有価証券報告書-第17期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/24 16:44
【資料】
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【項目】
153項目

所有者別状況

(5)【所有者別状況】
2026年3月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
0342117386922,98323,252-
所有株式数
(単元)
04,0397,61519,3992,480486120,370154,38935,700
所有株式数
の割合(%)
0.002.624.9312.571.610.3177.97100.00-

(注)自己株式411株は、「個人その他」に4単元、「単元未満株式の状況」に11株含まれております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式40,000,000
40,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数
(株)
(2026年3月31日)
提出日現在発行数
(株)
(2026年6月24日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式15,474,60015,947,100東京証券取引所
グロース市場
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
15,474,60015,947,100--

(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2026年6月1日から本有価証券報告書提出日までの新株予約権行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.提出日現在発行数には、2026年6月16日の第三者割当増資(払込完了)により発行した普通株式472,500株が含まれておりますが、本日現在、変更登記は未了であります。

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
第11回新株予約権
2019年6月18日定時株主総会決議(2019年6月18日取締役会決議)
付与対象者の区分及び人数当社従業員 7名(注)6.
新株予約権の数(個)※10
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 5,000(注)1.7.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※300(注)2.7.
新株予約権の行使期間※自 2021年7月2日
至 2026年7月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 300
資本組入額 150(注)7.
新株予約権の行使の条件※(注)3.
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)4.

※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、500株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=既発行株式数×調整前 行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、新株予約権の割当日後、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権者について(注)5.に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議により取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決定がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
(注)3.に記載の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
(注)5.に記載の新株予約権の取得事由に準じて決定する。
5.新株予約権の取得事由
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合又は死亡した場合は、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
ア.当社又は当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
イ.当社又は当社子会社の従業員
ウ.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
6.付与対象者の権利行使及び退職による権利喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員4名、当社元従業員1名となっております。
7.2021年11月18日付で、普通株式1株につき100株、2023年4月1日付で、普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第12回新株予約権
2019年6月18日定時株主総会決議(2019年6月18日取締役会決議)
付与対象者の区分及び人数当社取締役 5名
当社監査役 1名(注)6.
新株予約権の数(個)※375
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 187,500(注)1.7.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※300(注)2.7.
新株予約権の行使期間※自 2021年7月2日
至 2026年7月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 300
資本組入額 150(注)7.
新株予約権の行使の条件※(注)3.
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)4.

※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、500株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=既発行株式数×調整前 行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、新株予約権の割当日後、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権者について(注)5.に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議により取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決定がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
(注)3.に記載の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
(注)5.に記載の新株予約権の取得事由に準じて決定する。
5.新株予約権の取得事由
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合又は死亡した場合は、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
ア.当社又は当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
イ.当社又は当社子会社の従業員
ウ.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
6.付与対象者の当社顧問就任及び権利行使並びに退職による権利喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名、当社顧問1名となっております。
7.2021年11月18日付で、普通株式1株につき100株、2023年4月1日付で、普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第13回新株予約権
2019年6月18日定時株主総会決議(2020年3月31日取締役会決議)
付与対象者の区分及び人数当社従業員 10名(注)6.
新株予約権の数(個)※13
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 6,500(注)1.7.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※300(注)2.7.
新株予約権の行使期間※自 2022年4月2日
至 2027年4月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 300
資本組入額 150(注)7.
新株予約権の行使の条件※(注)3.
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)4.

※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、500株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=既発行株式数×調整前 行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、新株予約権の割当日後、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権者について(注)5.に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議により取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決定がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
(注)3.に記載の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
(注)5.に記載の新株予約権の取得事由に準じて決定する。
5.新株予約権の取得事由
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合又は死亡した場合は、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
ア.当社又は当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
イ.当社又は当社子会社の従業員
ウ.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
6.付与対象者の権利行使及び退職により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員6名、当社元従業員2名となっております。
7.2021年11月18日付で、普通株式1株につき100株、2023年4月1日付で、普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第14回新株予約権
2020年6月18日定時株主総会決議(2020年6月19日取締役会決議)
付与対象者の区分及び人数当社取締役 5名(注)6.
新株予約権の数(個)※330
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 165,000(注)1.7.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※300(注)2.7.
新株予約権の行使期間※自 2022年7月2日
至 2027年7月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 300
資本組入額 150(注)7.
新株予約権の行使の条件※(注)3.
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)4.

※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、500株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=既発行株式数×調整前 行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、新株予約権の割当日後、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権者について(注)5.に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議により取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決定がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
(注)3.に記載の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
(注)5.に記載の新株予約権の取得事由に準じて決定する。
5.新株予約権の取得事由
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合又は死亡した場合は、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
ア.当社又は当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
イ.当社又は当社子会社の従業員
ウ.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
6.付与対象者の当社顧問就任により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役3名、当社顧問2名となっております。
7.2021年11月18日付で、普通株式1株につき100株、2023年4月1日付で、普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第15回新株予約権
2020年6月18日定時株主総会決議(2021年4月20日取締役会決議)
付与対象者の区分及び人数当社従業員 10名(注)6.
新株予約権の数(個)※16
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 8,000(注)1.7.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※300(注)2.7.
新株予約権の行使期間※自 2023年5月2日
至 2028年5月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 300
資本組入額 150(注)7.
新株予約権の行使の条件※(注)3.
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)4.

