有価証券届出書(新規公開時)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業本来の目的である企業価値の増大を図るために、経営の透明性・健全性を確保し、適切な経営を行うことが重要であると考え、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
② 企業統治に関する事項
a 企業統治体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、法定機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。また機動的な業務執行を図るため、執行役員制度を導入するとともに、社長の諮問機関として経営会議を設けております。そのほか、リスク管理の検討、審議等を行うリスク管理委員会、法令違反に関する情報の分析、報告等を行うコンプライアンス委員会を設置しております。
取締役の職務執行については、取締役が法令及び定款に則って自ら行動し、コンプライアンスやリスク管理に対応するとともに、取締役会を定期的に開催し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、職務執行状況の報告及び監督を行っております。
監査体制については、監査役監査、内部監査、会計監査人監査の三様監査を実施しております。監査の実施にあたり監査役は、取締役会への出席を通じて、取締役の職務執行状況等に係る発言を行うとともに、会計監査人及び内部監査人とそれぞれ意見や情報の交換を行い、監査効率の向上と監査の実効性の確保を図っております。
以上のような企業統治の体制により当社の業務の適正性が担保されていると考え、現在の体制を採用しております。
(a) 取締役・取締役会
取締役会は、取締役5名(うち社外取締役1名)で構成されており、定例取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項の決定、並びに職務執行の監視・監督を行っております。
(b) 監査役・監査役会
監査役会は、常勤監査役1名を含む監査役3名(3名すべて社外監査役)で構成されており、定例監査役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、各監査役の権限の行使を妨げないことを前提として、監査の方針、業務及び財産状況の調査方法その他の監査役の職務の執行に関する事項を決定いたします。監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務執行を監査することにより、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を自覚し、取締役会その他重要な会議への出席、取締役及び使用人等から受領した報告内容の検証、会社の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役または使用人に対する助言または勧告等の意見の表明、取締役の行為の差止めなど、必要な措置を適時に講じます。監査役は、自らの職務執行の状況を監査役会に定期かつ随時に報告し、監査役会は、報告に対する措置等について協議を行います。
なお、監査役は内部監査人及び会計監査人と必要に応じて随時緊密な連携をとると同時に、定期的な会合を開催し、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
(c) 内部監査
当社は現時点において小規模な組織体制であるため、独立した内部監査部署は設けておらず、代表取締役が2部署より任命した内部監査担当者3名が、自己監査とならないよう分担して監査を行っております。内部監査人は、代表取締役社長の承認を得た内部監査計画(年度計画)に基づき、当社の業務全般について内部監査を行っております。また、監査の内容については、監査役及び会計監査人への報告を行うことで、情報の共有を図り、監査の実効性を高めております。
(d) 会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人及び当社監査に従事する業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はありません。また、会計監査にあたっては、経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備するとともに、監査役会、内部監査人と連携し、会計監査の実効性を高めるよう努めております。
(e) 経営会議
経営会議は、毎月1回取締役会後に開催しており、取締役会の出席者及び執行役員にて構成されております。本会議は社長の諮問機関と位置付け、重要なテーマについて意見交換を行っております。
(f) リスク管理委員会
当社は、リスク管理の検討、審議等を行うためリスク管理委員会を設置しております。当委員会は、代表取締役及び、各部門におけるリスク管理責任者である各部門長で構成されており、経営企画部長が委員長を務めております。リスク管理委員会は毎年度定期的に2回開催するほか、必要に応じて開催することとしており、その活動状況については取締役会に報告しております。
(g) コンプライアンス委員会
当社は、コンプライアンスを経営の基本とし、法令違反に関する情報を分析し、必要事項について改善を図るため、毎年度定期的に2回、コンプライアンス委員会を開催しております。当委員会は、代表取締役及び、各部門長で構成されており、経営企画部長が委員長を務めております。
コーポレート・ガバナンス体制の概要図は次のとおりであります。

機関ごとの構成員は次のとおりであります。
(注) 1.◎は議長、委員長であります。
2.オブザーバーとして出席しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a 内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制、並びに当社の業務の適正を確保するために必要な体制として、「内部統制システムに関する基本方針」を以下のとおり定め、この方針に基づいた運営を行っております。なお、この内部統制システムについては、不断の見直しによって継続的に改善を図り、より適正かつ効率的な体制の構築に努めることとしております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役会は、定款や法令諸規則への適合性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執行の決定と取締役及び執行役員の職務執行の監督を行い、監査役は、取締役及び執行役員の職務執行の監査を行う。
