有価証券報告書-第3期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社では、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、下記のとおり定めております。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、グループ経営理念、経営ビジョン等に基づき、当社グループの健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る役割として十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬は、確定金額報酬としての基本報酬、業績連動報酬(賞与)及び非金銭報酬(株式報酬)により構成するものとする。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、独立性を確保するため、業績へのインセンティブに左右されない確定金額報酬としての基本報酬のみで構成するものとする。
なお、当社は銀行持株会社として、子銀行である株式会社中国銀行と一体的な報酬制度を整備・運用することとし、両社を兼職する場合には、報酬等を一定割合で按分するものとする。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の基本報酬は、月額の確定金額報酬とし、役位別に当社グループの業績・財務状況、同業他社及び他業態の役員報酬の状況等を、総合的に勘案して決定する方針とする。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月額の確定金額報酬とし、同業他社及び他業態の役員報酬も考慮しながら、決定する方針とする。
指名報酬委員会(任意の委員会)の委員を務める社外取締役については、一定額の報酬を上乗せするものとする。
c.業績連動報酬(賞与)の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動報酬(賞与)は、年度業績を重視した成果インセンティブであり、業務執行取締役としての職責に対応し、業績と報酬との連動性を明確にすることで、株主価値重視の経営意識を高めるものとする。
支給金額は、「親会社株主に帰属する当期純利益」を指標とする業績連動テーブルに基づき、役位別に算出し、取締役会で決議のうえ、毎年一定の時期に支給する方針とする。
但し、「親会社株主に帰属する当期純利益」が75億円以下の場合には、支給しないものとする。
<業績連動テーブル>
取締役に対する業績連動報酬については、基準額に上記の各業績連動報酬支給倍率を乗じた金額を、指名報酬委員会の諮問を経た取締役会で決議された下記の役位別係数を基準として比例配分しております。
なお、当社は銀行持株会社として、子銀行である株式会社中国銀行と一体的な報酬制度を整備・運用することとし、両社を兼職する場合には、報酬等を一定割合で按分しております。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績については、以下のとおりです。
注.「目標」は2024年5月10日に公表した予想値であります。
(参考)
当事業年度の株式会社中国銀行における業績連動報酬の内容については以下のとおりであります。
株式会社中国銀行では、業務執行取締役としての職責に対応し、業績と報酬との連動性を明確にすることで、株主価値重視の経営意識を高めるため、当グループの連結当期純利益を指標とし、下記テーブル等に基づき支給することとしております。役員ごとの支給額については、ちゅうぎんフィナンシャルグループ指名報酬委員会での協議を経たのち、取締役会で決定することとしております。
<業績連動テーブル>
(※)連結当期純利益はちゅうぎんフィナンシャルグループ連結の金額とする。
取締役に対する業績連動報酬については、基準額に上記の各業績連動報酬支給倍率を乗じた金額を、ちゅうぎんフィナンシャルグループ指名報酬委員会の諮問を経た取締役会で決議された下記の役位別係数を基準として比例配分しております。なお、当事業年度の業績連動報酬の総額は51百万円であります。
d.非金銭報酬(株式報酬)の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬(株式報酬)は、譲渡制限付株式報酬とし、当社グループの業績と株式価値との連動性を一層強め、取締役の企業業績向上へのインセンティブ効果ならびに株主と利益を共有することによって中長期にわたる株主価値向上の経営意識を高めるために当社の普通株式を毎年一定の時期に割り当てる方針とする。
譲渡制限付株式報酬の割当数は、役位別に定めた基準額と割当時の株価水準に基づき、役位別に算出し、取締役会で決議のうえ、毎年一定の時期に割り当てるものとする。
e.基本報酬の額、業績連動報酬の額、非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合(構成比率)の決定に関する方針
取締役(社外取締役と監査等委員である取締役を除く。)の種類別の報酬構成比率については、当社グループの業績・財務状況、同業他社及び他業態の役員報酬を考慮しながら、指名報酬委員会において審議を行う。
取締役会は、指名報酬委員会の答申内容を尊重し、インセンティブが適切に機能する報酬比率を決定する方針とする。
