有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/05/20 15:00
【資料】
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【項目】
131項目

経営上の重要な契約等

本書提出日現在における経営上の重要な契約等は以下のとおりであります。
(1) 特許実施権許諾契約
契約締結先契約締結年月日契約期間契約の名称主な内容
国立研究開発法人産業技術総合研究所
(注1)
2020年5月1日2023年10月31日まで特許実施権許諾契約当社の製造技術に係る産総研特許の独占実施権契約。全部で内外の17件の特許について、独占実施権を当社に付与する。

(注)1.契約締結先は、2015年に「独立行政法人産業技術総合研究所」から「国立研究開発法人産業技術総合研究所」に名称が変更されております。
2.上記の契約による独占的実施権の許諾期間満了後は、非独占的通常実施権が特許の存続満了日まで付与されることとなっております。
3.上記の契約は、以下の事由に該当する時は、書面による通知をもって産総研が当社に解約を申し入れることができることとなっております。
(産総研からの解約事由)
①当社が上記の契約に基づく特許実施権許諾の対価を支払わない時、又はそれらの支払いを著しく遅延した時
②当社が、上記の契約に定める当社製品の販売状況に関する報告書の提出を著しく遅滞した時、又は帳簿の閲覧に正当な理由なく応じない時
特許権の名称対象国出願
または
登録
出願番号または出願年月日
登録番号または登録年月日
存続期間満了日
ダイヤモンドの表面層又は成長層の分離方法日本登録特許第4919300号
2012年2月10日
2027年8月31日
ダイヤモンドの表面層又は成長層の分離方法米国登録米国特許9410241号
2016年8月9日
2027年8月31日
オフ角を有する単結晶基板の製造方法日本登録特許第4873467号
2011年12月2日
2026年7月27日
オフ角を有する単結晶基板の製造方法日本登録特許第5382742号
2013年10月11日
2026年7月27日
オフ角を有する単結晶基板の製造方法独国登録独国特許第602007033907.3号
2013年11月20日
2026年7月27日
オフ角を有する単結晶基板の製造方法仏国登録仏国特許第2048267号
2013年11月20日
2026年7月27日
オフ角を有する単結晶基板の製造方法英国登録英国特許第2048267号
2013年11月20日
2026年7月27日
マイクロ波プラズマCVD装置の基板支持体日本登録特許第4366500号
2009年9月4日
2024年3月22日
大面積ダイヤモンド結晶基板及びその製造方法日本登録特許第4849691号
2011年10月28日
2028年12月25日
大面積ダイヤモンド結晶基板及びその製造方法日本登録特許第8940266号
2015年1月27日
2028年12月25日
モザイク状ダイヤモンドの製造方法日本登録特許第5621994号
2014年10月3日
2030年12月15日
モザイク状ダイヤモンドの製造方法英国登録英国特許第2488498号
2017年11月22日
2030年12月15日
ダイヤモンドの表面層又は成長層の分離方法独国登録独国特許第602007045953.2号
2016年8月9日
2027年8月31日
ダイヤモンドの表面層又は成長層の分離方法仏国登録仏国特許第2058419号
2016年4月2日
2027年8月31日
ダイヤモンドの表面層又は成長層の分離方法英国登録英国特許第2058419号
2016年4月2日
2027年8月31日
単結晶の製造方法日本登録特許第4613314号
2010年10月29日
2025年5月26日
単結晶の製造方法米国登録米国特許7736435号
2010年6月15日
2025年5月26日

③当社が上記の契約に定める秘密保持義務を怠った時
④当社が、直接間接を問わず、本契約に定める特許の有効性について争った時
⑤当社が、本契約の履行について虚偽の報告その他不法行為をした時
4.上記の契約は、以下の事由に該当する時は、書面による通知をもって当社が産総研に解約を申し入れることができることとなっております。
(当社からの解約事由)
①産総研が上記の契約に定める秘密保持義務を怠った時
②本契約に定める特許の全部について拒絶すべき旨の査定もしくは拒絶をすべき旨の審決又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した時
5.上記の契約上の義務を履行しない場合には、15日以上の期間を定め当該義務の履行に関する催告をし、当該期間内に相手方による履行がなされない時は、書面による通知をもって、産総研又は当社が相手方に対し解約を申し入れることができることとなっております。
6.上記の契約に定める特許権の概要及び存続期間満了日は、以下のとおりであります。
(2) 賃貸借契約及び借地権設定契約
契約締結先契約締結年月日契約期間契約の名称主な内容
株式会社イマス2014年10月14日2015年2月1日から
2020年1月31日まで
(注1)
建物賃貸借契約書当社の横江第1工場として使用する建物の賃借
小西ますみ
小西税
小西敦
2021年12月21日2021年12月23日から
2023年12月22日まで
(注2)
事業用建物賃貸借契約書当社の横江第2工場として使用する建物の賃借
有限会社KND2022年3月22日2022年5月20日から30年間
(注3)(注4)
事業用定期転借地権設定契約書2022年10月稼働予定の当社の島工場用地として使用する土地の事業用定期借地権の設定

(注)1.契約期間満了6ヶ月前までに、当社及び契約締結先双方より相手方に対し、書面による別段の申し出がない場合は、本契約は自動的に3年間更新されることとなっております。なお、本契約期間内に契約締結先の正当な理由及び当社の都合により本契約を解約する場合、当社及び契約締結先双方ともに6ヶ月前までに相手方に対し、書面にて通告することが必要であります。
2.当社及び契約締結先の協議により、本契約を更新することができることとなっております。ただし、契約締結先が当社に対して、契約期間満了の6ヶ月前までに、本契約を更新しない旨または本契約の条件を変更する旨の通知等、特段の意思表示をした場合は、この限りではありません。また、本契約期間内であっても、当社が契約締結先に対して、3ヶ月前までに書面により解約の申し入れを行うことにより、本契約を解除することができます。
3.当社及び契約締結先は、本契約期間中に本契約を解約することはできないこととなっております。ただし、当社は、本契約期間中であっても、やむを得ない事情により、本契約を解約する場合は、6ヶ月前までに契約締結先に対して書面で通知することにより、通知後6ヶ月を経過後に本契約を解約することができます。
4.契約期間の開始日は、当社による本体工事着手日と定めています。