有価証券報告書-第9期(2022/02/01-2023/01/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の金銭報酬の限度額は、2020年4月27日開催の第6回定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち、社外取締役は1名)です。
監査役の金銭報酬の限度額は、2020年4月27日開催の第6回定時株主総会において年額10,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち、社外監査役は3名)です。
当社は、取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を「役員報酬に関する規則」において定めております。
取締役の報酬は、その総枠について株主総会の決議によって決め、常勤取締役については、会社の業績、取締役の職責・業績、世間報酬水準その他経営環境等を考慮し、非常勤取締役については、当該取締役の社会的地位及び会社への貢献度等を斟酌した上で、当社の取締役会で協議し決定いたします。役員の報酬は、月額報酬及び役員賞与により構成され、月額報酬は役員報酬一本とし、業績連動報酬は導入しておりません。なお、当事業年度において役員賞与の支給はございません。取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、世間水準及び従業員給与との均衡を考慮して、役員の職位、経営能力、功績などを考慮し基本報酬を定めることを確認しているため、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬は、その総枠について株主総会の決議によって決め、常勤・非常勤による関与度等を踏まえつつ監査役の協議により決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の金銭報酬の限度額は、2020年4月27日開催の第6回定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち、社外取締役は1名)です。
監査役の金銭報酬の限度額は、2020年4月27日開催の第6回定時株主総会において年額10,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち、社外監査役は3名)です。
当社は、取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を「役員報酬に関する規則」において定めております。
取締役の報酬は、その総枠について株主総会の決議によって決め、常勤取締役については、会社の業績、取締役の職責・業績、世間報酬水準その他経営環境等を考慮し、非常勤取締役については、当該取締役の社会的地位及び会社への貢献度等を斟酌した上で、当社の取締役会で協議し決定いたします。役員の報酬は、月額報酬及び役員賞与により構成され、月額報酬は役員報酬一本とし、業績連動報酬は導入しておりません。なお、当事業年度において役員賞与の支給はございません。取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、世間水準及び従業員給与との均衡を考慮して、役員の職位、経営能力、功績などを考慮し基本報酬を定めることを確認しているため、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬は、その総枠について株主総会の決議によって決め、常勤・非常勤による関与度等を踏まえつつ監査役の協議により決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 28,620 | 28,620 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 6,960 | 6,960 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。