なお、基準となる種類別の報酬構成比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬(賞与):非金銭報酬(株式報酬)=4:1:1とする。
役員報酬制度の概要
注.決議における員数:5名(うち社外取締役1名)
ロ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、代表取締役全員の協議のうえで、本決定方針に基づき報酬案を作成する。
報酬案については、公正性・透明性・客観性を強化するため、指名報酬委員会による審議・答申に基づき、事前に社外を含む全取締役へ開示し、グループ経営会議で審議し、監査等委員会の意見を踏まえたうえで、本決定方針に基づき取締役会で決定する方針とする。
これらの手続きを経たのち、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬が決定されていることから、取締役会はその内容が上記決定方針に沿うものであると判断しております。
ハ 取締役(監査等委員)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社では、取締役(監査等委員)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、下記のとおり定めております。
基本方針
当社の監査等委員である取締役の報酬は、グループ経営理念、経営ビジョン等に基づき、当社グループの健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る役割として十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。なお、独立性を確保するため、業績へのインセンティブに左右されない確定金額報酬としての基本報酬のみで構成するものとする。
役員報酬制度の概要
注.決議における員数:4名(うち社外取締役3名)
基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
監査等委員である取締役(社外取締役を除く。)の基本報酬は、月額の確定金額報酬とし、当社の業務執行取締役の役員報酬、同業他社および他業態の役員報酬も考慮しながら決定する方針とする。
監査等委員である社外取締役の基本報酬は、月額の確定額報酬とし、同業他社および他業態の役員報酬も考慮しながら決定する方針とする。指名報酬委員会(任意の委員会)の委員を務める社外取締役については、一定額の報酬を上乗せするものとする。
ニ 取締役(監査等委員)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、本決定方針に基づき監査等委員会で決定する方針とする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)の役員の報酬等は次のとおりであります。
注.上記には、2024年6月26日開催の第2回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名に対する報酬等の額を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社では、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、下記のとおり定めております。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、グループ経営理念、経営ビジョン等に基づき、当社グループの健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る役割として十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬は、確定金額報酬としての基本報酬、業績連動報酬(賞与)及び非金銭報酬(株式報酬)により構成するものとする。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、独立性を確保するため、業績へのインセンティブに左右されない確定金額報酬としての基本報酬のみで構成するものとする。
なお、当社は銀行持株会社として、子銀行である株式会社中国銀行と一体的な報酬制度を整備・運用することとし、両社を兼職する場合には、報酬等を一定割合で按分するものとする。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の基本報酬は、月額の確定金額報酬とし、役位別に当社グループの業績・財務状況、同業他社及び他業態の役員報酬の状況等を、総合的に勘案して決定する方針とする。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月額の確定金額報酬とし、同業他社及び他業態の役員報酬も考慮しながら、決定する方針とする。
指名報酬委員会(任意の委員会)の委員を務める社外取締役については、一定額の報酬を上乗せするものとする。
c.業績連動報酬(賞与)の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動報酬(賞与)は、年度業績を重視した成果インセンティブであり、業務執行取締役としての職責に対応し、業績と報酬との連動性を明確にすることで、株主価値重視の経営意識を高めるものとする。
