有価証券報告書-第2期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2024年5月開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等にかかる決定方針の改訂を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。監査役の報酬については、経営に対する独立性確保の観点から、基本報酬のみとします。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の改正点と理由、および内容は次のとおりです。
a.改正点と理由
代表取締役社長につきましても、業務執行の最高責任者として企業価値向上に対する強いコミットメントを他取締役以上に持つこととなるため、株主利益と連動する企業価値向上のインセンティブとなる株式報酬型ストック・オプションの対象とすることは妥当と考え、付与対象といたしました。
株式報酬型ストック・オプションの取締役会における募集事項の決定時期を従来の5月から検討期間の猶予を持たせるため、5月乃至6月といたしました。
b.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と一部連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、株主利益と連動する企業価値向上のインセンティブとなる株式報酬型ストック・オプションにより構成し、監督機能を担う取締役会長および社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
c.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
d.株式報酬型ストック・オプションの決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
株式報酬型ストック・オプションについては、各事業年度の業績をふまえ、毎年5月開催の当社取締役会にて、募集新株予約権の総数、募集新株予約権と引換に払い込む金銭(当社から対象取締役に対する金銭報酬として相殺)、行使期間など募集事項を定めるものとする。
e.金銭報酬の額、株式報酬型ストック・オプションの額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
株式報酬型ストック・オプション支給の対象となる業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど株式報酬型ストック・オプションのウェイトが高まる構成とし、対象取締役に対する割当数については、あらかじめ定めた総数の範囲の中で、取締役会において決定する。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
第2項の個人別の報酬額については、株主総会の決議により定められた報酬の枠内で、取締役会から授権された代表取締役社長が決定する。
f.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役阿部昭彦に対し各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、取締役会が原案について決定方針との整合性を含め総合的に検討を行い決議しているため、決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)株式会社テリロジー等から支給されたものであります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2024年5月開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等にかかる決定方針の改訂を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。監査役の報酬については、経営に対する独立性確保の観点から、基本報酬のみとします。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の改正点と理由、および内容は次のとおりです。
a.改正点と理由
代表取締役社長につきましても、業務執行の最高責任者として企業価値向上に対する強いコミットメントを他取締役以上に持つこととなるため、株主利益と連動する企業価値向上のインセンティブとなる株式報酬型ストック・オプションの対象とすることは妥当と考え、付与対象といたしました。
株式報酬型ストック・オプションの取締役会における募集事項の決定時期を従来の5月から検討期間の猶予を持たせるため、5月乃至6月といたしました。
b.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と一部連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、株主利益と連動する企業価値向上のインセンティブとなる株式報酬型ストック・オプションにより構成し、監督機能を担う取締役会長および社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
c.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
d.株式報酬型ストック・オプションの決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
株式報酬型ストック・オプションについては、各事業年度の業績をふまえ、毎年5月開催の当社取締役会にて、募集新株予約権の総数、募集新株予約権と引換に払い込む金銭(当社から対象取締役に対する金銭報酬として相殺)、行使期間など募集事項を定めるものとする。
e.金銭報酬の額、株式報酬型ストック・オプションの額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
株式報酬型ストック・オプション支給の対象となる業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど株式報酬型ストック・オプションのウェイトが高まる構成とし、対象取締役に対する割当数については、あらかじめ定めた総数の範囲の中で、取締役会において決定する。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
第2項の個人別の報酬額については、株主総会の決議により定められた報酬の枠内で、取締役会から授権された代表取締役社長が決定する。
f.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役阿部昭彦に対し各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、取締役会が原案について決定方針との整合性を含め総合的に検討を行い決議しているため、決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 当社の子会社からの報酬等の総額(千円)(注) | 当社の子会社からの 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | ストック オプション | 基本報酬 | ストック オプション | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 43,123 | 38,250 | 4,873 | 27,000 | 27,000 | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 3,618 | 3,618 | - | 1,206 | 1,206 | - | 1 |
| 社外役員 | 5,436 | 5,436 | - | 1,812 | 1,812 | - | 3 |
(注)株式会社テリロジー等から支給されたものであります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。