有価証券報告書-第9期(2024/10/01-2025/09/30)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において「その他」に含めておりました「賃上げ促進税制による税額控除」は、重要性が増したため当事業年度より区分掲記しております。
この結果、前事業年度において「その他」に表示しておりました△0.1%は、「賃上げ促進税制による税額控除」△0.2%及び「その他」0.0%として組み替えております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以降に開始する事業年度から防衛特別法人税が課されることになりました。これに伴い2026年10月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し、計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 | 58,016千円 | 70,937千円 | |
| 貸倒引当金 | 5,454 | 7,650 | |
| 未払事業税 | 4,550 | 17,270 | |
| 未払事業所税 | 650 | 1,267 | |
| 未払費用 | 12,476 | 10,540 | |
| 投資有価証券評価損 | 24,132 | 29,567 | |
| ゴルフ会員権 | 941 | 968 | |
| 繰越欠損金 | 5,492 | ― | |
| 固定資産償却超過額 | 3,707 | 1,314 | |
| 資産調整勘定 | 9,041 | 6,754 | |
| 資産除去債務 | 12,264 | 13,942 | |
| 商品評価損 | 9,418 | 10,424 | |
| 返金負債 | 2,435 | 3,672 | |
| その他有価証券評価差額金 | ― | 52,362 | |
| その他 | 324 | 137 | |
| 繰延税金資産小計 | 148,906 | 226,812 | |
| 評価性引当額 | ― | ― | |
| 繰延税金資産合計 | 148,906 | 226,812 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務対応資産 | 849 | 717 | |
| 未収還付事業所税 | 40 | ― | |
| その他有価証券評価差額金 | 8,198 | 6,722 | |
| 返品資産 | 1,227 | 1,758 | |
| 繰延税金負債小計 | 10,314 | 9,198 | |
| 繰延税金資産純額 | 138,591 | 217,613 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | ||
| 法定実効税率 | 30.6% | 30.6% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.9 | 0.8 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.3 | △0.3 | |
| 住民税均等割額 | 0.2 | 0.6 | |
| 抱合せ株式消滅差益 | △32.2 | ― | |
| 評価性引当額の増減 | △3.2 | ― | |
| 連結子会社合併による影響額 | 0.6 | ― | |
| 賃上げ促進税制による税額控除 | △0.2 | △5.4 | |
| その他 | 0.0 | △0.2 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △3.5 | 26.3 |
(表示方法の変更)
前事業年度において「その他」に含めておりました「賃上げ促進税制による税額控除」は、重要性が増したため当事業年度より区分掲記しております。
この結果、前事業年度において「その他」に表示しておりました△0.1%は、「賃上げ促進税制による税額控除」△0.2%及び「その他」0.0%として組み替えております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以降に開始する事業年度から防衛特別法人税が課されることになりました。これに伴い2026年10月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し、計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。