支給金額は、「親会社株主に帰属する当期純利益」を指標とする業績連動テーブルに基づき、役位別に算出し、取締役会で決議のうえ、毎年一定の時期に支給する方針とする。
但し、「親会社株主に帰属する当期純利益」が75億円以下の場合には、支給しないものとする。
<業績連動テーブル>
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 業績連動報酬 (賞与)支給倍率 |
| 300億円超 | 2.0 |
| 275億円超 ~ 300億円以下 | 1.8 |
| 250億円超 ~ 275億円以下 | 1.6 |
| 225億円超 ~ 250億円以下 | 1.4 |
| 200億円超 ~ 225億円以下 | 1.2 |
| 175億円超 ~ 200億円以下 | 1.0 |
| 150億円超 ~ 175億円以下 | 0.8 |
| 125億円超 ~ 150億円以下 | 0.6 |
| 100億円超 ~ 125億円以下 | 0.4 |
| 75億円超 ~ 100億円以下 | 0.2 |
| 75億円以下 | 0.0 |
取締役に対する業績連動報酬については、基準額に上記の各業績連動報酬支給倍率を乗じた金額を、指名報酬委員会の諮問を経た取締役会で決議された下記の役位別係数を基準として比例配分しております。
なお、当社は銀行持株会社として、子銀行である株式会社中国銀行と一体的な報酬制度を整備・運用することとし、両社を兼職する場合には、報酬等を一定割合で按分しております。
| 役位 | 業績連動報酬役位別係数 | |
| 取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く) | 取締役社長 (株式会社中国銀行取締役を兼職) | 29.37 |
| 取締役専務執行役員 (株式会社中国銀行取締役を兼職) | 22.03 | |
| 取締役常務執行役員 (株式会社中国銀行取締役を兼職) | 16.20 | |
| 取締役常務執行役員 | 32.40 |
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績については、以下のとおりです。
| 業績連動報酬の指標とする項目 | 2025年3月期 目標 | 2025年3月期 実績 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 240億円 | 274億円 |
注.「目標」は2024年5月10日に公表した予想値であります。
(参考)
当事業年度の株式会社中国銀行における業績連動報酬の内容については以下のとおりであります。
株式会社中国銀行では、業務執行取締役としての職責に対応し、業績と報酬との連動性を明確にすることで、株主価値重視の経営意識を高めるため、当グループの連結当期純利益を指標とし、下記テーブル等に基づき支給することとしております。役員ごとの支給額については、ちゅうぎんフィナンシャルグループ指名報酬委員会での協議を経たのち、取締役会で決定することとしております。
<業績連動テーブル>
| 連結当期純利益(※) | 業績連動報酬(賞与)支給倍率 |
| 300億円超 | 2.0倍 |
| 275億円超~300億円以下 | 1.8倍 |
| 250億円超~275億円以下 | 1.6倍 |
| 225億円超~250億円以下 | 1.4倍 |
| 200億円超~225億円以下 | 1.2倍 |
| 175億円超~200億円以下 | 1.0倍 |
| 150億円超~175億円以下 | 0.8倍 |
| 125億円超~150億円以下 | 0.6倍 |
| 100億円超~125億円以下 | 0.4倍 |
| 75億円超~100億円以下 | 0.2倍 |
| 75億円以下 | 0.0倍 |
(※)連結当期純利益はちゅうぎんフィナンシャルグループ連結の金額とする。
取締役に対する業績連動報酬については、基準額に上記の各業績連動報酬支給倍率を乗じた金額を、ちゅうぎんフィナンシャルグループ指名報酬委員会の諮問を経た取締役会で決議された下記の役位別係数を基準として比例配分しております。なお、当事業年度の業績連動報酬の総額は51百万円であります。
| 役位 | 業績連動報酬役位別係数 | |
| 取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く) | 取締役頭取 (当社取締役を兼職) | 16.23 |
| 取締役専務執行役員 (当社取締役を兼職) | 12.17 | |
| 取締役常務執行役員 (当社取締役または執行役員を兼職) | 17.90 | |
| 取締役常務執行役員 | 53.70 |
d.非金銭報酬(株式報酬)の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬(株式報酬)は、譲渡制限付株式報酬とし、当社グループの業績と株式価値との連動性を一層強め、取締役の企業業績向上へのインセンティブ効果ならびに株主と利益を共有することによって中長期にわたる株主価値向上の経営意識を高めるために当社の普通株式を毎年一定の時期に割り当てる方針とする。
譲渡制限付株式報酬の割当数は、役位別に定めた基準額と割当時の株価水準に基づき、役位別に算出し、取締役会で決議のうえ、毎年一定の時期に割り当てるものとする。
e.基本報酬の額、業績連動報酬の額、非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合(構成比率)の決定に関する方針
取締役(社外取締役と監査等委員である取締役を除く。)の種類別の報酬構成比率については、当社グループの業績・財務状況、同業他社及び他業態の役員報酬を考慮しながら、指名報酬委員会において審議を行う。
取締役会は、指名報酬委員会の答申内容を尊重し、インセンティブが適切に機能する報酬比率を決定する方針とする。
なお、基準となる種類別の報酬構成比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬(賞与):非金銭報酬(株式報酬)=4:1:1とする。
役員報酬制度の概要
| 報酬の種類 | 報酬の限度額 | 対象の取締役 | 株主総会の決議時期 | |||
| ① | 基本報酬 (確定金額報酬) | 240 | 百万円 | 取締役 (監査等委員である取締役を除く) | 2023年6月23日 | |
| うち、30 | 百万円 | 社外取締役 (監査等委員である取締役を除く) | 2023年6月23日 | |||
| ② | 業績連動報酬(賞与) | 110 | 百万円 | 取締役 (監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) | 2023年6月23日 | |
| ③ | 非金銭報酬(株式報酬) | 100 | 百万円 | 取締役 (監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) | 2023年6月23日 | |
注.決議における員数:5名(うち社外取締役1名)
ロ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、代表取締役全員の協議のうえで、本決定方針に基づき報酬案を作成する。
報酬案については、公正性・透明性・客観性を強化するため、指名報酬委員会による審議・答申に基づき、事前に社外を含む全取締役へ開示し、グループ経営会議で審議し、監査等委員会の意見を踏まえたうえで、本決定方針に基づき取締役会で決定する方針とする。
これらの手続きを経たのち、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬が決定されていることから、取締役会はその内容が上記決定方針に沿うものであると判断しております。
ハ 取締役(監査等委員)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社では、取締役(監査等委員)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、下記のとおり定めております。
基本方針
当社の監査等委員である取締役の報酬は、グループ経営理念、経営ビジョン等に基づき、当社グループの健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る役割として十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。なお、独立性を確保するため、業績へのインセンティブに左右されない確定金額報酬としての基本報酬のみで構成するものとする。
役員報酬制度の概要
| 報酬の種類 | 報酬の限度額 | 対象の取締役 | 株主総会の決議時期 | |||
| ① | 基本報酬(確定金額報酬) | 70 | 百万円 | 監査等委員である取締役 | 2023年6月23日 | |
注.決議における員数:4名(うち社外取締役3名)
基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
監査等委員である取締役(社外取締役を除く。)の基本報酬は、月額の確定金額報酬とし、当社の業務執行取締役の役員報酬、同業他社および他業態の役員報酬も考慮しながら決定する方針とする。
監査等委員である社外取締役の基本報酬は、月額の確定額報酬とし、同業他社および他業態の役員報酬も考慮しながら決定する方針とする。指名報酬委員会(任意の委員会)の委員を務める社外取締役については、一定額の報酬を上乗せするものとする。
ニ 取締役(監査等委員)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、本決定方針に基づき監査等委員会で決定する方針とする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)の役員の報酬等は次のとおりであります。
| 役員区分 | 員数 (人) | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | ||
| 基本報酬 (確定金額報酬) | 業績連動報酬(賞与) | 非金銭報酬 (株式報酬) | |||
| 取締役(監査等委員である取締役を除く。) (社外取締役を除く。) | 5 | 115 | 69 | 28 | 17 |
| 監査等委員である取締役 (社外取締役を除く。) | 1 | 24 | 24 | - | - |
| 社外役員 | 7 | 36 | 36 | - | - |
注.上記には、2024年6月26日開催の第2回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名に対する報酬等の額を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。