有価証券報告書-第18期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりとなります。
当社グループは、カスタマー・ロイヤルティ・プログラムとして、主に自社オンラインサイトでの会員の購入金額に応じてペットゴーポイント(以下「ポイント」という。)を付与しております。従前は付与したポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上し、ポイント引当金繰入額を販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として、取引価格の配分を行う方法へ変更しております。また、返品されると見込まれる商品については、売上高及び売上原価相当額を認識しない方法に変更しております。また、従前は販売費及び一般管理費として計上していた販売促進のための費用は、売上高から減額しております。
なお、当該収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「ポイント引当金」は、会計基準の変更に伴い契約負債として「流動負債」のその他に表示し、返品資産は「流動資産」のその他に表示し、返金負債は「流動負債」のその他に表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高は216,379千円減少し、売上原価は2,072千円減少し、販売費及び一般管理費は212,614千円減少し、営業利益、経常利益、税引前当期純利益はそれぞれ1,691千円減少しております。また、株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高及び1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しております。なお、財務諸表に与える影響額はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりとなります。
当社グループは、カスタマー・ロイヤルティ・プログラムとして、主に自社オンラインサイトでの会員の購入金額に応じてペットゴーポイント(以下「ポイント」という。)を付与しております。従前は付与したポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上し、ポイント引当金繰入額を販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として、取引価格の配分を行う方法へ変更しております。また、返品されると見込まれる商品については、売上高及び売上原価相当額を認識しない方法に変更しております。また、従前は販売費及び一般管理費として計上していた販売促進のための費用は、売上高から減額しております。
なお、当該収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「ポイント引当金」は、会計基準の変更に伴い契約負債として「流動負債」のその他に表示し、返品資産は「流動資産」のその他に表示し、返金負債は「流動負債」のその他に表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高は216,379千円減少し、売上原価は2,072千円減少し、販売費及び一般管理費は212,614千円減少し、営業利益、経常利益、税引前当期純利益はそれぞれ1,691千円減少しております。また、株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高及び1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しております。なお、財務諸表に与える影響額はありません。