(2) 取締役会は、職務執行に関する諸規程を整備し、使用人は定められた諸規程に従い業務を執行する。
(3) コンプライアンスに関する研修会を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。
(4) 内部通報制度を設け、法令違反やコンプライアンス違反、それら疑義のある行為等について、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務の執行に係る重要な情報については、文書または電磁的媒体に適切に記録し、法令及び諸規程に基づき、適正に保存及び管理を行う。
(2) 取締役及び監査役は、これらの文書または電磁的媒体を常時閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスク管理委員会において、当社が直面する可能性があるリスクを予め識別し、識別したリスクに対処するための体制を整備するものとする。
(2) 取締役会は、リスク管理委員会を通じて、損失の危機の管理に関する諸規程を整備し、使用人は定められた諸規程に従い、損失の危機の管理を行う。
(3) 識別したリスクについて、組織横断的なリスク状況の監視及び全社的な対応はリスク管理委員会が行い、個別のリスクは各部門が対応する。
(4) 各部門のリスク管理状況については、内部監査により有効性の検証、不備是正勧告などを行う。
(5) 不測の事態が発生した場合、リスク管理委員会は、必要に応じて外部専門機関と連携して迅速かつ的確な対応を行い、損失の拡大を防止する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社取締役会は、法令及び「取締役会規程」で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督する。
(2) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための諸規程を整備し、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図るとともに、各部門に権限を委譲することで、事業運営の迅速化、効率化を図る。
5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに指示の実効性確保に関する事項
(1) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、会社は監査役会と協議の上その人選を行うものとする。
(2) 監査役は、当該使用人に監査業務に必要な事項を指示することができる。指示を受けた使用人はその指示に関して、取締役、執行役員、部門長等の指揮命令を受けないものとする。
(3) 当社は、監査役の職務を補助すべき使用人に関し、監査役の指揮命令に従うよう周知徹底を行うものとする。
6.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制
(1) 監査役は、重要な意思決定プロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができるものとする。
(2) 取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を監査役に報告し、監査役の情報収集、情報交換が適切に行えるよう協力するものとする。
(3) 取締役及び使用人は、監査役から業務執行に関する事項等の報告を求められた場合には、速やかに報告するものとする。
(4) 当社は、監査役へ報告を行った者に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをしてはならないことを当社の規程において明記し、周知徹底させる。
7.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、代表取締役社長と定期的にまたは適時に意見交換を行い、相互の意思疎通を図るものとする。
(2) 監査役は、内部監査人と定期的にまたは適時に情報交換を行い、相互に連携し、必要に応じて内部監査に立ち会うものとする。また、会計監査人に会計監査の状況の説明を受ける等必要な連携を行い、監査役監査の実効性の向上を図るものとする。
(3) 監査役がその職務の執行につき、費用の前払等を請求したときは、請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、当社はこれを拒むことはできない。
8. 財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 金融商品取引法に基づく財務報告の適正性を確保するため、内部統制システムを構築するとともに、そのシステムが適正に機能することを継続的に評価し、必要に応じて是正を行う。
9.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
(1) 当社は、「反社会的勢力への対応に関する規程」を制定し、全社的な反社会的勢力排除の基本方針及び反社会的勢力への対応を定めており、社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体には、毅然とした態度で対応する。
(2) 当社は、「反社会的勢力対応マニュアル」を定め、反社会的勢力との取引を一切遮断する。不当要求等の介入に対しては、速やかに関係部署、社外関係先(警察署、顧問弁護士等)と協議し、組織的に対応し、利益供与は絶対に行わない。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社では、リスク管理体制を整備し、リスク発生の防止またはリスクが発生した場合の損失の最小化を図り、会社業務の円滑な運営に資することを目的として「リスク管理規程」を制定しております。本規程において会社の使命及び目標の達成を阻害する要因を「リスク」として定義し、役員及び社員はその職務の遂行にあたり、リスク管理に努めております。社員はリスクが発生した場合(リスクの発生を回避できない場合を含む)には、リスク管理責任者である各部門の長及び執行役員に速やかに報告しなければならないとしております。
リスク管理は、代表取締役が最終的な責任者として指揮し、経営企画部長は代表取締役を補佐するとともにリスク管理を総括しております。各部門の長及び執行役員はリスク管理責任者として、各部門におけるリスク管理を総括し、各部門のリスク管理状況について、内部監査が有効性の検証、不備是正勧告などを行っております。
