有価証券報告書-第10期(2025/03/01-2026/02/28)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会決議により「取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針」(以下「同方針」という。)を定めております。
取締役会は当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針に整合していることを確認することにより、取締役の個人別の報酬等の内容が同方針に沿うものと判断しております。
取締役会は当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針に整合していることを確認することにより、取締役の個人別の報酬等の内容が同方針に沿うものと判断しております。
(取締役)
当社の取締役の報酬は固定報酬を基本としており、同方針において、取締役の固定報酬の額は、株主総会により承認された報酬限度額の範囲内で、経営環境、各取締役の職位・職責・経営能力・功績等を総合的に勘案して決定しております。
取締役の個人別報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会決議に基づき各取締役の固定報酬の額につき委任を受けた代表取締役社長橋本舜氏が、同方針に基づき、報酬水準・報酬額の妥当性及び決定プロセスの透明性・客観性を担保するため、社外取締役と協議した上で、適正な報酬額を決定しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が適していると判断したためとなります。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2025年5月28日開催の第9回定時株主総会において年額50百万円以内(うち社外取締役10百万円以内)と決議されております。同決議時の定めに係る取締役は2名(うち社外取締役1名)となっております。
(監査等委員である取締役)
当社の監査等委員である取締役の報酬は固定報酬を基本としており、監査等委員である取締役の報酬の額は、株主総会により承認された報酬限度額の範囲内で決定しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2025年5月28日開催の第9回定時株主総会において年額30百万円以内と決議されております。同決議時の当該定めに係る監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役3名)となっております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2025年5月28日開催の第9回定時株主総会に基づき、同総会終結の時をもって退任した取締
役2名及び監査役3名(うち社外監査役2名)を含めております。なお、当社は、2025年5月28日に監査役
会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は
含まれておりません。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会決議により「取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針」(以下「同方針」という。)を定めております。
取締役会は当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針に整合していることを確認することにより、取締役の個人別の報酬等の内容が同方針に沿うものと判断しております。
取締役会は当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針に整合していることを確認することにより、取締役の個人別の報酬等の内容が同方針に沿うものと判断しております。
(取締役)
当社の取締役の報酬は固定報酬を基本としており、同方針において、取締役の固定報酬の額は、株主総会により承認された報酬限度額の範囲内で、経営環境、各取締役の職位・職責・経営能力・功績等を総合的に勘案して決定しております。
取締役の個人別報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会決議に基づき各取締役の固定報酬の額につき委任を受けた代表取締役社長橋本舜氏が、同方針に基づき、報酬水準・報酬額の妥当性及び決定プロセスの透明性・客観性を担保するため、社外取締役と協議した上で、適正な報酬額を決定しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が適していると判断したためとなります。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2025年5月28日開催の第9回定時株主総会において年額50百万円以内(うち社外取締役10百万円以内)と決議されております。同決議時の定めに係る取締役は2名(うち社外取締役1名)となっております。
(監査等委員である取締役)
当社の監査等委員である取締役の報酬は固定報酬を基本としており、監査等委員である取締役の報酬の額は、株主総会により承認された報酬限度額の範囲内で決定しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2025年5月28日開催の第9回定時株主総会において年額30百万円以内と決議されております。同決議時の当該定めに係る監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役3名)となっております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 29,124 | 29,124 | - | - | - | 3 |
| 取締役(監査等委員)社外取締役を除く | - | - | - | - | - | - |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 2,274 | 2,274 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 16,800 | 16,800 | - | - | - | 7 |
(注)1.上記には、2025年5月28日開催の第9回定時株主総会に基づき、同総会終結の時をもって退任した取締
役2名及び監査役3名(うち社外監査役2名)を含めております。なお、当社は、2025年5月28日に監査役
会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は
含まれておりません。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。