有価証券報告書-第9期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)自己株式116株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に16株含まれております。
| 2026年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 4 | 16 | 58 | 37 | 18 | 3,206 | 3,339 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 1,057 | 2,218 | 53,711 | 5,480 | 31 | 17,044 | 79,541 | 9,500 |
| 所有株式数の 割合(%) | - | 1.33 | 2.79 | 67.53 | 6.89 | 0.04 | 21.43 | 100 | - |
(注)自己株式116株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に16株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
(注)2026年1月29日開催の取締役会決議により、2026年4月1日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は28,000,000株増加し、56,000,000株となっております。
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 28,000,000 |
| 計 | 28,000,000 |
(注)2026年1月29日開催の取締役会決議により、2026年4月1日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は28,000,000株増加し、56,000,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.2026年1月29日開催の取締役会決議により、2026年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は7,963,600株増加し、15,927,200株となっております。
2.「提出日現在発行数」欄には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2026年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2026年6月24日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 7,963,600 | 15,927,200 | 東京証券取引所 グロース市場 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 7,963,600 | 15,927,200 | - | - |
(注)1.2026年1月29日開催の取締役会決議により、2026年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は7,963,600株増加し、15,927,200株となっております。
2.「提出日現在発行数」欄には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2026年1月29日開催の取締役会決議により、2026年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株(提出日の前月末現在は400株)であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2023年3月期及び2024年3月期の当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書、以下同様)に記載された経常利益の合計値が、7,000百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、上記における経常利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切でないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該連結損益計算書に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前経常利益をもって判定するものとする。
5.新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関連会社の取締役、監査役または従業員の地位であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
6.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
7.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
8.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
9.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の決議を要しない場合には取締役会決議)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上表に記載の「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合には、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
10.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3) に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表に記載の「新株予約権の行使期間」の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表に記載の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上表に記載の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)9.に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2026年1月29日開催の取締役会決議により、2026年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1. 付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
2. 本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株(提出日の前月末現在は200株)とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後に、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後に、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
3. 本新株予約権の割当日後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の1株あたりの時価」を「自己株式の処分前の1株あたりの時価」に、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4. 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2025年3月期から2027年3月期までの当社連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書とする。以下同じ。)に記載された経常利益の合計値が、17,500百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、上記における経常利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切でないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該連結損益計算書に本新株予約権にかかる株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前経常利益をもって判定するものとする。
5. 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
6. 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
7. 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
8. 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
9.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上表に記載の「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
10. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3) に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表に記載の「新株予約権の行使期間」の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表に記載の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上表に記載の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)9.に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2021年12月24日 | 2021年12月24日 | 2021年12月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) (注)1. | 当社取締役 5 (社外取締役を除く) 当社執行役員 3 (取締役を除く) | 当社使用人 11 (部店長) | 当社使用人 33 (その他従業員) |
| 新株予約権の数(個)※ | 347 [347] (注)2. | 164 [164] (注)2. | 195 [195] (注)2. |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 69,400 [138,800] (注)2. | 普通株式 32,800 [65,600] (注)2. | 普通株式 39,000 [78,000] (注)2. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,250 [1,125] (注)3. | 2,250 [1,125] (注)3. | 2,250 [1,125] (注)3. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2024年7月1日 至 2028年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2028年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2028年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,360 [1,180] 資本組入額 1,180 [ 590] | 発行価格 2,250 [1,125] 資本組入額 1,125 [562.5] | 発行価格 2,250 [1,125] 資本組入額 1,125 [562.5] |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4.~8. | (注)4.~8. | (注)5.~8. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)10. | ||
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2026年1月29日開催の取締役会決議により、2026年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株(提出日の前月末現在は400株)であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
4.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2023年3月期及び2024年3月期の当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書、以下同様)に記載された経常利益の合計値が、7,000百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、上記における経常利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切でないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該連結損益計算書に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前経常利益をもって判定するものとする。
5.新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関連会社の取締役、監査役または従業員の地位であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
6.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
7.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
8.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
9.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の決議を要しない場合には取締役会決議)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上表に記載の「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合には、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
10.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3) に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表に記載の「新株予約権の行使期間」の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表に記載の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上表に記載の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)9.に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
| 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2024年8月28日 | 2024年8月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) (注)1. | 当社取締役 5 | 当社従業員 60 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 790 (注)2. | 1,515 (注)2. |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式79,000 [158,000] (注)2. | 普通株式151,500 [303,000] (注)2. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 2,948 [1,474] (注)3. | 2,948 [1,474] (注)3. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2027年8月1日 至 2028年10月3日 | 自 2027年8月1日 至 2029年10月3日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 3,027 [1,513.5] 資本組入額 1,513.5 [756.75] | 発行価格 2,948 [1,474] 資本組入額 1,474 [ 737] |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4.~8. | (注)5.~8. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)10. | |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2026年1月29日開催の取締役会決議により、2026年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1. 付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
2. 本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株(提出日の前月末現在は200株)とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後に、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後に、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
3. 本新株予約権の割当日後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の1株あたりの時価」を「自己株式の処分前の1株あたりの時価」に、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4. 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2025年3月期から2027年3月期までの当社連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書とする。以下同じ。)に記載された経常利益の合計値が、17,500百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、上記における経常利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切でないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該連結損益計算書に本新株予約権にかかる株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前経常利益をもって判定するものとする。
5. 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
6. 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
7. 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
8. 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
9.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上表に記載の「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
10. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3) に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表に記載の「新株予約権の行使期間」の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表に記載の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上表に記載の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)9.に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.2022年6月27日開催の取締役会決議により、2022年7月22日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は7,061,316株増加し、7,096,800株となっております。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,980円
引受価額 2,741.6円
資本組入額 1,370.8円
払込金総額 959百万円
3.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 2,741.6円
資本組入額 1,370.8円
割当先 大和証券株式会社
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.新株予約権の行使による増加であります。
6.2026年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数が7,963,600株増加しております。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 2022年7月22日 (注)1. | 7,061,316 | 7,096,800 | - | 100 | - | 100 |
| 2022年10月18日 (注)2. | 350,000 | 7,446,800 | 479 | 579 | 479 | 579 |
| 2022年11月21日 (注)3. | 330,000 | 7,776,800 | 452 | 1,032 | 452 | 1,032 |
| 2024年4月1日~ 2025年3月31日 (注)4. | 102,000 | 7,878,800 | 118 | 1,150 | 118 | 1,150 |
| 2025年4月1日~ 2026年3月31日 (注)5. | 84,800 | 7,963,600 | 96 | 1,247 | 96 | 1,247 |
(注)1.2022年6月27日開催の取締役会決議により、2022年7月22日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は7,061,316株増加し、7,096,800株となっております。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,980円
引受価額 2,741.6円
資本組入額 1,370.8円
払込金総額 959百万円
3.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 2,741.6円
資本組入額 1,370.8円
割当先 大和証券株式会社
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.新株予約権の行使による増加であります。
6.2026年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数が7,963,600株増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「単元未満株式」の欄には、自己株式が16株含まれております。
| 2026年3月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 100 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 7,954,000 | 79,540 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 9,500 | - | - |
| 発行済株式総数 | 7,963,600 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 79,540 | - | |
(注)「単元未満株式」の欄には、自己株式が16株含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
| 2026年3月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| SBIリーシングサービス株式会社 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 100 | - | 100 | 0.00 |
| 計 | - | 100 | - | 100 | 0.00 |