社員は、重大なリスクの発生を認知したときには、速やかに必要と認められる範囲内の初動対応及びリスク管理責任者への通報を行うものとし、通報を受けたリスク管理責任者は、迅速に代表取締役及びリスク管理委員長に通報することとしております。リスク管理責任者は、会社全体として取り組むべき重大なリスクの発生が認められる場合には、解決するために必要な措置を迅速かつ的確に講じ、あわせて速やかにリスク管理委員会に報告することとしております。
リスク管理委員会は、①社内で対応すべきリスクの評価並びに当該リスクへの対応策の取りまとめ及び当該対応策の推進状況の点検に関する事項、②重大なリスクの発生の再発防止に関する事項、③その他リスク管理委員会が必要と認めた事項、について検討及び審議の上、議事録を作成し、取締役会に報告しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は3名以上とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑥ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款で定めております。
これは、職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
⑦ 責任限定契約の概要
当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。
当社は、社外取締役(1名)及び社外監査役(3名)との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、非業務執行役員として職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限り、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償額を負担する旨の責任限定契約を締結しております。
⑧ 株主総会の決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 剰余金の配当の決定機関
当社は、剰余金の配当等を会社法第459条第1号第1項に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑩ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年12月末日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業本来の目的である企業価値の増大を図るために、経営の透明性・健全性を確保し、適切な経営を行うことが重要であると考え、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
② 企業統治に関する事項
a 企業統治体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、法定機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。また機動的な業務執行を図るため、執行役員制度を導入するとともに、社長の諮問機関として経営会議を設けております。そのほか、リスク管理の検討、審議等を行うリスク管理委員会、法令違反に関する情報の分析、報告等を行うコンプライアンス委員会を設置しております。
取締役の職務執行については、取締役が法令及び定款に則って自ら行動し、コンプライアンスやリスク管理に対応するとともに、取締役会を定期的に開催し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、職務執行状況の報告及び監督を行っております。
監査体制については、監査役監査、内部監査、会計監査人監査の三様監査を実施しております。監査の実施にあたり監査役は、取締役会への出席を通じて、取締役の職務執行状況等に係る発言を行うとともに、会計監査人及び内部監査人とそれぞれ意見や情報の交換を行い、監査効率の向上と監査の実効性の確保を図っております。
以上のような企業統治の体制により当社の業務の適正性が担保されていると考え、現在の体制を採用しております。
(a) 取締役・取締役会
取締役会は、取締役5名(うち社外取締役1名)で構成されており、定例取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項の決定、並びに職務執行の監視・監督を行っております。
(b) 監査役・監査役会
監査役会は、常勤監査役1名を含む監査役3名(3名すべて社外監査役)で構成されており、定例監査役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、各監査役の権限の行使を妨げないことを前提として、監査の方針、業務及び財産状況の調査方法その他の監査役の職務の執行に関する事項を決定いたします。監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務執行を監査することにより、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を自覚し、取締役会その他重要な会議への出席、取締役及び使用人等から受領した報告内容の検証、会社の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役または使用人に対する助言または勧告等の意見の表明、取締役の行為の差止めなど、必要な措置を適時に講じます。監査役は、自らの職務執行の状況を監査役会に定期かつ随時に報告し、監査役会は、報告に対する措置等について協議を行います。
なお、監査役は内部監査人及び会計監査人と必要に応じて随時緊密な連携をとると同時に、定期的な会合を開催し、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
(c) 内部監査
当社は現時点において小規模な組織体制であるため、独立した内部監査部署は設けておらず、代表取締役が2部署より任命した内部監査担当者3名が、自己監査とならないよう分担して監査を行っております。内部監査人は、代表取締役社長の承認を得た内部監査計画(年度計画)に基づき、当社の業務全般について内部監査を行っております。また、監査の内容については、監査役及び会計監査人への報告を行うことで、情報の共有を図り、監査の実効性を高めております。
