第10回新株予約権の概要
| (1) 割当日 | 2026年7月23日 |
| (8) 行使期間 | 上記「(1) 割当日」欄記載の割当日の翌銀行営業日(当日を含みます。)から2029年7月23日まで |
| (9) その他 | 当社は、下記の内容について、金融商品取引法に基づく本新株予約権の募集に係る届出の効力発生後、当社と割当予定先との間で締結予定の第三者割当契約(以下「本第三者割当契約」といいます。)において合意する予定であります。① 当社は、割当予定先に対して本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指定することができること② 当社は、割当予定先が本新株予約権の全部又は一部につき、行使することができない期間を指定することができること③ 割当予定先は、一定の場合に、当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は本新株予約権を取得すること④ 当社は、本新株予約権が残存する限り、割当予定先の事前の書面による同意を得ることなく、本第三者割当契約締結日からその180日後の日までの期間において、当社の株式、新株予約権又はこれらに転換し若しくはこれらを取得する権利が付与された証券を発行してはならないこと(ロックアップ)⑤ 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議に基づく承認が必要であること |
(注)調達資金の額は、本新株予約権の発行価額の総額と、すべての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出された行使価額の合計額です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。
(新株予約権の行使)