有価証券報告書-第24期(2024/12/01-2025/11/30)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)自己株式63株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
| 2025年11月30日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 1 | 15 | 32 | 10 | 13 | 2,984 | 3,055 | - |
| 所有株式数(単元) | - | 6 | 130 | 854 | 68 | 14 | 10,475 | 11,547 | 2,000 |
| 所有株式数の割合 (%) | - | 0.1 | 1.1 | 7.4 | 0.6 | 0.1 | 90.7 | 100 | - |
(注)自己株式63株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 4,000,000 |
| 計 | 4,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.2024年12月1日から2025年11月30日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が33,700株増加しております。
2.2025年12月1日から2026年1月31日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が300株増加しております。
3.「提出日現在発行数」欄には、2026年2月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2025年11月30日) | 提出日現在発行数 (株) (2026年2月27日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 1,156,700 | 1,157,000 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 完全議決権株式であり、管理内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は、100株であります。 |
| 計 | 1,156,700 | 1,157,000 | - | - |
(注)1.2024年12月1日から2025年11月30日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が33,700株増加しております。
2.2025年12月1日から2026年1月31日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が300株増加しております。
3.「提出日現在発行数」欄には、2026年2月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権(2016年8月31日臨時株主総会決議)
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整によって生じる1円未満の端数は切上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とします。また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、行使価額の調整を行うことができる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合においては、払込に係る額の2分の1を資本金に計上し(計算の結果生じる1株未満の端数は、これを切り上げた額を資本金に計上する)、その余りを資本準備金として計上する。
第3回新株予約権(2017年11月27日臨時株主総会決議)
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整によって生じる1円未満の端数は切上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とします。また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、行使価額の調整を行うことができる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合においては、払込に係る額の2分の1を資本金に計上し(計算の結果生じる1株未満の端数は、これを切り上げた額を資本金に計上する)、その余りを資本準備金として計上する。
第4回新株予約権(2019年2月26日定時株主総会決議)
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整によって生じる1円未満の端数は切上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とします。また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、行使価額の調整を行うことができる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合においては、払込に係る額の2分の1を資本金に計上し(計算の結果生じる1株未満の端数は、これを切り上げた額を資本金に計上する)、その余りを資本準備金として計上する。
第5回新株予約権(2022年7月5日臨時株主総会決議)
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整によって生じる1円未満の端数は切上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とします。また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、行使価額の調整を行うことができる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合においては、払込に係る額の2分の1を資本金に計上し(計算の結果生じる1株未満の端数は、これを切り上げた額を資本金に計上する)、その余りを資本準備金として計上する。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権(2016年8月31日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (2025年11月30日) | 提出日の前月末現在 (2026年1月31日) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 - 当社使用人 7 | 当社取締役 - 当社使用人 7 |
| 新株予約権の数(個) | 700 | 700 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 700(注)1 | 700(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 510(注)2 | 510(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2018年9月6日 至 2026年8月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 510(注)3 資本組入額 255(注)3 | 発行価格 510(注)3 資本組入額 255(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。 ② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。 ③ 新株予約権者は、当社株式が日本国内の証券取引所に上場された日及び権利行使期間の開始日のいずれか遅い方の日以後において新株予約権を行使することができる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | (注)2 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整によって生じる1円未満の端数は切上げます。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数又は処分株式数 | × | 1株当たり払込金額又は処分価額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 | ||||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とします。また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、行使価額の調整を行うことができる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合においては、払込に係る額の2分の1を資本金に計上し(計算の結果生じる1株未満の端数は、これを切り上げた額を資本金に計上する)、その余りを資本準備金として計上する。
第3回新株予約権(2017年11月27日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (2025年11月30日) | 提出日の前月末現在 (2026年1月31日) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 - 当社使用人 29 | 当社取締役 - 当社使用人 28 |
