有価証券報告書-第10期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役田村誠一は、経営コンサルタントとして幅広い業界に関する豊富な知識を有するとともに、事業会社における企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社経営に対して客観的・中立的立場で有益な助言や指導が行われることを期待し、取締役に選任しました。なお、当社と同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役清水明は、これまでの職務経歴等から企業経営等に関する幅広い知識や経験のほか、他社での監査役としての知見や経験を有することから当社の監査に活かすことができる人材であると判断し監査役に選任しました。なお、当社と同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役原澤敦美は、弁護士としての専門的な知識・経験、他社での監査役としての知見や経験を有することから当社の監査に活かすことができる人材であると判断し監査役に選任しました。なお、当社と同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役熊倉安希子は、公認会計士としての専門的な知識・経験、他社での監査役としての知見や経験を有することから当社の監査に活かすことができる人材であると判断し監査役に選任しました。なお、当社と同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は独自の独立性判断基準を定めておりませんが、東京証券取引所が基準として設けている独立役員としての独立性に関する判断基準を参考にして選任しております。なお、当該判断基準においては社外役員候補者(近親者)と当社との①雇用関係、②議決権保有状況、③取引関係等を総合的に判断の上、独立性を判断することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営の監督を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。
また、社外監査役による監査と内部監査を実施する内部監査室並びに会計監査を担う監査法人との関係は、緊密なコミュニケーションを継続的に行うことを通じて良好に推移し、いわゆる三様監査の体制を構築しております。内部統制部門における内部統制の整備及び運用状況を内部監査室が監査し、その結果を監査役と適宜共有しております。監査役と内部監査、会計監査の相互連携として、監査上の論点に関して適宜共有を行うこととし、重要な監査上の論点となりうる事象や経営上の重要な事象が生じた都度、電話やメール等での情報共有を行い、必要に応じて面談を行うこととしております。なお、監査上の重要な懸念点や特別に指摘すべき事項は現時点まで生じておりません。
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役田村誠一は、経営コンサルタントとして幅広い業界に関する豊富な知識を有するとともに、事業会社における企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社経営に対して客観的・中立的立場で有益な助言や指導が行われることを期待し、取締役に選任しました。なお、当社と同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役清水明は、これまでの職務経歴等から企業経営等に関する幅広い知識や経験のほか、他社での監査役としての知見や経験を有することから当社の監査に活かすことができる人材であると判断し監査役に選任しました。なお、当社と同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役原澤敦美は、弁護士としての専門的な知識・経験、他社での監査役としての知見や経験を有することから当社の監査に活かすことができる人材であると判断し監査役に選任しました。なお、当社と同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役熊倉安希子は、公認会計士としての専門的な知識・経験、他社での監査役としての知見や経験を有することから当社の監査に活かすことができる人材であると判断し監査役に選任しました。なお、当社と同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は独自の独立性判断基準を定めておりませんが、東京証券取引所が基準として設けている独立役員としての独立性に関する判断基準を参考にして選任しております。なお、当該判断基準においては社外役員候補者(近親者)と当社との①雇用関係、②議決権保有状況、③取引関係等を総合的に判断の上、独立性を判断することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営の監督を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。
また、社外監査役による監査と内部監査を実施する内部監査室並びに会計監査を担う監査法人との関係は、緊密なコミュニケーションを継続的に行うことを通じて良好に推移し、いわゆる三様監査の体制を構築しております。内部統制部門における内部統制の整備及び運用状況を内部監査室が監査し、その結果を監査役と適宜共有しております。監査役と内部監査、会計監査の相互連携として、監査上の論点に関して適宜共有を行うこととし、重要な監査上の論点となりうる事象や経営上の重要な事象が生じた都度、電話やメール等での情報共有を行い、必要に応じて面談を行うこととしております。なお、監査上の重要な懸念点や特別に指摘すべき事項は現時点まで生じておりません。