四半期報告書-第12期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(重要な後発事象)
(資金の借入)
当社は、2022年10月26日開催の取締役会に基づき、以下のとおり借入を行いました。販売用不動産の取得を目的に、金融機関からの借入を行うものであります。
当社は、2022年10月26日開催の取締役会に基づき、以下のとおり当座貸越契約を締結いたしました。当社の主要事業であり資産運用プラットフォーム事業における必要資金の安定的な確保及び機動的な調達を目的としております。
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2022年11月14日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社及び当社子会社の従業員に対し、第4回新株予約権を発行することを決議しました。
第4回新株予約権
(注)1. 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の子会社若しくは関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位(以下、「従業員等の地位」という)にあることを要する。ただし、新株予約権者が従業員等の地位を全て喪失する前に、従業員等の地位の全喪失後の新株予約権の権利行使につき正当な理由があると取締役会決議により認めた場合は、この限りでない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することはできない。ただし、当社取締役会の決議により特に行使が認められた場合はこの限りではない。
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
(4) 新株予約権者は、割当日以降、本新株予約権の権利行使期間の終期に至るまでの間に、東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が2,940円(ただし、株式分割又は株式併合が行われた場合には下記の算式にて適切に調整されるものとする)を一度でも超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が当社及び当社の関係会社と競業関係にある会社(当社の関係会社を除く)の役員、従業員、代理人、嘱託社員(派遣社員を含む)、顧問、相談役、代表者、アドバイザー又はコンサルタントに就いた場合には、当該新株予約権者は、その有する新株予約権を行使することができない。
(6) 新株予約権者が故意若しくは重過失により当社の社内規程に違反した場合、禁錮以上の刑に処せられた場合、当社若しくは当社の関係会社の社会的信用を害する行為その他当社若しくは当社の関係会社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合、又は、新株予約権者が不正行為、営業秘密の漏えいその他の故意若しくは重過失による義務違反により当社に対して損害を与えた場合、当該新株予約権者は、その有する新株予約権を行使することができない。また、これらの事由に該当するか否かを当社が調査している期間、当該新株予約権者は、その有する新株予約権を行使することができない。
(7) 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(資金の借入)
当社は、2022年10月26日開催の取締役会に基づき、以下のとおり借入を行いました。販売用不動産の取得を目的に、金融機関からの借入を行うものであります。
| (1) 借入金融機関 | 株式会社山梨中央銀行 |
| (2) 借入金額 | 663,000千円 |
| (3) 契約締結日 | 2022年10月28日 |
| (4) 借入実行日 | 2022年10月28日 |
| (5) 利率 | 固定金利 |
| (6) 返済期日 | 2024年3月31日 |
| (7) 返済方法 | 期日一括返済 |
| (8) 担保 | 取得予定の販売用不動産に対し抵当権設定 |
当社は、2022年10月26日開催の取締役会に基づき、以下のとおり当座貸越契約を締結いたしました。当社の主要事業であり資産運用プラットフォーム事業における必要資金の安定的な確保及び機動的な調達を目的としております。
| (1) 借入金融機関 | 株式会社みずほ銀行 |
| (2) 借入極度額 | 1,000,000千円 |
| (3) 契約締結日 | 2022年10月27日 |
| (4) 契約期間 | 2022年10月31日~2023年10月31日 |
| (5) 利率 | 変動金利(基準金利+スプレッド) |
| (1) 借入金融機関 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| (2) 借入極度額 | 500,000千円 |
| (3) 契約締結日 | 2022年10月31日 |
| (4) 契約期間 | 2022年10月31日~2023年10月31日 |
| (5) 利率 | 変動金利(基準金利+スプレッド) |
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2022年11月14日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社及び当社子会社の従業員に対し、第4回新株予約権を発行することを決議しました。
第4回新株予約権
| 新株予約権の数(個) | 1,026 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株) | 当社普通株式 102,600 (新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の行使価額(円) | 新株予約権1個当たり 150,700 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価額1株当たり 1,507 資本組入額1株当たり 753.5 |
| 新株予約権の割当日 | 2022年11月30日 |
| 新株予約権の割当対象者(名) | 当社従業員 27 当社子会社従業員 17 |
| 新株予約権の行使期間 | 2024年12月1日~2026年11月30日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 |
(注)1. 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の子会社若しくは関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位(以下、「従業員等の地位」という)にあることを要する。ただし、新株予約権者が従業員等の地位を全て喪失する前に、従業員等の地位の全喪失後の新株予約権の権利行使につき正当な理由があると取締役会決議により認めた場合は、この限りでない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することはできない。ただし、当社取締役会の決議により特に行使が認められた場合はこの限りではない。
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
(4) 新株予約権者は、割当日以降、本新株予約権の権利行使期間の終期に至るまでの間に、東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が2,940円(ただし、株式分割又は株式併合が行われた場合には下記の算式にて適切に調整されるものとする)を一度でも超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
| 調整後株価 | = | 調整前株価 | × | 1 |
| 株式分割又は株式併合の比率 |
(5) 新株予約権者が当社及び当社の関係会社と競業関係にある会社(当社の関係会社を除く)の役員、従業員、代理人、嘱託社員(派遣社員を含む)、顧問、相談役、代表者、アドバイザー又はコンサルタントに就いた場合には、当該新株予約権者は、その有する新株予約権を行使することができない。
(6) 新株予約権者が故意若しくは重過失により当社の社内規程に違反した場合、禁錮以上の刑に処せられた場合、当社若しくは当社の関係会社の社会的信用を害する行為その他当社若しくは当社の関係会社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合、又は、新株予約権者が不正行為、営業秘密の漏えいその他の故意若しくは重過失による義務違反により当社に対して損害を与えた場合、当該新株予約権者は、その有する新株予約権を行使することができない。また、これらの事由に該当するか否かを当社が調査している期間、当該新株予約権者は、その有する新株予約権を行使することができない。
(7) 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。