半期報告書-第14期(2026/01/01-2026/12/31)
(重要な後発事象)
(第三者割当による行使価額修正条項付第10回新株予約権の発行)
当社は、2026年7月7日開催の取締役会において、岡三証券株式会社に対して第三者割当の方法により第10回新株予約権を発行することについて決議しました。
第10回新株予約権の概要
(注)調達資金の額は、本新株予約権の発行価額の総額と、すべての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出された行使価額の合計額です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。
(新株予約権の行使)
2026年7月24日から2026年8月6日の間に第10回新株予約権の行使が行われており、当該新株予約権の行使により発行した株式の概要は以下のとおりであります。
(第三者割当による行使価額修正条項付第10回新株予約権の発行)
当社は、2026年7月7日開催の取締役会において、岡三証券株式会社に対して第三者割当の方法により第10回新株予約権を発行することについて決議しました。
第10回新株予約権の概要
| (1) 割当日 | 2026年7月23日 |
| (2) 発行新株予約権数 | 14,000個 |
| (3) 発行価額 | 新株予約権1個につき565円(総額7,910,000円) |
| (4) 当該発行による 潜在株式数 | 潜在株式数:1,400,000株(新株予約権1個につき100株) 上限行使価額はありません。 本新株予約権の下限行使価額は当初437円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は1,400,000株であります。 |
| (5) 資金調達の額 | 867,910,000円(注) (内訳) 払込金額の総額 882,910,000円 発行諸費用の概算額 15,000,000円 |
| (6) 行使価額及び 行使価額の修正条件 | 当初行使価額 625円 行使価額は、本新株予約権の発行要項に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」といいます。)の直前取引日(「取引日」とは、株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)において売買立会が行われる日をいいます。以下同じです。)の東証における当社普通株式の普通取引の終値(以下、東証における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)を「東証終値」といいます。)の93%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」といいます。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該修正日以降、当該修正日価額に修正されます。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とします。 当社は、当社取締役会の決議(以下「下限行使価額修正決議」といいます。)により、下限行使価額の修正を行うことができます。但し、各下限行使価額修正決議による修正後の下限行使価額は、発行決議日前取引日の終値の50%に相当する金額である313円を下回ることはできず、かつ当該下限行使価額修正決議による修正前の下限行使価額を上回ることはできないものとします。下限行使価額修正決議がなされた場合、当社は速やかにその旨を本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」といいます。)に通知するものとし、修正後の下限行使価額は、下限行使価額修正決議がなされた日の翌取引日以降適用されます。また、当社は上記の下限行使価額修正決議を行った場合には、その旨をプレスリリースにて開示いたします。 |
| (7) 募集又は割当方法 | 岡三証券株式会社(以下「割当予定先」といいます。)に対する第三者割当方式 |
| (8) 行使期間 | 上記「(1) 割当日」欄記載の割当日の翌銀行営業日(当日を含みます。)から2029年7月23日まで |
| (9) その他 | 当社は、下記の内容について、金融商品取引法に基づく本新株予約権の募集に係る届出の効力発生後、当社と割当予定先との間で締結予定の第三者割当契約(以下「本第三者割当契約」といいます。)において合意する予定であります。 ① 当社は、割当予定先に対して本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指定することができること ② 当社は、割当予定先が本新株予約権の全部又は一部につき、行使することができない期間を指定することができること ③ 割当予定先は、一定の場合に、当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は本新株予約権を取得すること ④ 当社は、本新株予約権が残存する限り、割当予定先の事前の書面による同意を得ることなく、本第三者割当契約締結日からその180日後の日までの期間において、当社の株式、新株予約権又はこれらに転換し若しくはこれらを取得する権利が付与された証券を発行してはならないこと(ロックアップ) ⑤ 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議に基づく承認が必要であること |
(注)調達資金の額は、本新株予約権の発行価額の総額と、すべての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出された行使価額の合計額です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。
(新株予約権の行使)
2026年7月24日から2026年8月6日の間に第10回新株予約権の行使が行われており、当該新株予約権の行使により発行した株式の概要は以下のとおりであります。
| (1)行使された新株予約権の数 | 880個 |
| (2)交付株式数 | 普通株式 88,000株 |
| (3)新株予約権による調達額 | 38,521千円 |
| (4)増加した資本金の額 | 19,509千円 |
| (5)増加した資本準備金の額 | 19,509千円 |