有価証券報告書-第22期(2022/01/01-2022/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当社の役員報酬の決定方針は次のとおりであります。
イ 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、月例の固定報酬である基本報酬のみとする。
個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
ロ 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、取締役それぞれに求められる役割及び責任に応じ、また、経済環境や市場動向、他社の支給水準等を考慮の上、総合的に勘案して決定するものとする。
ハ 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は月例の固定報酬である基本報酬のみとする。
(b) 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2018年3月30日開催の第18期定時株主総会において年額200,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、4名(うち、社外取締役は1名)です。また、監査役の報酬限度額は、2017年12月21日開催の臨時株主総会にて年額20,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名です。
(c) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき任意の指名・報酬委員会が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、決定方針に基づき決定することにあります。
これらの権限を委任した理由は、取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることにあります。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会は基本的にその決定を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
指名・報酬委員会は取締役会が選定する3名以上の取締役で構成することとし、その過半数は独立社外取締役としております。また、委員長は原則として独立社外取締役より選定いたします。
(d) 監査役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
監査役の報酬等は、株主総会で決議された総報酬額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当社の役員報酬の決定方針は次のとおりであります。
イ 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、月例の固定報酬である基本報酬のみとする。
個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
ロ 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、取締役それぞれに求められる役割及び責任に応じ、また、経済環境や市場動向、他社の支給水準等を考慮の上、総合的に勘案して決定するものとする。
ハ 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は月例の固定報酬である基本報酬のみとする。
(b) 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2018年3月30日開催の第18期定時株主総会において年額200,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、4名(うち、社外取締役は1名)です。また、監査役の報酬限度額は、2017年12月21日開催の臨時株主総会にて年額20,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名です。
(c) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき任意の指名・報酬委員会が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、決定方針に基づき決定することにあります。
これらの権限を委任した理由は、取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることにあります。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会は基本的にその決定を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
指名・報酬委員会は取締役会が選定する3名以上の取締役で構成することとし、その過半数は独立社外取締役としております。また、委員長は原則として独立社外取締役より選定いたします。
(d) 監査役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
監査役の報酬等は、株主総会で決議された総報酬額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 54,000 | 54,000 | - | - | - | 3 |
| 監査役(社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 21,300 | 21,300 | - | - | - | 6 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。