有価証券報告書-第14期(2022/12/01-2023/11/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬制度の見直しを行い2024年2月28日開催の定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いただいております。
取締役の報酬等は、月例の固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)と株式報酬である譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)で構成し、基本報酬枠として年額300百万円(うち社外取締役分は年額70百万円)、譲渡制限付株式報酬は基本報酬とは別枠で年額100百万円以内、普通株式の総数は年20,000株以内であります。監査役の報酬等については2020年2月26日付の定時株主総会において、50百万円以内と決議されております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、2024年1月15日の取締役会において、同年2月28日開催の定時株主総会での承認を前提に次のとおり決議しております。
基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした報酬体系とし、各取締役の役位、職責等に基づき支給額を検討し、適正な水準とすることを基本方針とします。
具体的には、取締役(社外取締役を除く。)の報酬等は、月例の固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)と株式報酬である譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬等)で構成します。尚、監督機能を担う社外取締役の報酬は、基本報酬(金銭報酬)のみで構成します。
1.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の決定に関する方針
取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、取締役会の諮問を受けた任意の指名報酬委員会にて審議した上で、取締役の任期である1年ごとに各取締役の役位、職責、在任年数、業績貢献、他社水準や当社従業員給与の水準との比較を総合的に勘案して株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で取締役会にて決定します。
2.非金銭報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は譲渡制限付株式(役員退任又は従業員等退職の日まで譲渡制限期間とし、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して当社の取締役の地位にあったことなどを条件として譲渡制限を解除)とし、取締役会の諮問を受けた任意の指名報酬委員会にて審議した上で、譲渡制限付株式は原則毎年付与することとし、非金銭報酬等の額、株数、個数などについては取締役会の諮問を受けた任意の指名報酬委員会にて審議した上で、当社の業績、各取締役の役位、職責などを総合的に勘案して株主総会で決議された総額の範囲内で取締役会にて決定します。
3.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬(固定報酬)と非金銭報酬等の総額に対して、非金銭報酬等の割合を役位に応じて取締役社長は4割以内、役付取締役は3割以内、取締役は2割以内を目安に取締役会にて決定します。
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会を設置しており、個人別の報酬額については、取締役会の諮問を受けた任意の指名報酬委員会にて審議した上で、取締役会にて決定します。なお、役員賞与や退職慰労金は支給しません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記の役員の員数、報酬等の総額には、当期中に退任した取締役(社外取締役を除く)1名、社外取締役1名、社外監査役1名を含んでおります。当期末の人数は取締役(社外取締役を除く)6名、監査役(社外取締役を除く)1名、社外取締役4名、社外監査役2名であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬制度の見直しを行い2024年2月28日開催の定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いただいております。
取締役の報酬等は、月例の固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)と株式報酬である譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)で構成し、基本報酬枠として年額300百万円(うち社外取締役分は年額70百万円)、譲渡制限付株式報酬は基本報酬とは別枠で年額100百万円以内、普通株式の総数は年20,000株以内であります。監査役の報酬等については2020年2月26日付の定時株主総会において、50百万円以内と決議されております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、2024年1月15日の取締役会において、同年2月28日開催の定時株主総会での承認を前提に次のとおり決議しております。
基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした報酬体系とし、各取締役の役位、職責等に基づき支給額を検討し、適正な水準とすることを基本方針とします。
具体的には、取締役(社外取締役を除く。)の報酬等は、月例の固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)と株式報酬である譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬等)で構成します。尚、監督機能を担う社外取締役の報酬は、基本報酬(金銭報酬)のみで構成します。
1.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の決定に関する方針
取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、取締役会の諮問を受けた任意の指名報酬委員会にて審議した上で、取締役の任期である1年ごとに各取締役の役位、職責、在任年数、業績貢献、他社水準や当社従業員給与の水準との比較を総合的に勘案して株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で取締役会にて決定します。
2.非金銭報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は譲渡制限付株式(役員退任又は従業員等退職の日まで譲渡制限期間とし、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して当社の取締役の地位にあったことなどを条件として譲渡制限を解除)とし、取締役会の諮問を受けた任意の指名報酬委員会にて審議した上で、譲渡制限付株式は原則毎年付与することとし、非金銭報酬等の額、株数、個数などについては取締役会の諮問を受けた任意の指名報酬委員会にて審議した上で、当社の業績、各取締役の役位、職責などを総合的に勘案して株主総会で決議された総額の範囲内で取締役会にて決定します。
3.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬(固定報酬)と非金銭報酬等の総額に対して、非金銭報酬等の割合を役位に応じて取締役社長は4割以内、役付取締役は3割以内、取締役は2割以内を目安に取締役会にて決定します。
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会を設置しており、個人別の報酬額については、取締役会の諮問を受けた任意の指名報酬委員会にて審議した上で、取締役会にて決定します。なお、役員賞与や退職慰労金は支給しません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ストック・ オプション | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 128,850 | 128,850 | - | - | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 10,800 | 10,800 | - | - | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 27,600 | 27,600 | - | - | - | - | 5 |
| 社外監査役 | 6,900 | 6,900 | - | - | - | - | 3 |
(注)1.上記の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記の役員の員数、報酬等の総額には、当期中に退任した取締役(社外取締役を除く)1名、社外取締役1名、社外監査役1名を含んでおります。当期末の人数は取締役(社外取締役を除く)6名、監査役(社外取締役を除く)1名、社外取締役4名、社外監査役2名であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。