有価証券報告書-第12期(2023/07/01-2024/06/30)
①【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権
※当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
(注)2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(注)3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権1個の一部行使は認めない。
②新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が当社の取締役、監査役、顧問、従業員の何れの地位をも失った場合、その後、本件新株予約権を行使することはできない。ただし、当社が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
③新株予約権者の相続人は、本件新株予約権を行使することができない。
(注)4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができるものとする。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
(注)5.2021年11月15日開催の取締役会決議に基づき、2021年12月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
(注)6.付与対象者の退職等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員12名となっております。
第4回新株予約権
※当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(または株式併合)の比率
(注)2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(注)3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権1個の一部行使は認めない。
②新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が当社の取締役、監査役、顧問、従業員の何れの地位をも失った場合、その後、本件新株予約権を行使することはできない。ただし、当社が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
③新株予約権者の相続人は、本件新株予約権を行使することができない。
(注)4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができるものとする。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
第1回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年3月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 15(注)6. |
| 新株予約権の数(個)※ | 471(注)1. |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 47,100(注)5. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 800(注)2.5. |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2022年4月14日 至 2030年4月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 800 資本組入額 400(注)5. |
| 新株予約権の行使の条件※ | 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は使用人の地位であることを要する。ただし、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りでない。(注)3. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4. |
※当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
(注)2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前行使価額 | + | 新規交付株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
(注)3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権1個の一部行使は認めない。
②新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が当社の取締役、監査役、顧問、従業員の何れの地位をも失った場合、その後、本件新株予約権を行使することはできない。ただし、当社が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
③新株予約権者の相続人は、本件新株予約権を行使することができない。
(注)4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができるものとする。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
(注)5.2021年11月15日開催の取締役会決議に基づき、2021年12月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
(注)6.付与対象者の退職等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員12名となっております。
第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年12月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 19 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,500(注)1. |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 150,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 123,000(注)2. |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2027年12月29日 至 2032年12月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 123,000 資本組入額 61,500 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役、顧問、従業員の何れかの地位であることを要する。ただし、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りでない。(注)3. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4. |
※当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(または株式併合)の比率
(注)2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規交付株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 1株当たりの時価 | ||||||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
(注)3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権1個の一部行使は認めない。
②新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が当社の取締役、監査役、顧問、従業員の何れの地位をも失った場合、その後、本件新株予約権を行使することはできない。ただし、当社が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
③新株予約権者の相続人は、本件新株予約権を行使することができない。
(注)4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができるものとする。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。