| 新株予約権の数(個) | 7,300 | 7,000 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,300(注)1 | 7,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 950(注)2 | 950(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2019年12月1日 至 2027年11月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 950(注)3 資本組入額 475(注)3 | 発行価格 950(注)3 資本組入額 475(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。 ② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。 ③ 新株予約権者は、当社株式が日本国内の証券取引所に上場された日及び権利行使期間の開始日のいずれか遅い方の日以後において新株予約権を行使することができる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | (注)2 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整によって生じる1円未満の端数は切上げます。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数又は処分株式数 | × | 1株当たり払込金額又は処分価額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 | ||||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とします。また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、行使価額の調整を行うことができる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合においては、払込に係る額の2分の1を資本金に計上し(計算の結果生じる1株未満の端数は、これを切り上げた額を資本金に計上する)、その余りを資本準備金として計上する。
第4回新株予約権(2019年2月26日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (2025年11月30日) | 提出日の前月末現在 (2026年1月31日) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1 当社使用人 11 | 当社取締役 1 当社使用人 11 |
| 新株予約権の数(個) | 8,300 | 8,300 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,300(注)1 | 8,300(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 956(注)2 | 956(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2021年3月2日 至 2029年2月26日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 956(注)3 資本組入額 478(注)3 | 発行価格 956(注)3 資本組入額 478(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。 ② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。 ③ 新株予約権者は、当社株式が日本国内の証券取引所に上場された日及び権利行使期間の開始日のいずれか遅い方の日以後において新株予約権を行使することができる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | (注)2 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整によって生じる1円未満の端数は切上げます。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数又は処分株式数 | × | 1株当たり払込金額又は処分価額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 | ||||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とします。また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、行使価額の調整を行うことができる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合においては、払込に係る額の2分の1を資本金に計上し(計算の結果生じる1株未満の端数は、これを切り上げた額を資本金に計上する)、その余りを資本準備金として計上する。
第5回新株予約権(2022年7月5日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (2025年11月30日) | 提出日の前月末現在 (2026年1月31日) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1 当社使用人 68 | 当社取締役 1 当社使用人 66 |
| 新株予約権の数(個) | 25,000 | 24,400 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 25,000(注)1 | 24,400(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,100(注)2 | 1,100(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2024年7月21日 至 2032年7月5日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,100(注)3 資本組入額 550(注)3 | 発行価格 1,100(注)3 資本組入額 550(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、従業員の地位にあることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。 ② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。 ③ 新株予約権者は、当社株式が日本国内の証券取引所に上場された日及び権利行使期間の開始日のいずれか遅い方の日以後において新株予約権を行使することができる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整によって生じる1円未満の端数は切上げます。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数又は処分株式数 | × | 1株当たり払込金額又は処分価額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 | ||||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とします。また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、行使価額の調整を行うことができる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合においては、払込に係る額の2分の1を資本金に計上し(計算の結果生じる1株未満の端数は、これを切り上げた額を資本金に計上する)、その余りを資本準備金として計上する。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)の払込みにより増加しております。
発行価格 2,300円
引受価格 2,116円
資本組入額 1,058円
払込金総額 179,860千円
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.2025年12月1日から2026年1月31日までの間に、新株予約権行使により、発行済株式総数が300株、資本金及び資本準備金がそれぞれ142千円増加しております。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2023年12月1日 (注)1 | 85,000 | 1,085,000 | 89,930 | 139,930 | 89,930 | 89,930 |
| 2023年12月1日~ 2024年11月30日 (注)2 | 38,000 | 1,123,000 | 11,844 | 151,774 | 11,844 | 101,774 |
| 2024年12月1日~ 2025年11月30日 (注)2 | 33,700 | 1,156,700 | 15,172 | 166,946 | 15,172 | 116,946 |
(注)1.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)の払込みにより増加しております。
発行価格 2,300円
引受価格 2,116円
資本組入額 1,058円
払込金総額 179,860千円
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.2025年12月1日から2026年1月31日までの間に、新株予約権行使により、発行済株式総数が300株、資本金及び資本準備金がそれぞれ142千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1.新株予約権の行使により、発行済株式総数が33,700株増加しております。
2.単元未満株式の欄には、自己名義株式が63株含まれております。
| 2025年11月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 1,154,700 | 11,547 | 権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 2,000 | - | - |
| 発行済株式総数 | 1,156,700 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 11,547 | - | |
(注)1.新株予約権の行使により、発行済株式総数が33,700株増加しております。
2.単元未満株式の欄には、自己名義株式が63株含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
| 2025年11月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数(株) | 他人名義 所有株式数(株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| ㈱アスマーク | 東京都渋谷区東1-32-12 | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | - | - |