有価証券届出書(新規公開時)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準等」という。)を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、分析・可視化サービス及び行動変容サービスの一部の取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客へのサービス提供における当社の役割が代理人に該当する取引について、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、従前の会計処理と比較して、当第3四半期累計期間の売上高及び売上原価は143,493千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び四半期純利益には影響はありません。また、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。また「流動負債」の「その他」に含めていた「前受金」と「前受収益」は、第1四半期会計期間より「契約負債」として表示することといたしましたが、金額的重要性が乏しいため「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準等」という。)を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、分析・可視化サービス及び行動変容サービスの一部の取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客へのサービス提供における当社の役割が代理人に該当する取引について、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、従前の会計処理と比較して、当第3四半期累計期間の売上高及び売上原価は143,493千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び四半期純利益には影響はありません。また、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。また「流動負債」の「その他」に含めていた「前受金」と「前受収益」は、第1四半期会計期間より「契約負債」として表示することといたしましたが、金額的重要性が乏しいため「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。