有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬額等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、取締役の報酬等については「役員報酬規程」、監査役の報酬等については「監査役会規程」により定めております。
取締役の報酬水準は、各取締役に求められる職責及び能力等を総合的に勘案するのに加えて、業績、経済状況、競合他社の報酬水準及び従業員給与とのバランスなどを考慮して、株主総会で決定した報酬総額の限度内において取締役会にて一任を受けた代表取締役社長兼CEOである田口雅教が決定しております。当該一任の理由は、当社全体の業績等を俯瞰しながら各取締役の担当業務の評価を行うには、代表取締役社長兼CEOが最も適していると考えられるためであります。なお、取締役の報酬限度額は、2021年1月26日開催の臨時株主総会(決議当時の取締役員数は4名、定款上の員数は1名以上)において年額100,000千円以内(うち社外取締役10,000千円以内)と決議されております。
また監査役の報酬は、株主総会で決定した報酬総額の限度内において業務分担の状況等を勘案し、監査役の協議で決定しております。なお、監査役の報酬限度額は、2020年12月22日開催の臨時株主総会(決議当時の監査役員数は2名、定款上の員数は2名以上3名以内)において、年額20,000千円以内と決議されております。
当事業年度における当社の役員報酬は固定報酬のみであり、業績連動報酬、退職慰労金はございません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬額等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、取締役の報酬等については「役員報酬規程」、監査役の報酬等については「監査役会規程」により定めております。
取締役の報酬水準は、各取締役に求められる職責及び能力等を総合的に勘案するのに加えて、業績、経済状況、競合他社の報酬水準及び従業員給与とのバランスなどを考慮して、株主総会で決定した報酬総額の限度内において取締役会にて一任を受けた代表取締役社長兼CEOである田口雅教が決定しております。当該一任の理由は、当社全体の業績等を俯瞰しながら各取締役の担当業務の評価を行うには、代表取締役社長兼CEOが最も適していると考えられるためであります。なお、取締役の報酬限度額は、2021年1月26日開催の臨時株主総会(決議当時の取締役員数は4名、定款上の員数は1名以上)において年額100,000千円以内(うち社外取締役10,000千円以内)と決議されております。
また監査役の報酬は、株主総会で決定した報酬総額の限度内において業務分担の状況等を勘案し、監査役の協議で決定しております。なお、監査役の報酬限度額は、2020年12月22日開催の臨時株主総会(決議当時の監査役員数は2名、定款上の員数は2名以上3名以内)において、年額20,000千円以内と決議されております。
当事業年度における当社の役員報酬は固定報酬のみであり、業績連動報酬、退職慰労金はございません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 52,347 | 52,347 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 13,433 | 13,433 | - | - | - | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。