有価証券報告書-第7期(2024/10/01-2025/09/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役の報酬は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、当社の業績及び本人の貢献度を鑑みて決定することとしており、業績連動報酬はなく、固定報酬のみとしております。取締役の個人別の報酬等の内容については、代表取締役にて検討し、監査役及び社外取締役へ諮問の上、取締役会において決定することとしております。
監査役の報酬は、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、監査役の協議において決定しております。
なお、決定方針については、2021年8月13日開催の取締役会にて決定しております。
取締役の報酬限度額は、2020年4月1日開催臨時株主総会の決議により年額3億円以内と決議されており、当該株主総会終結時の取締役の員数は3名であります。
監査役の報酬限度額は、2022年12月23日開催定時株主総会の決議により年額5,000万円以内と決議されており、当該株主総会終結時の監査役の員数は3名であります。
取締役の個人別の報酬額は、株主総会において定められた報酬限度額の範囲内で代表取締役佐上峻作にて各役員の職務の内容、実績・成果などを勘案して個人別の具体的な支給額、支給時期等を示した報酬案を作成し、本報酬案を基に取締役会にて決定しております。報酬案の作成を代表取締役に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当業務の評価を行うには代表取締役が最も適しているためであります。当事業年度は2024年12月20日開催の取締役会にて決議しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合しているものと判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役の報酬は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、当社の業績及び本人の貢献度を鑑みて決定することとしており、業績連動報酬はなく、固定報酬のみとしております。取締役の個人別の報酬等の内容については、代表取締役にて検討し、監査役及び社外取締役へ諮問の上、取締役会において決定することとしております。
監査役の報酬は、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、監査役の協議において決定しております。
なお、決定方針については、2021年8月13日開催の取締役会にて決定しております。
取締役の報酬限度額は、2020年4月1日開催臨時株主総会の決議により年額3億円以内と決議されており、当該株主総会終結時の取締役の員数は3名であります。
監査役の報酬限度額は、2022年12月23日開催定時株主総会の決議により年額5,000万円以内と決議されており、当該株主総会終結時の監査役の員数は3名であります。
取締役の個人別の報酬額は、株主総会において定められた報酬限度額の範囲内で代表取締役佐上峻作にて各役員の職務の内容、実績・成果などを勘案して個人別の具体的な支給額、支給時期等を示した報酬案を作成し、本報酬案を基に取締役会にて決定しております。報酬案の作成を代表取締役に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当業務の評価を行うには代表取締役が最も適しているためであります。当事業年度は2024年12月20日開催の取締役会にて決議しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合しているものと判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | ストック・オプション | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 81,000 | 81,000 | - | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 25,125 | 25,125 | - | - | - | - | 6 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。