(d) 会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人及び当社監査に従事する業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はありません。また、会計監査にあたっては、経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備するとともに、監査役会、内部監査人と連携し、会計監査の実効性を高めるよう努めております。
(e) 経営会議
経営会議は、毎月1回取締役会後に開催しており、取締役会の出席者及び執行役員にて構成されております。本会議は社長の諮問機関と位置付け、重要なテーマについて意見交換を行っております。
(f) リスク管理委員会
当社は、リスク管理の検討、審議等を行うためリスク管理委員会を設置しております。当委員会は、代表取締役及び、各部門におけるリスク管理責任者である各部門長で構成されており、経営企画部長が委員長を務めております。リスク管理委員会は毎年度定期的に2回開催するほか、必要に応じて開催することとしており、その活動状況については取締役会に報告しております。
(g) コンプライアンス委員会
当社は、コンプライアンスを経営の基本とし、法令違反に関する情報を分析し、必要事項について改善を図るため、毎年度定期的に2回、コンプライアンス委員会を開催しております。当委員会は、代表取締役及び、各部門長で構成されており、経営企画部長が委員長を務めております。
コーポレート・ガバナンス体制の概要図は次のとおりであります。

機関ごとの構成員は次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 取締役会 | 監査役会 | 経営会議 | リスク管理 委員会 | コンプライア ンス委員会 |
| 代表取締役社長 執行役員CEO | 内山 英俊 | ◎ | ― | ◎ | ○ | ○ |
| 取締役 執行役員COO Beacon Bank事業部長 [内部監査担当者] | 鈴木 茂二郎 | ○ | ― | ○ | ○ | ○ |
| 取締役 執行役員CFO 経営企画部長 [内部監査責任者] | 斎藤 泰志 | ○ | ― | ○ | ◎ | ◎ |
| 取締役 執行役員CMO マーケティング部長 | 内山 麻紀子 | ○ | ― | ○ | ○ | ○ |
| 社外取締役 | 八十川 祐輔 | ○ | ― | ○ | ― | ― |
| 社外監査役(常勤) | 神成 敦 | ○ | ◎ | ○ | ○(注2) | ○(注2) |
| 社外監査役 | 前川 研吾 | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
| 社外監査役 | 渡邊 涼介 | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
| 執行役員CTO 技術部長 | 伊藤 清香 | ― | ― | ○ | ○ | ○ |
(注) 1.◎は議長、委員長であります。
2.オブザーバーとして出席しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a 内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制、並びに当社の業務の適正を確保するために必要な体制として、「内部統制システムに関する基本方針」を以下のとおり定め、この方針に基づいた運営を行っております。なお、この内部統制システムについては、不断の見直しによって継続的に改善を図り、より適正かつ効率的な体制の構築に努めることとしております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役会は、定款や法令諸規則への適合性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執行の決定と取締役及び執行役員の職務執行の監督を行い、監査役は、取締役及び執行役員の職務執行の監査を行う。
(2) 取締役会は、職務執行に関する諸規程を整備し、使用人は定められた諸規程に従い業務を執行する。
(3) コンプライアンスに関する研修会を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。
(4) 内部通報制度を設け、法令違反やコンプライアンス違反、それら疑義のある行為等について、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務の執行に係る重要な情報については、文書または電磁的媒体に適切に記録し、法令及び諸規程に基づき、適正に保存及び管理を行う。
(2) 取締役及び監査役は、これらの文書または電磁的媒体を常時閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスク管理委員会において、当社が直面する可能性があるリスクを予め識別し、識別したリスクに対処するための体制を整備するものとする。
(2) 取締役会は、リスク管理委員会を通じて、損失の危機の管理に関する諸規程を整備し、使用人は定められた諸規程に従い、損失の危機の管理を行う。
(3) 識別したリスクについて、組織横断的なリスク状況の監視及び全社的な対応はリスク管理委員会が行い、個別のリスクは各部門が対応する。
(4) 各部門のリスク管理状況については、内部監査により有効性の検証、不備是正勧告などを行う。
(5) 不測の事態が発生した場合、リスク管理委員会は、必要に応じて外部専門機関と連携して迅速かつ的確な対応を行い、損失の拡大を防止する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社取締役会は、法令及び「取締役会規程」で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督する。
(2) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための諸規程を整備し、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図るとともに、各部門に権限を委譲することで、事業運営の迅速化、効率化を図る。
5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに指示の実効性確保に関する事項
(1) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、会社は監査役会と協議の上その人選を行うものとする。
