有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/05/20 15:00
【資料】
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【項目】
131項目

所有者別状況

(4)【所有者別状況】
2022年4月30日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
-1-121-1529-
所有株式数
(単元)
-1,055-10,4582,500-7,84021,853-
所有株式数
の割合(%)
-4.83-47.8611.44-35.88100.00-

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式8,000,000
8,000,000

(注)2021年10月20日開催の取締役会決議に基づき、2021年11月18日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、発行可能株式総数は4,950,000株増加し、5,000,000株となっております。また、2021年11月18日開催の臨時株主総会により定款を変更し、発行可能株式総数は3,000,000株増加し、8,000,000株となっております。

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類発行数(株)上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式2,185,300非上場完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
2,185,300--

(注)1.2021年10月20日開催の取締役会決議に基づき、2021年11月18日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は2,125,332株増加し、2,146,800株となっております。
2.2021年10月20日開催の取締役会決議に基づき、2021年11月18日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
3.2022年1月29日の第4回新株予約権の権利行使により、発行済株式総数は34,000株増加し、また、2022年4月26日の第6回新株予約権の権利行使により、発行済株式数は4,500株増加し、2,185,300株となっております。

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
第3回新株予約権
2013年8月22日臨時株主総会決議(2014年3月28日取締役会決議)
付与対象者の区分及び人数当社従業員 2名(注)6.
新株予約権の数(個)※15[-]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 15[-](注)1.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※100,000[-](注)2.
新株予約権の行使期間※自 2016年5月1日
至 2021年4月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 100,000[-]
資本組入額 50,000[-]
新株予約権の行使の条件※(注)3.
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)4.

※最近事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は1株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=既発行株式数×調整前 行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、新株予約権の割当日後、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権者について(注)5に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議により取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決定がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以
上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において
残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイ
からホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ
交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿っ
て再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(1)に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
(注)3.に記載の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
(注)5.に記載の新株予約権の取得事由に準じて決定する。
5.新株予約権の取得事由
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合又は死亡した場合は、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
ア.当社又は当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
イ.当社又は当社子会社の従業員
ウ.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
6.付与対象者の権利行使により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員0人となっております。
第4回新株予約権
2015年1月8日臨時株主総会決議(2015年1月9日取締役会決議)
付与対象者の区分及び人数当社取締役 3名
当社監査役 1名(注)6.
新株予約権の数(個)※600[-]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 600[-](注)1.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※100,000[-](注)2.
新株予約権の行使期間※自 2017年1月30日
至 2022年1月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 100,000[-]
資本組入額 50,000[-]
新株予約権の行使の条件※(注)3.
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)4.

※最近事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は1株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=既発行株式数×調整前 行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、新株予約権の割当日後、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権者について(注)5に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議により取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決定がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以
上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において
残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイ
からホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ
交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿っ
て再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(1)に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
(注)3.に記載の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
(注)5.に記載の新株予約権の取得事由に準じて決定する。
5.新株予約権の取得事由
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合又は死亡した場合は、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
ア.当社又は当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
イ.当社又は当社子会社の従業員
ウ.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
6.付与対象者の権利行使及び権利行使期間の満了により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役0人及び当社監査役0人となっております。
第6回新株予約権
2015年6月10日定時株主総会決議(2015年6月10日取締役会決議)
付与対象者の区分及び人数当社取締役 1名
当社従業員 2名(注)6
新株予約権の数(個)※45[-]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 45[-](注)1.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※100,000[-](注)2.
新株予約権の行使期間※自 2017年6月18日
至 2022年6月17日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 100,000[-]
資本組入額 50,000[-]
新株予約権の行使の条件※(注)3.
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)4.

※最近事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=既発行株式数×調整前 行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、新株予約権の割当日後、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権者について(注)5に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議により取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決定がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(1)に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
(注)3.に記載の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
(注)5.に記載の新株予約権の取得事由に準じて決定する。
5.新株予約権の取得事由
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合又は死亡した場合は、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
ア.当社又は当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
イ.当社又は当社子会社の従業員
ウ.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
6.付与対象者の権利行使により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役0人及び当社従業員0人となっております。
第7回新株予約権
2015年6月10日定時株主総会決議(2016年1月29日取締役会決議)
付与対象者の区分及び人数当社従業員 4名
新株予約権の数(個)※10
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 10[1,000](注)1.6.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※100,000[1,000](注)2.6.
新株予約権の行使期間※自 2018年2月2日
至 2023年2月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 100,000[1,000]
資本組入額 50,000[500](注)6.
新株予約権の行使の条件※(注)3.
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)4.

