有価証券報告書-第15期(2025/01/01-2025/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会を設置しており常勤監査役1名及び非常勤監査役(社外)2名で構成されております。
監査役は、取締役会に出席するほか、取締役会開催前に定期的に監査役会を開催し、取締役会の意思決定の適法性について意見交換する等、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるよう努めております。また、必要に応じ監査役会を追加開催しております。
常勤監査役は、経営会議にも出席しており、意思決定プロセスの妥当性の検証及び内部統制システムの整備状況について業務監査及び会計監査を通じ確認しております。
なお、常勤監査役の中村幸雄は、証券会社において、通算26年にわたり引受審査業務に従事し、非常勤監査役高橋勝は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。また、非常勤監査役吉田夢子は、弁護士の資格を有し、法律に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。
会計監査人とは、情報交換、意見交換を行うなど監査の実効性と効率性の向上を目指しております。具体的には監査役と会計監査人との間では、原則四半期に1回程度、会合が開催されており、監査上の問題点の有無や今後の課題に関して意見の交換等が行われております。
当連結会計年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)森理俊監査役は2025年3月27日の監査役の退任までの出席状況であり、吉田夢子監査役は同日の監査役の就任以降の出席状況であります。
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針・監査計画、重点監査項目、及び月次取締役会における「監査役からの報告」の報告内容等であります。
また、常勤監査役の活動として、取締役会、経営会議、その他重要な会議への出席、社内決裁文書の閲覧、重要な報告の聴取や、会計監査人からの報告の聴取等の活動を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室(専任1名、兼任1名で構成)を設置し、毎事業年度策定される内部監査計画に基づき、内部監査を実施しております。
監査結果は、取締役会に直接報告する体制を取っておりませんが、内部監査室長と監査役は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行うとともに、重要な会議に出席する事によって情報の共有を図っております。
会計監査人とは、情報交換、意見交換を行うなど監査の実効性と効率性の向上を目指しております。具体的には、監査役、内部監査室長と会計監査人との間では、半期に1回会合を開催することとしており、監査上の問題点の有無や今後の課題に関して意見の交換等が行われております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
かがやき監査法人
b.継続監査期間
第9期より7年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員業務執行社員 奥村 隆志
指定社員業務執行社員 牛丸 智詞
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他1名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査役会で定める外部会計監査人候補者選定及び評価基準に基づき、監査法人に必要とされる独立性、専門性並びに当社の事業規模に適した監査及び監査費用の相当性等を総合的に勘案し、選任しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は監査役会で定める外部会計監査人候補者選定及び評価基準に加え、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査法人から提示される監査計画の内容をもとに、当社の事業規模、監査内容、監査時間等を勘案し、当社と監査法人で協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、提示された監査項目及び見積り監査時間と過去の実績を慎重に比較検討し監査法人の報酬として相当と判断したためであります。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会を設置しており常勤監査役1名及び非常勤監査役(社外)2名で構成されております。
監査役は、取締役会に出席するほか、取締役会開催前に定期的に監査役会を開催し、取締役会の意思決定の適法性について意見交換する等、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるよう努めております。また、必要に応じ監査役会を追加開催しております。
常勤監査役は、経営会議にも出席しており、意思決定プロセスの妥当性の検証及び内部統制システムの整備状況について業務監査及び会計監査を通じ確認しております。
なお、常勤監査役の中村幸雄は、証券会社において、通算26年にわたり引受審査業務に従事し、非常勤監査役高橋勝は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。また、非常勤監査役吉田夢子は、弁護士の資格を有し、法律に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。
会計監査人とは、情報交換、意見交換を行うなど監査の実効性と効率性の向上を目指しております。具体的には監査役と会計監査人との間では、原則四半期に1回程度、会合が開催されており、監査上の問題点の有無や今後の課題に関して意見の交換等が行われております。
当連結会計年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 中村 幸雄 | 13回 | 13回 |
| 高橋 勝 | 13回 | 13回 |
| 森 理俊 | 3回 | 3回 |
| 吉田 夢子 | 10回 | 10回 |
(注)森理俊監査役は2025年3月27日の監査役の退任までの出席状況であり、吉田夢子監査役は同日の監査役の就任以降の出席状況であります。
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針・監査計画、重点監査項目、及び月次取締役会における「監査役からの報告」の報告内容等であります。
また、常勤監査役の活動として、取締役会、経営会議、その他重要な会議への出席、社内決裁文書の閲覧、重要な報告の聴取や、会計監査人からの報告の聴取等の活動を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室(専任1名、兼任1名で構成)を設置し、毎事業年度策定される内部監査計画に基づき、内部監査を実施しております。
監査結果は、取締役会に直接報告する体制を取っておりませんが、内部監査室長と監査役は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行うとともに、重要な会議に出席する事によって情報の共有を図っております。
会計監査人とは、情報交換、意見交換を行うなど監査の実効性と効率性の向上を目指しております。具体的には、監査役、内部監査室長と会計監査人との間では、半期に1回会合を開催することとしており、監査上の問題点の有無や今後の課題に関して意見の交換等が行われております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
かがやき監査法人
b.継続監査期間
第9期より7年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員業務執行社員 奥村 隆志
指定社員業務執行社員 牛丸 智詞
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他1名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査役会で定める外部会計監査人候補者選定及び評価基準に基づき、監査法人に必要とされる独立性、専門性並びに当社の事業規模に適した監査及び監査費用の相当性等を総合的に勘案し、選任しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は監査役会で定める外部会計監査人候補者選定及び評価基準に加え、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 30,000 | ― | 30,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 30,000 | ― | 30,000 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査法人から提示される監査計画の内容をもとに、当社の事業規模、監査内容、監査時間等を勘案し、当社と監査法人で協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、提示された監査項目及び見積り監査時間と過去の実績を慎重に比較検討し監査法人の報酬として相当と判断したためであります。