訂正有価証券届出書(新規公開時)
(収益認識関係)
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。 これにより、保険代理店手数料収入は、当社が取り次いだ保険契約希望者が顧客に引受されることにより、顧客との契約における当社の履行義務が充足した時点で、契約に関連する代理店手数料の金額を売上として計上しております。なお、保険代理店手数料には追加のインセンティブなどの変動対価が含まれ、事後の金額の確定にあたり、収益の額に著しい減額が生じない可能性が高い範囲で過去の実績や契約の獲得状況等に基づき見積もりを行い、履行義務の充足時に計上しております。
また、保険会社に取り次いだ保険契約者が早期に保険契約の解約を行った場合、対価の一部を保険会社に返金する義務があります。保険会社に対する予想返金額については収益から控除するとともに、返金負債を計上することとしております。返金の見積りにあたっては過去の実績等に基づき見積もっております。
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。 これにより、保険代理店手数料収入は、当社が取り次いだ保険契約希望者が顧客に引受されることにより、顧客との契約における当社の履行義務が充足した時点で、契約に関連する代理店手数料の金額を売上として計上しております。なお、保険代理店手数料には追加のインセンティブなどの変動対価が含まれ、事後の金額の確定にあたり、収益の額に著しい減額が生じない可能性が高い範囲で過去の実績や契約の獲得状況等に基づき見積もりを行い、履行義務の充足時に計上しております。
また、保険会社に取り次いだ保険契約者が早期に保険契約の解約を行った場合、対価の一部を保険会社に返金する義務があります。保険会社に対する予想返金額については収益から控除するとともに、返金負債を計上することとしております。返金の見積りにあたっては過去の実績等に基づき見積もっております。
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。 これにより、保険代理店手数料収入は、当社が取り次いだ保険契約希望者が顧客に引受されることにより、顧客との契約における当社の履行義務が充足した時点で、契約に関連する代理店手数料の金額を売上として計上しております。なお、保険代理店手数料には追加のインセンティブなどの変動対価が含まれ、事後の金額の確定にあたり、収益の額に著しい減額が生じない可能性が高い範囲で過去の実績や契約の獲得状況等に基づき見積もりを行い、履行義務の充足時に計上しております。
また、保険会社に取り次いだ保険契約者が早期に保険契約の解約を行った場合、対価の一部を保険会社に返金する義務があります。保険会社に対する予想返金額については収益から控除するとともに、返金負債を計上することとしております。返金の見積りにあたっては過去の実績等に基づき見積もっております。
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。 これにより、保険代理店手数料収入は、当社が取り次いだ保険契約希望者が顧客に引受されることにより、顧客との契約における当社の履行義務が充足した時点で、契約に関連する代理店手数料の金額を売上として計上しております。なお、保険代理店手数料には追加のインセンティブなどの変動対価が含まれ、事後の金額の確定にあたり、収益の額に著しい減額が生じない可能性が高い範囲で過去の実績や契約の獲得状況等に基づき見積もりを行い、履行義務の充足時に計上しております。
また、保険会社に取り次いだ保険契約者が早期に保険契約の解約を行った場合、対価の一部を保険会社に返金する義務があります。保険会社に対する予想返金額については収益から控除するとともに、返金負債を計上することとしております。返金の見積りにあたっては過去の実績等に基づき見積もっております。