※最近事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=既発行株式数×調整前 行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、新株予約権の割当日後、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権者について(注)5に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議により取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決定がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(1)に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
(注)3.に記載の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
(注)5.に記載の新株予約権の取得事由に準じて決定する。
5.新株予約権の取得事由
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合又は死亡した場合は、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
ア.当社又は当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
イ.当社又は当社子会社の従業員
ウ.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
6.2021年11月18日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第8回新株予約権
2016年6月6日定時株主総会決議(2016年10月28日取締役会決議)
付与対象者の区分及び人数当社従業員 9名(注)6.
新株予約権の数(個)※11
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 11[1,100](注)1.7.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※100,000[1,000](注)2.7.
新株予約権の行使期間※自 2019年1月2日
至 2024年1月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 100,000[1,000]
資本組入額 50,000[500](注)7.
新株予約権の行使の条件※(注)3.
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)4.

※最近事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=既発行株式数×調整前 行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、新株予約権の割当日後、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権者について(注)5に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議により取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決定がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(1)に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
(注)3.に記載の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
(注)5.に記載の新株予約権の取得事由に準じて決定する。
5.新株予約権の取得事由
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合又は死亡した場合は、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
ア.当社又は当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
イ.当社又は当社子会社の従業員
ウ.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
6.付与対象者の退職による権利喪失等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員7名となっております。
7.2021年11月18日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第9回新株予約権
2017年5月29日臨時株主総会決議(2017年5月29日取締役会決議)
付与対象者の区分及び人数当社取締役 1名
当社従業員 7名(注)6.
新株予約権の数(個)※30
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 30[3,000](注)1.7.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※110,000[1,100](注)2.7.
新株予約権の行使期間※自 2019年7月2日
至 2024年7月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 110,000[1,100]
資本組入額 55,000[550](注)7.
新株予約権の行使の条件※(注)3.
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)4.

※最近事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=既発行株式数×調整前 行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、新株予約権の割当日後、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権者について(注)5に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議により取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決定がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(1)に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
(注)3.に記載の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
(注)5.に記載の新株予約権の取得事由に準じて決定する。
5.新株予約権の取得事由
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合又は死亡した場合は、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
ア.当社又は当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
イ.当社又は当社子会社の従業員
ウ.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
6.付与対象者の退職による権利喪失等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名、当社従業員5名となっております。
7.2021年11月18日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第10回新株予約権
2018年6月7日定時株主総会決議(2018年6月26日取締役会決議)
付与対象者の区分及び人数当社従業員 8名(注)6.
新株予約権の数(個)※8
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 8[800](注)1.7.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※110,000[1,100](注)2.7.
新株予約権の行使期間※自 2020年7月2日
至 2025年7月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 110,000[1,100]
資本組入額 55,000[550](注)7.
新株予約権の行使の条件※(注)3.
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)4.

※最近事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=既発行株式数×調整前 行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、新株予約権の割当日後、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権者について(注)5に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議により取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決定がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(1)に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
(注)3.に記載の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
(注)5.に記載の新株予約権の取得事由に準じて決定する。
5.新株予約権の取得事由
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合又は死亡した場合は、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
ア.当社又は当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
イ.当社又は当社子会社の従業員
ウ.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
6.付与対象者の退職による権利喪失等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員7名となっております。
7.2021年11月18日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第11回新株予約権
2019年6月18日定時株主総会決議(2019年6月18日取締役会決議)
付与対象者の区分及び人数当社従業員 7名(注)6.
新株予約権の数(個)※11
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 11[1,100](注)1.7.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※150,000[1,500](注)2.7.
新株予約権の行使期間※自 2021年7月2日
至 2026年7月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 150,000[1,500]
資本組入額 75,000[750](注)7.
新株予約権の行使の条件※(注)3.
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)4.

