有価証券報告書-第15期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別報酬等の決定に関する方針を当社役員報酬規程に定めており、その決議機関は取締役会であります。当社は2021年2月24日開催の取締役会において当該規程の制定に係る決議を行っており、その内容を変更する場合も取締役会の決議が必要となります。
取締役の個人別報酬については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、取締役の報酬額決定を一任された代表取締役社長の田口雅教が、役員報酬規程に基づき貢献度等の評価を勘案のうえ決定しております。具体的には、当社業績、経済状況、競合他社の報酬水準及び従業員給与とのバランス等を考慮のうえ、貢献度等の評価を勘案し株主総会で決定した報酬総額の限度内において決定しております。なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が役員報酬規程に沿うものであると判断しております。
報酬額決定を一任する理由は、各取締役の業務執行状況を最も理解し的確に把握している代表取締役社長が評価することが適切であると、取締役会が判断したことに基づきます。
なお、取締役の報酬限度額は、2021年1月26日開催の臨時株主総会(決議当時の取締役員数は4名、定款上の員数は1名以上)において年額100,000千円以内(うち社外取締役10,000千円以内)と決議されております。
監査役の報酬は、株主総会で決定した報酬総額の限度内において業務分担の状況等を勘案し、監査役の協議で決定しております。
なお、監査役の報酬限度額は、2020年12月22日開催の臨時株主総会(決議当時の監査役員数は2名、定款上の員数は2名以上3名以内)において、年額20,000千円以内と決議されております。
当事業年度における当社の役員報酬は固定報酬のみであり、業績連動報酬、退職慰労金はございません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別報酬等の決定に関する方針を当社役員報酬規程に定めており、その決議機関は取締役会であります。当社は2021年2月24日開催の取締役会において当該規程の制定に係る決議を行っており、その内容を変更する場合も取締役会の決議が必要となります。
取締役の個人別報酬については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、取締役の報酬額決定を一任された代表取締役社長の田口雅教が、役員報酬規程に基づき貢献度等の評価を勘案のうえ決定しております。具体的には、当社業績、経済状況、競合他社の報酬水準及び従業員給与とのバランス等を考慮のうえ、貢献度等の評価を勘案し株主総会で決定した報酬総額の限度内において決定しております。なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が役員報酬規程に沿うものであると判断しております。
報酬額決定を一任する理由は、各取締役の業務執行状況を最も理解し的確に把握している代表取締役社長が評価することが適切であると、取締役会が判断したことに基づきます。
なお、取締役の報酬限度額は、2021年1月26日開催の臨時株主総会(決議当時の取締役員数は4名、定款上の員数は1名以上)において年額100,000千円以内(うち社外取締役10,000千円以内)と決議されております。
監査役の報酬は、株主総会で決定した報酬総額の限度内において業務分担の状況等を勘案し、監査役の協議で決定しております。
なお、監査役の報酬限度額は、2020年12月22日開催の臨時株主総会(決議当時の監査役員数は2名、定款上の員数は2名以上3名以内)において、年額20,000千円以内と決議されております。
当事業年度における当社の役員報酬は固定報酬のみであり、業績連動報酬、退職慰労金はございません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 56,311 | 56,311 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 14,041 | 14,041 | - | - | - | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。