有価証券報告書-第19期(2024/10/01-2025/09/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬限度額は、2021年12月9日開催の株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額20百万円以内と決議されております。当該株主総会決議時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は4名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。また、2023年12月20日開催の株主総会において、上記の報酬枠とは別枠として、譲渡制限付株式の割当てのための報酬等を、取締役(監査等委員を除く)に対しては年額200百万円以内、監査等委員である取締役に対しては年額20百万円以内を限度として、支給することについて決議されております。当該株主総会決議時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は3名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
また、当社は2025年12月19日開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。その決定方針の概要は次のとおりであります。
・基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等は、基本金銭報酬、基本株式報酬、業績連動報酬で構成する。基本報酬(基本金銭報酬及び基本株式報酬の双方を指す)の具体的な金額については、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の役位に応じた個人別報酬レンジを設定した上で、当該レンジの範囲内で、当社の業績、役位、職責、在任年数等を総合的に勘案して決定する。
・基本金銭報酬について
取締役会にて定めた個人別報酬レンジの下限金額以上を基本金銭報酬として支払うものとし、月例で支給する。
・基本株式報酬について
企業価値への持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を毎年継続的に付与する。譲渡制限付株式の割当てのための金銭報酬債権の金額は、基本金銭報酬の2割から5割程度とし、取締役会において、具体的な金銭報酬債権の金額及び割当てる普通株式の数を決定する。
・業績連動報酬等について
各事業年度の連結営業利益が期初公表した連結営業利益目標を超過した場合かつ取締役会で承認された場合に支給する。具体的な金額は、連結営業利益目標に対する超過金額の10%以内かつ業績連動報酬等の金額と基本報酬の金額が最大で1:1となる範囲内で、各取締役の担当事業の業績、貢献度合い等を勘案し、決定する。業績連動報酬等については、年1回、事業年度終了後に金銭又は株式報酬として支払う。
業績連動報酬等に係る算定の基礎として連結営業利益を採用した理由は、営業利益が業績と収益性の指標として一般的に認められており、業績向上へのインセンティブ付与を図るのに適した指標であると考えたからであります。なお、当事業年度におけるその実績は613百万円(前年比99.4%増)となりました。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の基本報酬は、取締役会において取締役(監査等委員である取締役を除く)の役位に応じた個人別報酬レンジを設定し、その範囲内において、取締役会から委任された代表取締役が、各期の業績、各人の職責、在籍年数等を総合的に勘案の上決定しております。代表取締役への委任の理由は、当社全体の業績や各取締役(監査等委員である取締役を除く)の職責等を総合的に勘案しつつ、その評価を行うには、代表取締役が適していると判断したためであります。取締役会は、役位別の報酬レンジが同業他社に比べて妥当性があるか、代表取締役への委任が妥当であるか、代表取締役が当該権限を適切に行使しているか、その審議を通じて監督しております。
監査等委員である取締役の報酬については、その額又は算定方法の決定に関する方針はございませんが、各人の業務分担の状況等を考慮し、監査等委員である取締役の協議にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬限度額は、2021年12月9日開催の株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額20百万円以内と決議されております。当該株主総会決議時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は4名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。また、2023年12月20日開催の株主総会において、上記の報酬枠とは別枠として、譲渡制限付株式の割当てのための報酬等を、取締役(監査等委員を除く)に対しては年額200百万円以内、監査等委員である取締役に対しては年額20百万円以内を限度として、支給することについて決議されております。当該株主総会決議時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は3名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
また、当社は2025年12月19日開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。その決定方針の概要は次のとおりであります。
・基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等は、基本金銭報酬、基本株式報酬、業績連動報酬で構成する。基本報酬(基本金銭報酬及び基本株式報酬の双方を指す)の具体的な金額については、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の役位に応じた個人別報酬レンジを設定した上で、当該レンジの範囲内で、当社の業績、役位、職責、在任年数等を総合的に勘案して決定する。
・基本金銭報酬について
取締役会にて定めた個人別報酬レンジの下限金額以上を基本金銭報酬として支払うものとし、月例で支給する。
・基本株式報酬について
企業価値への持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を毎年継続的に付与する。譲渡制限付株式の割当てのための金銭報酬債権の金額は、基本金銭報酬の2割から5割程度とし、取締役会において、具体的な金銭報酬債権の金額及び割当てる普通株式の数を決定する。
・業績連動報酬等について
各事業年度の連結営業利益が期初公表した連結営業利益目標を超過した場合かつ取締役会で承認された場合に支給する。具体的な金額は、連結営業利益目標に対する超過金額の10%以内かつ業績連動報酬等の金額と基本報酬の金額が最大で1:1となる範囲内で、各取締役の担当事業の業績、貢献度合い等を勘案し、決定する。業績連動報酬等については、年1回、事業年度終了後に金銭又は株式報酬として支払う。
業績連動報酬等に係る算定の基礎として連結営業利益を採用した理由は、営業利益が業績と収益性の指標として一般的に認められており、業績向上へのインセンティブ付与を図るのに適した指標であると考えたからであります。なお、当事業年度におけるその実績は613百万円(前年比99.4%増)となりました。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の基本報酬は、取締役会において取締役(監査等委員である取締役を除く)の役位に応じた個人別報酬レンジを設定し、その範囲内において、取締役会から委任された代表取締役が、各期の業績、各人の職責、在籍年数等を総合的に勘案の上決定しております。代表取締役への委任の理由は、当社全体の業績や各取締役(監査等委員である取締役を除く)の職責等を総合的に勘案しつつ、その評価を行うには、代表取締役が適していると判断したためであります。取締役会は、役位別の報酬レンジが同業他社に比べて妥当性があるか、代表取締役への委任が妥当であるか、代表取締役が当該権限を適切に行使しているか、その審議を通じて監督しております。
監査等委員である取締役の報酬については、その額又は算定方法の決定に関する方針はございませんが、各人の業務分担の状況等を考慮し、監査等委員である取締役の協議にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 129,274 | 96,275 | 15,000 | 17,999 | 3 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 10,570 | 9,600 | - | 970 | 1 |
| 社外役員 | 10,341 | 8,400 | - | 1,941 | 2 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。