有価証券報告書-第12期(2025/02/01-2026/01/31)
(収益認識関係)
(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
(2)収益を理解するための基礎となる情報
「1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4 会計方針に関する事項 (4) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(3)当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
前連結会計年度(自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
a. 顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等
(注)契約負債は主に、顧客からの前受金及び顧客からの未成工事受入金等であります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、598,892千円であります。
b. 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。
当連結会計年度(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日)
a. 顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等
(注)契約負債は主に、顧客からの前受金及び顧客からの未成工事受入金等であります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、525,615千円であります。
b. 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。
(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
(2)収益を理解するための基礎となる情報
「1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4 会計方針に関する事項 (4) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(3)当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
前連結会計年度(自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
a. 顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等
| (単位:千円) | ||
| 期首残高 | 期末残高 | |
| 顧客との契約から生じた債権 | 2,099,746 | 3,238,967 |
| 契約負債 | 717,860 | 525,615 |
(注)契約負債は主に、顧客からの前受金及び顧客からの未成工事受入金等であります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、598,892千円であります。
b. 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。
当連結会計年度(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日)
a. 顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等
| (単位:千円) | ||
| 期首残高 | 期末残高 | |
| 顧客との契約から生じた債権 | 3,238,967 | 3,393,125 |
| 契約負債 | 525,615 | 2,850,457 |
(注)契約負債は主に、顧客からの前受金及び顧客からの未成工事受入金等であります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、525,615千円であります。
b. 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。