※最近事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=既発行株式数×調整前 行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、新株予約権の割当日後、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権者について(注)5に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議により取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決定がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(1)に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
(注)3.に記載の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
(注)5.に記載の新株予約権の取得事由に準じて決定する。
5.新株予約権の取得事由
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合又は死亡した場合は、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
ア.当社又は当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
イ.当社又は当社子会社の従業員
ウ.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
6.付与対象者の退職による権利喪失等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員6名となっております。
7.2021年11月18日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第12回新株予約権
2019年6月18日定時株主総会決議(2019年6月18日取締役会決議)
付与対象者の区分及び人数当社取締役 5名
当社監査役 1名(注)6.
新株予約権の数(個)※490
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 490[49,000](注)1.7.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※150,000[1,500](注)2.7.
新株予約権の行使期間※自 2021年7月2日
至 2026年7月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 150,000[1,500]
資本組入額 75,000[750](注)7.
新株予約権の行使の条件※(注)3.
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)4.

※最近事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=既発行株式数×調整前 行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、新株予約権の割当日後、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権者について(注)5に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議により取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決定がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(1)に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
(注)3.に記載の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
(注)5.に記載の新株予約権の取得事由に準じて決定する。
5.新株予約権の取得事由
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合又は死亡した場合は、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
ア.当社又は当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
イ.当社又は当社子会社の従業員
ウ.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
6.付与対象者の退職による権利喪失等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役4名、当社監査役1名となっております。
7.2021年11月18日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第13回新株予約権
2019年6月18日定時株主総会決議(2020年3月31日取締役会決議)
付与対象者の区分及び人数当社従業員 10名
新株予約権の数(個)※16
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 16[1,600](注)1.6.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※150,000[1,500](注)2.6.
新株予約権の行使期間※自 2022年4月2日
至 2027年4月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 150,000[1,500]
資本組入額 75,000[750](注)6.
新株予約権の行使の条件※(注)3.
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)4.

※最近事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=既発行株式数×調整前 行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、新株予約権の割当日後、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権者について(注)5に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議により取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決定がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(1)に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
(注)3.に記載の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
(注)5.に記載の新株予約権の取得事由に準じて決定する。
5.新株予約権の取得事由
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合又は死亡した場合は、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
ア.当社又は当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
イ.当社又は当社子会社の従業員
ウ.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
6.2021年11月18日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第14回新株予約権
2020年6月18日定時株主総会決議(2020年6月19日取締役会決議)
付与対象者の区分及び人数当社取締役 5名
新株予約権の数(個)※330
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 330[33,000](注)1.6.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※150,000[1,500](注)2.6.
新株予約権の行使期間※自 2022年7月2日
至 2027年7月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 150,000[1,500]
資本組入額 75,000[750](注)6.
新株予約権の行使の条件※(注)3.
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)4.

※最近事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=既発行株式数×調整前 行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、新株予約権の割当日後、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権者について(注)5に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議により取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決定がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(1)に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
(注)3.に記載の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
(注)5.に記載の新株予約権の取得事由に準じて決定する。
5.新株予約権の取得事由
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合又は死亡した場合は、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
ア.当社又は当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
イ.当社又は当社子会社の従業員
ウ.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
6.2021年11月18日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第15回新株予約権
2020年6月18日定時株主総会決議(2021年4月20日取締役会決議)
付与対象者の区分及び人数当社従業員 10名
新株予約権の数(個)※17
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 17[1,700](注)1.6.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※150,000[1,500](注)2.6.
新株予約権の行使期間※自 2023年5月2日
至 2028年5月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 150,000[1,500]
資本組入額 75,000[750](注)6.
新株予約権の行使の条件※(注)3.
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)4.

※新株予約権発行時(2021年5月1日)における内容を記載しております。新株予約権発行時(2021年5月1日)から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については新株予約権発行時(2021年5月1日)における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、新株予約権発行時現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=既発行株式数×調整前 行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、新株予約権の割当日後、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権者について(注)5に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議により取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決定がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(1)に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
(注)3.に記載の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
(注)5.に記載の新株予約権の取得事由に準じて決定する。
5.新株予約権の取得事由
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合又は死亡した場合は、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
ア.当社又は当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
イ.当社又は当社子会社の従業員
ウ.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
6.2021年11月18日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第16回新株予約権
2021年6月17日定時株主総会決議(2021年6月18日取締役会決議)
付与対象者の区分及び人数当社取締役 5名
新株予約権の数(個)※430
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 430[43,000](注)1.6.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※180,000[1,800](注)2.6.
新株予約権の行使期間※自 2023年7月2日
至 2028年7月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 180,000[1,800]
資本組入額 90,000[900](注)6.
新株予約権の行使の条件※(注)3.
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)4.

