有価証券報告書-第7期(2024/01/01-2024/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。なお、監査役の個人別の報酬額は、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
a.基本方針
各取締役の報酬等の内容の決定については、当社のガバナンス強化と中長期的な企業価値の向上を目的とし、外部専門機関による客観的な報酬市場調査データ等を参考に適切な報酬水準を設定し、経営戦略と連動した持続的な成長を後押しする報酬制度を実現するものとします。
具体的には、当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬は、外部専門機関による客観的な報酬市場調査データ等を参考にするとともに、企業価値向上に向けたインセンティブとして機能するよう当社の業績と連動した報酬体系とし、各取締役の役位、職責及び業績等を踏まえた固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬(賞与)及びストック・オプション(新株予約権)による非金銭報酬から構成するものとします。
なお、社外取締役については、経営の監督機能を十分に機能させるため、基本報酬のみとします。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役を除く)の基本報酬については、各取締役の役位、職責及び業績等を踏まえて、総合的に勘案して決定するものとします。
社外取締役の基本報酬については、その果たす役割や世間水準等を総合的に勘案して決定するものとします。
c. 業績連動報酬に係る業績連動指標等の内容及び額又は数の算定方法の決定方針
取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬(賞与)の総額は、株主総会決議において承認された取締役の報酬限度額から、支給済の基本報酬を差し引いた金額の範囲内において、売上高、営業利益などの業績指標の目標達成度に応じて決定するものとします。なお当該指標を選択した理由は、当社グループの収益性を客観的に判断できる重要な経営指標としているためであります。
d. 非金銭報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定方針
中長期的な企業価値の向上に向けたインセンティブを適切に付与することを目的として、取締役(社外取締役を除く)に対して、株主総会決議において基本報酬及び業績連動報酬とは別枠で承認を得た報酬限度額の範囲内において、ストック・オプションを付与いたします。各取締役の新株予約権の内容、個数及び付与する時期等については、当該取締役の職責、在任年数、業績等を総合考慮して決定いたします。
e. 報酬等の種類ごとの割合に関する決定方針
基本報酬と業績連動報酬の割合は、各々の報酬の性格並びに事業環境等を勘案しながら職責に準じて決定するものとし、そのおよその目安は、9:1(業績指標の目標達成度が100%以上の場合)とします。なお、非金銭報酬については、当社の業績等を勘案し、上記の各報酬とは別枠で、適切な割合において支給することとします。
f.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の第三者への委任に関する事項
各取締役の個人別の基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬の額については、株主総会決議において承認された報酬限度額の範囲で、取締役会にて決定します。取締役会決議に当たっては、透明性及び客観性を高めるため、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会の意見及び助言を踏まえるものとします。
g.報酬等を与える時期又は条件の決定方針
基本報酬については、年額を12等分し、毎月支払うものとします。
業績連動報酬(賞与)については、毎年の定時株主総会終了後、すみやかに支払うものとします。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等の総額は、2022年3月29日開催の第4期定時株主総会において年額150百万円以内、監査役の報酬限度額は、年額30百万円以内と決議しており、当該株主総会の終結時点での取締役及び監査役の員数は、取締役3名(うち社外取締役2名)、監査役3名(うち社外監査役3名)であります。
③ 当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名報酬諮問委員会の活動
当事業年度における各取締役の個人別の基本報酬は、2024年3月27日に開催した指名・報酬諮問委員会で審議し、その審議を経て、2024年3月27日の取締役会で決議しております。なお、当事業年度において業績連動報酬及び非金銭報酬の支給はしておりません。
④ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は当事業年度についての取締役の個人別報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針に基づき、指名・報酬諮問委員会の意見及び助言を踏まえた上で決定していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑥ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。なお、監査役の個人別の報酬額は、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
a.基本方針
各取締役の報酬等の内容の決定については、当社のガバナンス強化と中長期的な企業価値の向上を目的とし、外部専門機関による客観的な報酬市場調査データ等を参考に適切な報酬水準を設定し、経営戦略と連動した持続的な成長を後押しする報酬制度を実現するものとします。
具体的には、当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬は、外部専門機関による客観的な報酬市場調査データ等を参考にするとともに、企業価値向上に向けたインセンティブとして機能するよう当社の業績と連動した報酬体系とし、各取締役の役位、職責及び業績等を踏まえた固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬(賞与)及びストック・オプション(新株予約権)による非金銭報酬から構成するものとします。
なお、社外取締役については、経営の監督機能を十分に機能させるため、基本報酬のみとします。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役を除く)の基本報酬については、各取締役の役位、職責及び業績等を踏まえて、総合的に勘案して決定するものとします。
社外取締役の基本報酬については、その果たす役割や世間水準等を総合的に勘案して決定するものとします。
c. 業績連動報酬に係る業績連動指標等の内容及び額又は数の算定方法の決定方針
取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬(賞与)の総額は、株主総会決議において承認された取締役の報酬限度額から、支給済の基本報酬を差し引いた金額の範囲内において、売上高、営業利益などの業績指標の目標達成度に応じて決定するものとします。なお当該指標を選択した理由は、当社グループの収益性を客観的に判断できる重要な経営指標としているためであります。
d. 非金銭報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定方針
中長期的な企業価値の向上に向けたインセンティブを適切に付与することを目的として、取締役(社外取締役を除く)に対して、株主総会決議において基本報酬及び業績連動報酬とは別枠で承認を得た報酬限度額の範囲内において、ストック・オプションを付与いたします。各取締役の新株予約権の内容、個数及び付与する時期等については、当該取締役の職責、在任年数、業績等を総合考慮して決定いたします。
e. 報酬等の種類ごとの割合に関する決定方針
基本報酬と業績連動報酬の割合は、各々の報酬の性格並びに事業環境等を勘案しながら職責に準じて決定するものとし、そのおよその目安は、9:1(業績指標の目標達成度が100%以上の場合)とします。なお、非金銭報酬については、当社の業績等を勘案し、上記の各報酬とは別枠で、適切な割合において支給することとします。
f.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の第三者への委任に関する事項
各取締役の個人別の基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬の額については、株主総会決議において承認された報酬限度額の範囲で、取締役会にて決定します。取締役会決議に当たっては、透明性及び客観性を高めるため、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会の意見及び助言を踏まえるものとします。
g.報酬等を与える時期又は条件の決定方針
基本報酬については、年額を12等分し、毎月支払うものとします。
業績連動報酬(賞与)については、毎年の定時株主総会終了後、すみやかに支払うものとします。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等の総額は、2022年3月29日開催の第4期定時株主総会において年額150百万円以内、監査役の報酬限度額は、年額30百万円以内と決議しており、当該株主総会の終結時点での取締役及び監査役の員数は、取締役3名(うち社外取締役2名)、監査役3名(うち社外監査役3名)であります。
③ 当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名報酬諮問委員会の活動
当事業年度における各取締役の個人別の基本報酬は、2024年3月27日に開催した指名・報酬諮問委員会で審議し、その審議を経て、2024年3月27日の取締役会で決議しております。なお、当事業年度において業績連動報酬及び非金銭報酬の支給はしておりません。
④ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は当事業年度についての取締役の個人別報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針に基づき、指名・報酬諮問委員会の意見及び助言を踏まえた上で決定していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ストック・ オプション | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 63,753 | 63,753 | - | - | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 22,800 | 22,800 | - | - | - | - | 6 |
⑥ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。