有価証券報告書-第23期(2023/01/01-2023/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について
当社は、2024年3月26日開催の第23期定時株主総会の決議により監査等委員会設置会社に移行したことに伴い、2024年3月26日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。経営戦略と連動し持続的な成長を推進することで、中長期的な当社グループの企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主利益と連動した報酬体系とし、個々の対象取締役の報酬の決定に際しては職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、対象取締役の報酬は、固定報酬及び中長期のインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬により構成し、以下の方針に従い決定いたします。
1. 基本方針
個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は、社外取締役以外の取締役については固定報酬としての基本報酬および非金銭報酬等としての譲渡制限付株式、社外取締役については固定報酬としての基本報酬により構成されております。
2. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含みます。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。なお、取締役の金銭報酬枠は年200百万円以内であります。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含みます。)
当社の取締役(社外取締役を除く。)の非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象となる取締役に対して、基本報酬(金銭報酬)とは別に金銭債権を支給し、当社普通株式を発行または処分いたします。対象となる取締役に付与する譲渡制限付株式の数は、役位に応じて決定するものとしております。当該譲渡制限付株式については、一定期間の譲渡制限期間(1年間)が付され、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬枠は取締役の金銭報酬枠とは別に年50百万円以内とし、支給する当社普通株式の数は年7,500株以内としております。なお、業績連動型の報酬は存在しておりません。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役を除く。)の金銭報酬の額と非金銭報酬等(譲渡制限付株式)の額の割合は、当社の業績および業績への各人の貢献度、社会情勢など諸般の事情を考慮し決定いたします。
5. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき任意の指名・報酬委員会が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、決定方針に基づき決定することにあります。
これらの権限を委任した理由は、取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることにあります。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会は基本的にその決定を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。指名・報酬委員会は取締役会が選定する3名以上の取締役で構成することとし、その過半数は独立社外取締役としております。また、委員長は原則として独立社外取締役より選定いたします。
⦅指名・報酬委員会⦆
b. 監査等委員である取締役の報酬について
監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬(金銭)により構成され、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、その職務と貢献度を考慮して、監査等委員会の協議により決定いたします。
c. 取締役の報酬等に関する株主総会決議について
当社の役員報酬等の額は、2024年3月26日開催の第23期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額200百万円以内(ただし使用人給与は含まない。)、監査等委員である取締役については年額50百万円以内と決定しております。
また、2024年3月26日開催の第23期定時株主総会において、上記の役員報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額50百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、割当てを受ける譲渡制限付株式の総数は7,500株を上限とする決定をしております。ただし、譲渡制限期間が満了する前に当社取締役を退任した場合、その他一定の事由が生じた場合には、対象取締役に割当てられた株式は無償で当社が取得するものであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について
当社は、2024年3月26日開催の第23期定時株主総会の決議により監査等委員会設置会社に移行したことに伴い、2024年3月26日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。経営戦略と連動し持続的な成長を推進することで、中長期的な当社グループの企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主利益と連動した報酬体系とし、個々の対象取締役の報酬の決定に際しては職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、対象取締役の報酬は、固定報酬及び中長期のインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬により構成し、以下の方針に従い決定いたします。
1. 基本方針
個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は、社外取締役以外の取締役については固定報酬としての基本報酬および非金銭報酬等としての譲渡制限付株式、社外取締役については固定報酬としての基本報酬により構成されております。
2. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含みます。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。なお、取締役の金銭報酬枠は年200百万円以内であります。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含みます。)
当社の取締役(社外取締役を除く。)の非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象となる取締役に対して、基本報酬(金銭報酬)とは別に金銭債権を支給し、当社普通株式を発行または処分いたします。対象となる取締役に付与する譲渡制限付株式の数は、役位に応じて決定するものとしております。当該譲渡制限付株式については、一定期間の譲渡制限期間(1年間)が付され、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬枠は取締役の金銭報酬枠とは別に年50百万円以内とし、支給する当社普通株式の数は年7,500株以内としております。なお、業績連動型の報酬は存在しておりません。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役を除く。)の金銭報酬の額と非金銭報酬等(譲渡制限付株式)の額の割合は、当社の業績および業績への各人の貢献度、社会情勢など諸般の事情を考慮し決定いたします。
5. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき任意の指名・報酬委員会が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、決定方針に基づき決定することにあります。
これらの権限を委任した理由は、取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることにあります。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会は基本的にその決定を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。指名・報酬委員会は取締役会が選定する3名以上の取締役で構成することとし、その過半数は独立社外取締役としております。また、委員長は原則として独立社外取締役より選定いたします。
⦅指名・報酬委員会⦆
| 地位及び担当 | 氏名 |
| 取締役(社外取締役) | 中村 恒一(委員長) |
| 取締役(社外取締役、監査等委員) | 佃 勇吾 |
| 代表取締役社長 | 西森 康二 |
b. 監査等委員である取締役の報酬について
監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬(金銭)により構成され、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、その職務と貢献度を考慮して、監査等委員会の協議により決定いたします。
c. 取締役の報酬等に関する株主総会決議について
当社の役員報酬等の額は、2024年3月26日開催の第23期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額200百万円以内(ただし使用人給与は含まない。)、監査等委員である取締役については年額50百万円以内と決定しております。
また、2024年3月26日開催の第23期定時株主総会において、上記の役員報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額50百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、割当てを受ける譲渡制限付株式の総数は7,500株を上限とする決定をしております。ただし、譲渡制限期間が満了する前に当社取締役を退任した場合、その他一定の事由が生じた場合には、対象取締役に割当てられた株式は無償で当社が取得するものであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 61 | 61 | - | - | - | 4 |
| 監査役(社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 22 | 22 | - | - | - | 5 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。