が保有するものを除く。)及び発行済の潜在株式等(当社が保有するものを除く。)の目的たる普通株式数を合計した数を意味するものとする。
3.① 新株予約権行使時においても当社又は当社の子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問等の当社又は子会社との継続的な契約関係のある者のいずれかの地位にあること。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
② 本新株予約権の行使は当社の株式がいずれかの金融商品取引所へ上場がなされるまでの期間は、本新株予約権は行使することができないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合又は本新株予約権者が当社又は子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味する。)の取締役又は監査役の場合はこの限りでない。
③ 本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
④ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
⑤ その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記の「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
第5回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。ただし、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式に従い調整するものとする。なお、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行又は処分、又は時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式については「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数(当社が保有するものを除く。)及び発行済の潜在株式等(当社が保有するものを除く。)の目的たる普通株式数を合計した数を意味するものとする。
3.① 新株予約権行使時においても当社又は当社の子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問等の当社又は子会社との継続的な契約関係のある者のいずれかの地位にあること。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
② 本新株予約権は当社の株式がいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することができないものとする。
③ 本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
④ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
⑤ その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記の「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年12月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 8 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 800(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 180(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2019年12月27日から 2027年12月26日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 180 資本組入額 90(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 第三者に対する譲渡、担保設定その他の処分をすることはできないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式に従い調整するものとする。なお、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合・無償割当ての比率 |
また、時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行又は処分、又は時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記算式については「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数(当社が保有するものを除く。)及び発行済の潜在株式等(当社が保有するものを除く。)の目的たる普通株式数を合計した数を意味するものとする。
3.① 新株予約権行使時においても当社又は当社の子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問等の当社又は子会社との継続的な契約関係のある者のいずれかの地位にあること。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
② 本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
③ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
④ その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記の「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
5.当社は、2019年8月15日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年8月27日 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 | 当社従業員 23 |
| 新株予約権の数(個)※ | 195,000 | 6,523[5,023] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 195,000(注)1 | 普通株式 6,523[5,023](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 400(注)2 | |
| 新株予約権の行使期間※ | 2019年8月31日から2029年7月30日まで | 2021年8月28日から2029年7月30日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 400 資本組入額 200 | |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | 第三者に対する譲渡、担保設定その他の処分をすることはできないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 | |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。ただし、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式に従い調整するものとする。なお、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合・無償割当ての比率 |
また、時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行又は処分、又は時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記算式については「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数(当社が保有するものを除く。)及び発行済の潜在株式等(当社が保有するものを除く。)の目的たる普通株式数を合計した数を意味するものとする。
3.① 新株予約権行使時においても当社又は当社の子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問等の当社又は子会社との継続的な契約関係のある者のいずれかの地位にあること。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
② 本新株予約権の行使は当社の株式がいずれかの金融商品取引所へ上場がなされるまでの期間は、本新株予約権は行使することができないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合又は本新株予約権者が当社又は子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味する。)の取締役又は監査役の場合はこの限りでない。
③ 本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
④ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
⑤ その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記の「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年7月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 25 |
