有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/09/05 15:00
【資料】
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【項目】
158項目
(会計方針の変更等)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、主に以下の変更を行っております。
自社ポイントについて、従来は、将来にポイントとの交換に要すると見込まれる費用をポイント引当金として計上し、ポイント引当金繰入額を販売費及び一般管理費として計上する方法によっておりましたが、当該ポイントが重要な権利を顧客に提供する場合、履行義務として識別し、収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第2四半期累計期間の売上高は47,364千円減少し、販売費及び一般管理費は44,933千円減少し、営業利益、経常利益、税引前四半期純利益はそれぞれ2,431千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は12,930千円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において「流動負債」に表示していた「前受金」の全額及び「その他」に含めて表示していた金額のうち一部を、第1四半期会計期間より、「契約負債」に含めて表示しております。また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に含めて表示していた金額のうち一部を、第1四半期会計期間より、「返金負債」として独立掲記しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法の組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に渡って適用することといたしました。
これによる、四半期財務諸表への影響はありません。