(2) 監査役は、当該使用人に監査業務に必要な事項を指示することができる。指示を受けた使用人はその指示に関して、取締役、執行役員、部門長等の指揮命令を受けないものとする。
(3) 当社は、監査役の職務を補助すべき使用人に関し、監査役の指揮命令に従うよう周知徹底を行うものとする。
6.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制
(1) 監査役は、重要な意思決定プロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができるものとする。
(2) 取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を監査役に報告し、監査役の情報収集、情報交換が適切に行えるよう協力するものとする。
(3) 取締役及び使用人は、監査役から業務執行に関する事項等の報告を求められた場合には、速やかに報告するものとする。
(4) 当社は、監査役へ報告を行った者に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをしてはならないことを当社の規程において明記し、周知徹底させる。
7.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、代表取締役社長と定期的にまたは適時に意見交換を行い、相互の意思疎通を図るものとする。
(2) 監査役は、内部監査人と定期的にまたは適時に情報交換を行い、相互に連携し、必要に応じて内部監査に立ち会うものとする。また、会計監査人に会計監査の状況の説明を受ける等必要な連携を行い、監査役監査の実効性の向上を図るものとする。
(3) 監査役がその職務の執行につき、費用の前払等を請求したときは、請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、当社はこれを拒むことはできない。
8. 財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 金融商品取引法に基づく財務報告の適正性を確保するため、内部統制システムを構築するとともに、そのシステムが適正に機能することを継続的に評価し、必要に応じて是正を行う。
9.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
(1) 当社は、「反社会的勢力への対応に関する規程」を制定し、全社的な反社会的勢力排除の基本方針及び反社会的勢力への対応を定めており、社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体には、毅然とした態度で対応する。
(2) 当社は、「反社会的勢力対応マニュアル」を定め、反社会的勢力との取引を一切遮断する。不当要求等の介入に対しては、速やかに関係部署、社外関係先(警察署、顧問弁護士等)と協議し、組織的に対応し、利益供与は絶対に行わない。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社では、リスク管理体制を整備し、リスク発生の防止またはリスクが発生した場合の損失の最小化を図り、会社業務の円滑な運営に資することを目的として「リスク管理規程」を制定しております。本規程において会社の使命及び目標の達成を阻害する要因を「リスク」として定義し、役員及び社員はその職務の遂行にあたり、リスク管理に努めております。社員はリスクが発生した場合(リスクの発生を回避できない場合を含む)には、リスク管理責任者である各部門の長及び執行役員に速やかに報告しなければならないとしております。
リスク管理は、代表取締役が最終的な責任者として指揮し、経営企画部長は代表取締役を補佐するとともにリスク管理を総括しております。各部門の長及び執行役員はリスク管理責任者として、各部門におけるリスク管理を総括し、各部門のリスク管理状況について、内部監査が有効性の検証、不備是正勧告などを行っております。
社員は、重大なリスクの発生を認知したときには、速やかに必要と認められる範囲内の初動対応及びリスク管理責任者への通報を行うものとし、通報を受けたリスク管理責任者は、迅速に代表取締役及びリスク管理委員長に通報することとしております。リスク管理責任者は、会社全体として取り組むべき重大なリスクの発生が認められる場合には、解決するために必要な措置を迅速かつ的確に講じ、あわせて速やかにリスク管理委員会に報告することとしております。
リスク管理委員会は、①社内で対応すべきリスクの評価並びに当該リスクへの対応策の取りまとめ及び当該対応策の推進状況の点検に関する事項、②重大なリスクの発生の再発防止に関する事項、③その他リスク管理委員会が必要と認めた事項、について検討及び審議の上、議事録を作成し、取締役会に報告しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は3名以上とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑥ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款で定めております。
これは、職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
⑦ 責任限定契約の概要
当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。
当社は、社外取締役(1名)及び社外監査役(3名)との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、非業務執行役員として職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限り、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償額を負担する旨の責任限定契約を締結しております。
⑧ 株主総会の決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 剰余金の配当の決定機関
当社は、剰余金の配当等を会社法第459条第1号第1項に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑩ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年12月末日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。