| 新株予約権の数(個)※ | 9,137[7,074] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 9,137[7,074](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 800(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2022年7月31日から 2030年7月30日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 800 資本組入額 400 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。ただし、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式に従い調整するものとする。なお、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合・無償割当ての比率 |
また、時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行又は処分、又は時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記算式については「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数(当社が保有するものを除く。)及び発行済の潜在株式等(当社が保有するものを除く。)の目的たる普通株式数を合計した数を意味するものとする。
3.① 新株予約権行使時においても当社又は当社の子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問等の当社又は子会社との継続的な契約関係のある者のいずれかの地位にあること。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
② 本新株予約権は当社の株式がいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することができないものとする。
③ 本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
④ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
⑤ その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記の「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.有償第三者割当
割当先 栗原俊幸
発行価格 800円
資本組入額 400円
2.有償第三者割当
割当先 GMOペパボ株式会社
発行価格 1,000円
資本組入額 500円
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.2021年10月12日開催の取締役会決議により、定款に定める取得条項に基づき2021年10月27日付でD種優先株式300,000株を自己株式として取得し、その対価として当該D種優先株主に普通株式420,000株を交付しております。また、同取締役会決議に基づき、当社が取得したD種優先株式の全てを、2021年10月27日付で消却しております。
5.2021年10月27日開催の臨時株主総会において、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
6.自己株式の消却による減少であります。
7.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,740円
引受価額 1,600.80円
資本組入額 800.40円
払込金総額 272,136千円
8.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 1,600.80円
資本組入額 800.40円
割当先 みずほ証券株式会社
9.新株予約権の行使による増加であります。
10.新株予約権の行使による増加であります。
11.新株予約権の行使による増加であります。
12.新株予約権の行使による増加であります。
13.2025年1月1日から2025年2月28日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式が3,563株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,125千円増加しております。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2020年7月31日 (注)1 | 普通株式 10,000 | 普通株式 1,440,200 D種優先株式 300,000 | 4,000 | 54,000 | 4,000 | 208,863 |
| 2021年1月29日 (注)2 | 普通株式 80,000 | 普通株式 1,520,200 D種優先株式 300,000 | 40,000 | 94,000 | 40,000 | 248,863 |
| 2021年10月15日 (注)3 | 普通株式 50,000 | 普通株式 1,570,200 D種優先株式 300,000 | 4,500 | 98,500 | 4,500 | 253,363 |
| 2021年10月27日 (注)4、5 | 普通株式 420,000 D種優先株式 △300,000 | 普通株式 1,990,200 | - | 98,500 | - | 253,363 |
| 2021年10月27日 (注)6 | 普通株式 △24,900 | 普通株式 1,965,300 | - | 98,500 | - | 253,363 |
| 2022年3月2日 (注)7 | 普通株式 170,000 | 普通株式 2,135,300 | 136,068 | 234,568 | 136,068 | 389,431 |
| 2022年3月30日 (注)8 | 普通株式 71,300 | 普通株式 2,206,600 | 57,068 | 291,636 | 57,068 | 446,499 |
| 2022年3月3日~ 2022年4月30日 (注)9 | 普通株式 103,330 | 普通株式 2,309,930 | 9,600 | 301,236 | 9,600 | 456,099 |
| 2022年5月1日~ 2023年4月30日 (注)10 | 普通株式 2,423 | 普通株式 2,312,353 | 536 | 301,772 | 536 | 456,635 |
| 2023年5月1日~ 2023年12月31日 (注)11 | 普通株式 1,318 | 普通株式 2,313,671 | 449 | 302,222 | 449 | 457,085 |
| 2024年1月1日~ 2024年12月31日 (注)12 | 普通株式 71,141 | 普通株式 2,384,812 | 7,620 | 309,842 | 7,620 | 464,705 |
(注)1.有償第三者割当
割当先 栗原俊幸
発行価格 800円
資本組入額 400円
2.有償第三者割当
割当先 GMOペパボ株式会社
発行価格 1,000円
資本組入額 500円
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.2021年10月12日開催の取締役会決議により、定款に定める取得条項に基づき2021年10月27日付でD種優先株式300,000株を自己株式として取得し、その対価として当該D種優先株主に普通株式420,000株を交付しております。また、同取締役会決議に基づき、当社が取得したD種優先株式の全てを、2021年10月27日付で消却しております。
5.2021年10月27日開催の臨時株主総会において、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
6.自己株式の消却による減少であります。
7.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,740円
引受価額 1,600.80円
資本組入額 800.40円
払込金総額 272,136千円
8.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 1,600.80円
資本組入額 800.40円
割当先 みずほ証券株式会社
9.新株予約権の行使による増加であります。
10.新株予約権の行使による増加であります。
11.新株予約権の行使による増加であります。
12.新株予約権の行使による増加であります。
13.2025年1月1日から2025年2月28日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式が3,563株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,125千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
| 2024年12月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 2,383,300 | 23,833 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 1,512 | - | - |
| 発行済株式総数 | 2,384,812 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 23,833 | - | |
自己株式等
②【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。