※新株予約権発行時(2021年7月1日)における内容を記載しております。新株予約権発行時(2021年7月1日)から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については新株予約権発行時(2021年7月1日)における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、新株予約権発行時現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=既発行株式数×調整前 行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、新株予約権の割当日後、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権者について(注)5に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議により取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決定がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(1)に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
(注)3.に記載の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
(注)5.に記載の新株予約権の取得事由に準じて決定する。
5.新株予約権の取得事由
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合又は死亡した場合は、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
ア.当社又は当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
イ.当社又は当社子会社の従業員
ウ.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
6.2021年11月18日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

ライツプランの内容

②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数(株)発行済株式総数残高(株)資本金増減額(千円)資本金残高
(千円)
資本準備金増減額(千円)資本準備金残高(千円)
2016年12月31日
(注)1
-15,950△400,00087,500△400,00062,000
2017年4月10日
(注)2
20016,15011,00098,50011,00073,000
2017年5月25日
(注)3
1,00017,15055,000153,50055,000128,000
2017年6月30日
(注)4
25017,40013,750167,25013,750141,750
2017年9月15日
(注)5
30017,70016,500183,75016,500158,250
2018年4月1日~2019年3月31日
(注)6
50018,2006,250190,0006,250164,500
2019年9月5日
(注)7
55318,75344,240234,24038,710203,210
2020年12月25日
(注)8
1,48220,235133,560367,800133,200336,410
2021年2月26日
(注)9
1,21821,453109,620477,420109,620446,030
2021年4月30日
(注)10
1521,468750478,170750446,780
2021年11月18日
(注)11
2,125,3322,146,800-478,170-446,780
2022年1月29日
(注)12
34,0002,180,80017,000495,17017,000463,780
2022年4月26日
(注)13
4,5002,185,3002,250497,4202,250466,030

(注)1.2016年11月16日開催の臨時株主総会において、機動的かつ柔軟な資本政策を行うことや、将来の剰余金の配当に備えることを目的として無償減資を行い、資本剰余金のその他資本剰余金に振り替えております。なお、資本金の減資割合は82.1%、資本準備金の減資割合は86.6%となっております。
2.有償第三者割当
割当先 竹内工業株式会社
発行価格 110,000円
資本組入額 55,000円
3.有償第三者割当
割当先 DCIハイテク製造業成長支援投資事業有限責任組合
東京都ベンチャー企業支援投資事業有限責任組合
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合
コーンズテクノロジー株式会社
発行価格 110,000円
資本組入額 55,000円
4.有償第三者割当
割当先 名古屋大学東海地区大学広域ベンチャー1号投資事業有限責任組合
発行価格 110,000円
資本組入額 55,000円
5.有償第三者割当
割当先 株式会社フューチャーパートナーズ
発行価格 110,000円
資本組入額 55,000円
6.新株予約権の行使(権利行使者3名)による増加であります。
7.有償第三者割当
割当先 CBC株式会社
株式会社フューチャーパートナーズ
発行価格 150,000円
資本組入額 80,000円
8.有償第三者割当
割当先 CBC株式会社
深見電機株式会社
株式会社槌屋
SMBCベンチャーキャピタル6号投資事業有限責任組合
発行価格 180,000円
資本組入額 90,121円
9.有償第三者割当
割当先 株式会社新生銀行
名古屋大学・東海地区大学広域ベンチャー1号投資事業有限責任組合
竹内工業株式会社
発行価格 180,000円
資本組入額 90,000円
10.新株予約権の行使(権利行使者2名)による増加であります。
11.普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行ったことによるものであります。
12.新株予約権の行使(権利行使者3名)による増加であります。
13.新株予約権の行使(権利行使者3名)による増加であります。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
2022年4月30日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)---
完全議決権株式(その他)普通株式2,185,30021,853権利内容に何ら限定のない当社における普通株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
単元未満株式---
発行済株式総数2,185,300--
総株主の議決権-21,853-

自己株式等

②【自己株式等】
2022年4月30日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)
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