※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、500株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=既発行株式数×調整前 行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、新株予約権の割当日後、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権者について(注)5.に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議により取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決定がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
(注)3.に記載の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
(注)5.に記載の新株予約権の取得事由に準じて決定する。
5.新株予約権の取得事由
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合又は死亡した場合は、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
ア.当社又は当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
イ.当社又は当社子会社の従業員
ウ.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
6.付与対象者の権利行使及び退職により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員8名、当社元従業員1名となっております。
7.2021年11月18日付で、普通株式1株につき100株、2023年4月1日付で、普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第16回新株予約権
2021年6月17日定時株主総会決議(2021年6月18日取締役会決議)
付与対象者の区分及び人数当社取締役 5名(注)6.
新株予約権の数(個)※430
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 215,000(注)1.7.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※360(注)2.7.
新株予約権の行使期間※自 2023年7月2日
至 2028年7月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 360
資本組入額 180(注)7.
新株予約権の行使の条件※(注)3.
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)4.

※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、500株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=既発行株式数×調整前 行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、新株予約権の割当日後、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権者について(注)5.に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議により取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決定がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
(注)3.に記載の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
(注)5.に記載の新株予約権の取得事由に準じて決定する。
5.新株予約権の取得事由
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合又は死亡した場合は、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
ア.当社又は当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
イ.当社又は当社子会社の従業員
ウ.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
6.付与対象者の当社顧問就任により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役3名、当社顧問2名となっております。
7.2021年11月18日付で、普通株式1株につき100株、2023年4月1日付で、普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

ライツプランの内容

②【ライツプランの内容】
該当事項はありません

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
第17回新株予約権
中間会計期間
(2025年10月1日から
2026年3月31日まで)
第17期
(2025年4月1日から
2026年3月31日まで)
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付
新株予約権付社債券等の数(個)
9,30010,800
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)930,0001,080,000
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)651.00651.00
当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円)605,430703,080
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額
修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)
-23,000
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付
新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)
-2,300,000
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株
予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)
-674.33
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株
予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)
-1,550,970

発行済株式総数、資本金等の推移

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数(株)発行済株式総数残高(株)資本金増減額(千円)資本金残高
(千円)
資本準備金増減額(千円)資本準備金残高(千円)
2021年4月30日
(注)1
1521,468750478,170750446,780
2021年11月18日
(注)2
2,125,3322,146,800-478,170-446,780
2022年1月29日
(注)3
34,0002,180,80017,000495,17017,000463,780
2022年4月1日~2022年6月30日
(注)4
4,5002,185,3002,250497,4202,250466,030
2022年6月24日
(注)5
360,0002,545,300828,0001,325,420828,0001,294,030
2022年7月27日
(注)6
64,3002,609,600147,8901,473,310147,8901,441,920
2022年7月1日~2023年3月31日
(注)7
14,9002,624,50010,5051,483,81510,5051,452,425
2023年4月1日(注)810,498,00013,122,500-1,483,815-1,452,425
2023年7月10日(注)912,90013,135,40015,7441,499,55915,7441,468,169
2024年4月1日~2024年6月30日
(注)10
3,00013,138,4003301,499,8893301,468,499
2024年7月17日
(注)11
17,20013,155,60010,0791,509,96810,0791,478,578
2024年7月1日~2025年3月31日
(注)12
1,222,00014,377,600426,7671,936,735426,7671,905,345
2025年4月1日~2025年7月16日(注)1380,00014,457,60026,2081,962,94326,2081,931,553
2025年7月17日
(注)14
16,00014,473,6004,6321,967,5754,6321,936,185
2025年8月20日
(注)15
1,00014,474,6002871,967,8632871,936,473
2025年8月21日~2026年3月31日(注)161,000,00015,474,600327,6002,295,463327,6002,264,073

(注)1.新株予約権の行使(権利行使者2名)による増加であります。
2.普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行ったことによるものであります。
3.新株予約権の行使(権利行使者3名)による増加であります。
4.新株予約権の行使(権利行使者3名)による増加であります。
5.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)の払込により増加しております。
発行価格 5,000円
引受価格 4,600円資本組入額 2,300円
6.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当先 SMBC日興証券株式会社
発行価格 5,000円
資本組入額 2,300円
7.新株予約権の行使(権利行使者6名)による増加であります。
8.普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行ったことによるものであります。
9.2023年7月10日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
割当先 当社取締役 5名(うち社外取締役 2名)
発行価格 2,441円
資本組入額 1,220.5円
10.新株予約権の行使(権利行使者2名)による増加であります。
11.2024年7月17日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価格 1,172円
資本組入額 586円
割当先 当社取締役 5名(うち社外取締役 2名)
12.新株予約権の行使(権利行使者4名)による増加であります。
13.新株予約権の行使(権利行使者1名)による増加であります。
14.2025年7月17日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価格 579円
資本組入額 289.5円
割当先 当社取締役 4名(うち社外取締役 1名)
15.2025年8月20日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価格 575円
資本組入額 287.5円
割当先 当社取締役 1名(うち社外取締役 1名)
16.新株予約権の行使(権利行使者1名)による増加であります。
17.2026年6月16日を払込期日とする第三者割当による新株式の発行により、発行済株式総数が472,500株、資本金及び資本準備金がそれぞれ249,952千円増加しております。
発行価格 1,058円
資本組入額 529円
割当先 竹内工業株式会社、株式会社槌屋

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
2026年3月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)普通株式400--
完全議決権株式(その他)普通株式15,438,500154,385権利内容に何ら限定のない当社における普通株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
単元未満株式普通株式35,700--
発行済株式総数15,474,600--
総株主の議決権-154,385-

(注)1.「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、すべて当社保有の自己株式であります。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式11株が含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
2026年3月31日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)
(自己保有株式)
株式会社イーディーピー
大阪府豊中市上新田四丁目6番3号400-4000.00
-400-4000.00

(注)上記自己保有株式には、単元未満株式11株は含まれておりません。

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