有価証券報告書-第14期(2024/08/01-2025/07/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等に関する株主総会の決議
当社役員の報酬等の額は、2017年7月3日の臨時株主総会において、取締役については賞与を含めた1事業年度あたりの取締役の報酬等の年額を150,000千円以内、監査役については同30,000千円以内とそれぞれ決議されております。なお、当該決議日時点の取締役の員数は3名(うち社外取締役0名)、監査役の員数は1名(うち社外監査役1名)であります。
また、上記報酬等のほか、2023年10月26日開催の第12期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)を対象とする譲渡制限付株式の付与に関する報酬等の額は、年額15,000千円以内と決議されており、本書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役3名であります。
ロ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2024年10月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について社外役員に諮り、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、社外役員からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。
a.固定報酬
取締役の固定報酬は月例報酬とし、各取締役の報酬の額については、2024年10月25日に定めた「役員報酬設計方針」及び「役員報酬(内規)」に基づき職務の内容や責任及び成果等を総合的に勘案して、代表取締役社長前田佳宏が各取締役の報酬額を策定し、取締役会の決議事項として社外取締役及び社外監査役の意見を聴取した上で決定しております。
b.業績連動報酬(役員賞与)
取締役の業績連動報酬(役員賞与)は、取締役に業績へのコミットを動機づける内容とし、取締役会の決議事項として社外取締役及び社外監査役の意見を聴取した上で、前記方針に基づき、予算達成時の達成率を勘案して役位に応じて配分することとしており、営業損失となった場合は、当該役員賞与の支給は行わない方針としております。
c.譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬等)
取締役の譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬等)は、当社の取締役が、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的とし、各取締役への割当株式数は、取締役会において決定の上、毎年一定の時期に支給するものとしております。
なお、譲渡制限付株式報酬については、2023年10月26日開催の第12期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)を対象とする譲渡制限付株式の付与に関する報酬等の額は、年額15,000千円以内と決議されており、本書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役3名であります。
上記に加え、当社は、2025年9月25日付開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」)の見直しを行い、本制度に関する取締役(社外取締役を除く)の報酬改定の議案を2025年10月24日付開催予定の第14期定時株主総会に付議することといたしました。詳細については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載のとおりであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬6,024千円であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等に関する株主総会の決議
当社役員の報酬等の額は、2017年7月3日の臨時株主総会において、取締役については賞与を含めた1事業年度あたりの取締役の報酬等の年額を150,000千円以内、監査役については同30,000千円以内とそれぞれ決議されております。なお、当該決議日時点の取締役の員数は3名(うち社外取締役0名)、監査役の員数は1名(うち社外監査役1名)であります。
また、上記報酬等のほか、2023年10月26日開催の第12期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)を対象とする譲渡制限付株式の付与に関する報酬等の額は、年額15,000千円以内と決議されており、本書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役3名であります。
ロ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2024年10月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について社外役員に諮り、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、社外役員からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。
a.固定報酬
取締役の固定報酬は月例報酬とし、各取締役の報酬の額については、2024年10月25日に定めた「役員報酬設計方針」及び「役員報酬(内規)」に基づき職務の内容や責任及び成果等を総合的に勘案して、代表取締役社長前田佳宏が各取締役の報酬額を策定し、取締役会の決議事項として社外取締役及び社外監査役の意見を聴取した上で決定しております。
b.業績連動報酬(役員賞与)
取締役の業績連動報酬(役員賞与)は、取締役に業績へのコミットを動機づける内容とし、取締役会の決議事項として社外取締役及び社外監査役の意見を聴取した上で、前記方針に基づき、予算達成時の達成率を勘案して役位に応じて配分することとしており、営業損失となった場合は、当該役員賞与の支給は行わない方針としております。
c.譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬等)
取締役の譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬等)は、当社の取締役が、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的とし、各取締役への割当株式数は、取締役会において決定の上、毎年一定の時期に支給するものとしております。
なお、譲渡制限付株式報酬については、2023年10月26日開催の第12期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)を対象とする譲渡制限付株式の付与に関する報酬等の額は、年額15,000千円以内と決議されており、本書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役3名であります。
上記に加え、当社は、2025年9月25日付開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」)の見直しを行い、本制度に関する取締役(社外取締役を除く)の報酬改定の議案を2025年10月24日付開催予定の第14期定時株主総会に付議することといたしました。詳細については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載のとおりであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬(賞与) | ストック オプション | 譲渡制限付株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 78,024 | 72,000 | - | - | 6,024 | 6,024 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 23,400 | 23,400 | - | - | - | - | 5 |
(注)取締役(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬6,024千円であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。